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婚姻届(離婚届)の提出は、本人以外でもできますか?

ページID:0001440 更新日:2024年3月19日更新

署名された婚姻届(離婚届)の提出は、本人以外でもかまいません。

なお、届け出の際に、婚姻届(離婚届)を提出する人の本人確認をしますので、運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カードなど本人確認ができるものをお持ちください。

また、書類に不備などがある場合には、本人に連絡し、市役所へ来ていただくこともあります。


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