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所有者不明土地等に係る固定資産税

近年、全国的に増加している所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するために令和2年度の地方税法改正が行われ、それに伴い、次のとおり市税条例が一部改正されました。

1.現に所有している者(相続人等)の申告制度

登記簿又は土地・家屋補充課税台帳の所有者が死亡した場合、現に所有している方(相続人等)から「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定(変更)届」を申告していただくことになりました。

申告期限は現所有者(相続人等)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までとなります。

また、この申告制度は令和2年10月1日以降に死亡した方の相続人等が対象となります。

  • (注記)令和2年9月30日までに死亡した方の相続人等には、引き続き「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。
  • (注記)相続登記をされた場合は申告の必要はありません。
  • (注記)未登記家屋の所有者変更につきましては、別途「未登記家屋相続人届出書」の提出が必要となります。
  • (注記)申告をしなかった場合、10万円以下の過料を科す場合があります。

2.使用者を所有者とみなす制度の拡大

所有者不明の土地又は家屋について、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者(相続人等)が一人も明らかとならない場合には、当該固定資産を使用する者が存在すれば、その使用者を所有者とみなして、事前に通知を行った上で課税を行うことが可能となりました。

  • (注記)令和3年度分の固定資産税から適用となります。

お問い合わせ

資産税課 土地係・家屋償却係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1120

Eメール:shisanzei@city.beppu.lg.jp

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