独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称「マイナンバー法」)第9条第2項では、地方公共団体は、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの事務(以下「独自利用事務」という。)の処理に、マイナンバーを利用できると定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
知多市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出し、承認を受けています。
執行機関
届出番号
独自利用事務の名称(クリックすると届出書が開きます)
根拠規範(クリックすると開きます)
知多市長
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知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年知多市条例第32号)の規定に基づく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF形式:155KB)
知多市母子家庭等医療費の支給に関する条例(PDF形式:597KB)- Get Adobe Reader
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