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令和6年度 生活支援特別給付金(子育て加算)(児童1人あたり5万円給付)

2024年6月10日追加

2024年8月15日更新

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、物価高騰の影響を受けている低所得世帯への支援として、今年度 新たに非課税世帯・均等割のみ課税世帯となった世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯について、児童1人あたり5万円を加算給付します。

本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。

対象となる世帯 スケジュール及び手続方法 配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ その他 別府市専用コールセンター

対象となる世帯

令和6年度生活支援特別給付金の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯

(注記)同一世帯に住民票を置いたまま施設に入所している児童は加算対象となりません。

修正申告等により、課税状況・扶養状況に変更が生じた場合などで、支給要件に該当しなくなった場合は、本給付金の返還対象となります。

対象外の世帯

別府市または他の市区町村で実施された令和5年度の給付金(1.または2.)の対象世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯は給付対象外となります。

  1. 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援(子育て世帯加算分)
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯生活支援特別給付金(子育て世帯加算分)

(注)未申請の世帯や受給を辞退された世帯も含みます。

  • 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯
    例えば、親(課税者)に扶養されている学生(均等割のみ課税者)の単身世帯や、子(課税者)に扶養されている両親の世帯(均等割のみ課税者と非課税者)等は支給対象外となります。
  • 同一世帯に住民票を置いたまま施設に入所している児童
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合
  • 別府市または他の市区町村で既に本給付金と同様の趣旨で実施される給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯

スケジュール及び手続方法

対象と思われる世帯に、支給要件を確認する確認書を発送いたします。確認書の内容及び別紙対象児童一覧表を充分に確認のうえ、同封されている返信用封筒にて返送してください。

確認書発送
令和6年8月中旬〜下旬を予定
振込日
別府市が確認書を確認した日から、おおむね3週間後
  • (注記)確認書の提出は同封の返信用封筒でお願いします。
  • (注記)返送頂いた確認書に不備があれば支給できません。記入漏れや間違いがないようご注意ください。

申請が必要な場合

下記に該当する場合は、別途申請が必要です。

  • 令和6年6月3日から令和6年10月15日までに生まれた新生児のうち、別紙対象児童一覧表に記載のない児童がいる世帯
  • 寮に入っている等の理由で、世帯が異なる児童を扶養している世帯
  • その他、税や世帯の状況により支給対象であっても確認書が届かない世帯
  • 修正申告により対象世帯となった場合
  • 令和6年6月4日(基準日の翌日)以降に別府市に転入届を行い、その異動日が令和6年6月3日(基準日)以前となる方を含む世帯
  • 令和6年1月1日から基準日(令和6年6月3日)以前に配偶者と離婚・死別し、世帯全員が令和6年度の住民税所得割が課税されていない者のみで構成されることになった世帯

申請書その他の必要書類を準備して給付金事務局へ提出してください。(郵送可)

不明な点は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

(注記)申請書による申請については、受付後に転入前の市区町村に過去の給付金の受給状況等の照会を行うため、支給決定までに1か月程度かかる場合があります。

必要書類

以下、必要に応じて提出が必要

  • 離婚したことがわかる書類の写し(令和6年1月1日から令和6年6月3日の間に離婚した方のみ)
  • 令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和6年度住民税課税証明書』の写し(コピー)
    ((注記)令和6年1月1日時点の住所が現在の住所と異なる方のみ)

(注記)その他、世帯の状況等により追加で必要書類を求める場合があります。

申請期限

令和6年10月15日(火曜日)

(注記)郵送の場合、当日消印有効

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難し、基準日(令和6年6月3日)において別府市に住⺠票を移していない方は、申出することで、給付金を受給することができる場合があります。

(注記)令和6年度 生活支援特別給付金の受給の際に申出済みの方は、別府市より確認書を送付いたしますので、再度の申出は不要です。

別府市への申出方法

申出書を郵送又は持参により提出してください。

(注記)申出手続とは別に、令和6年度 生活支援特別給付金(子育て加算)(児童1人あたり5万円給付)の申請手続を行う必要があります。

提出先

〒874-0903 別府市大字別府字野口原3088番27 別府市上下水道局1階

別府市 臨時特別給付金 事務局 行

提出書類

  • DV等避難申出書
    DV等避難申出書
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
    (注記)住民票に記載されている住所が分かるもの
  • 必要書類(措置等の種類に応じた必要書類を提出してください。)
措置等の種類に応じた必要書類
措置等の種類 必要書類
1裁判所の保護命令 保護命令決定書の謄本及び確定証明
2女性相談支援センターによる証明書発行 女性相談支援センターが発行する証明書
3住⺠基本台帳の閲覧制限等の支援措置 (注記)1 必要書類なし
4別府市⻑による児童手当受給資格の認定 必要書類なし
5その他 別府市男女共同参画センターが発行する申出受理確認書 等 (注記)2
(注記)1
基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に住⺠票を別府に移し、措置の対象となっている方
(注記)2
1から4に該当しない方は、別府市男女共同参画センターにご相談ください。
別府市男女共同参画センター
電話番号
0977-21-7820
受付時間
火曜日〜土曜日、午前9時〜午後5時
施設情報
別府市男女共同参画センター「あす・べっぷ」

注意事項

上記の申出手続とは別に、生活支援特別給付金(子育て加算)の申請手続を行う必要があります。

その他

  • 不正受給が明らかになった場合は、別府市が本人に給付金の返還を求めることとなります。
  • 不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
  • 確認書は給付対象者の住⺠登録地へ送りいたします。(個別の事情による所在地以外への郵送はできませんので予めご了承ください。)
  • 住⺠税の申告がお済みでない方で、住民税所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。その場合は、確認書は返送しないようお願いします。

別府市専用コールセンター

電話番号
0120-117-334(注記)電話番号の掛け間違いにご注意ください。
受付時間
平日 午前9時から午後5時(土日祝日除く)

詐欺に注意

給付金を装った詐欺にはご注意ください。

  • 市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 市町村などが給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。

お問い合わせ

別府市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業実施本部事務局

〒874-0903 別府市大字別府字野口原3088番27(別府市上下水道局1F)

コールセンター:0120-117-334(子育て世帯への加算給付)

Eメール:hikazei-kyuhukin@city.beppu.lg.jp

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