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国民健康保険の手続き

ページID:0001492 更新日:2024年4月1日更新

次の場合は、市民課または各総合支所まで届出をしてください。

届出は原則として14日以内に世帯主に行っていただきますが、同一世帯の方の場合代理できます。同一世帯以外の方が行う場合は、委任状が必要になります。

加入手続き

表1

こんなときは届け出を

必要なもの

転入したとき

本人確認書類(来庁者のもの)

職場の健康保険をやめたとき

  • 本人確認書類(来庁者のもの)
  • 健康保険の資格喪失証明書
  • 20歳以上60歳未満の人は年金手帳(あわせて国民年金加入の手続きが必要な場合)

職場の健康保険の被扶養者から外れたとき

子どもが生まれたとき

本人確認書類(来庁者のもの)

生活保護が廃止されたとき
  • 本人確認書類(来庁者のもの)
  • 廃止が決定された通知書

加入の届出が遅れると

保険税は届出をした月の分からではなく、国民健康保険の資格を得た月の分から納めます。届出が遅れると、その時点までさかのぼって納める必要があります。

喪失手続き

表2

こんなときは届け出を

必要なもの

転出するとき

  • 本人確認書類(来庁者のもの)
  • 国民健康保険証(該当者分。ただし、世帯主が変わる場合は、全員分)

職場の健康保険に加入したとき

  • 本人確認書類(来庁者のもの)
  • 国民健康保険証(該当者分)
  • 職場の健康保険証(該当者分)または健康保険の資格取得証明書

職場の健康保険の被扶養者になったとき

死亡したとき

  • 本人確認書類(来庁者のもの)
  • 国民健康保険証(世帯主が変わる場合は、加入者全員分)

喪失の届出が遅れると

資格がないのに国民健康保険を使って医療機関を受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還しなければなりません。
届出をしないと、国民健康保険に加入し続けていることになり、保険税を支払い続けることになります。

電子申請による資格喪失手続き

国民健康保険の資格喪失手続きは、「岡山県電子申請サービス」を利用して、電子申請でも受け付けています。職場の健康保険等に加入したり、職場の健康保険の被扶養者になったときに手続きができます。

ただし、以下の場合は電子申請ができませんのでご注意ください。

  • 転出、後期高齢者医療制度の資格喪失、生活保護開始、死亡など
  • 職場の健康保険等に加入した後、その保険を既に喪失しているときなど

市役所や各総合支所に来庁することなく、お持ちのパソコンやスマートフォンで手続きができます。

電子申請に必要なもの

  • 職場の健康保険証の写真またはスキャンした画像ファイルなど(国民健康保険を脱退する人全員分で、被保険者名(被扶養者名)、資格取得(認定)年月日、記号、番号、事業所名、保険者名が鮮明に読み取れるもの。ファイル形式はdoc、docx、jpeg、jpg、png、xls、xlsxで、ファイル容量は合計20MB以下です。)
  • 国民健康保険証(番号入力のために必要ですが、なくても申請できます。)

電子申請サイト

国民健康保険資格喪失届(電子申請) <外部リンク>より届出してください。

変更手続き

表3

こんなときは届け出を

必要なもの

市内で住所が変わったとき

  • 本人確認書類(来庁者のもの)
  • 保険証(該当者及び保険証の表示が変わる人分)

世帯主や氏名など世帯情報が変わったとき

世帯を分けたとき、世帯を一緒にしたとき

修学のため、市外に住所を定めるとき

  • 本人確認書類(来庁者のもの)
  • 該当者の国民健康保険証
  • 在学証明書または学生証(入学する場合は入学許可通知書など)

保険証などをなくした、汚したとき

  • 本人確認書類(来庁者のもの)
  • 汚損した国民健康保険証など

修学のために転出するとき

国民健康保険はお住まいの市町村の国民健康保険に加入するのが原則ですが、大学・高校等に就学するため、他市区町村に住民登録をした被保険者で、転出前の世帯により生計が維持されているときは、世帯主からの届出によって転出したあとも引き続き転出前の世帯の被保険者として保険証を使用できるという特例があります。転出の手続きの際にお届けください。

住所地特例

国民健康保険にご加入の方が、長期入院などのために他市町村に転出する場合は、転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入するようになります。転出の手続きの際にお届けください。

対象になる場合

  • 市区町村等の措置により、特別養護老人ホームや児童福祉施設などの福祉施設に入所する場合
  • 介護保険の適用により、介護保険施設に入所する場合
  • 一般の医療機関に1年以上入院する場合

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