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国民年金保険料の免除制度

ページID:0009047 更新日:2024年4月1日更新

収入の減少や学生により保険料の納付が難しい場合は、申請により保険料が免除となる可能性があります。
未納のままにせず、免除制度の申請をしてください。

また、免除が承認された期間の保険料を後から納め、将来の受給額を増やすことも可能です。

いずれも、お近くの年金事務所、本庁市民課、各総合支所にてお手続き可能です。

免除・納付猶予制度

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の手続きをご案内します。
国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」 <外部リンク>の手続きを行ってください。
(注記)学生の場合は「学生納付特例制度」をご利用ください。

必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 雇用保険受給資格者証または離職票(本人・配偶者・世帯主が退職または失業した場合)

学生納付特例制度

日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、所得が一定以下の学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」 <外部リンク>が設けられています。

必要なもの

  • 学生証(コピーでも可)または在学証明書(原本)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 雇用保険受給資格者証または離職票(本人が退職または失業した場合)

産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される「産前産後期間の免除制度」 <外部リンク>があります。
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの

追納制度

保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、学生納付特例や納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

受給する年金額を増やすために、10年以内であれば免除となった保険料を納付することができる「追納制度」 <外部リンク>があります。
保険料の免除もしくは納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。

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