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後期高齢者医療の負担割合

ページID:0001420 更新日:2024年4月1日更新

負担区分の判定と自己負担割合

医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、1割〜3割負担となります。毎年8月から翌年7月までの負担区分は、当該年度の市町村民税課税所得(前年1月から12月までの収入に係る所得)等によって判定され、自己負担割合は保険証に記載しています。

1月から7月までの負担区分は前年度の所得等(前々年の1月から12月までの収入に係る所得)等によって判定されます。

表1

負担区分

自己負担割合

要件

現役並み所得者

3割

同一世帯の被保険者のどなたかの市町村民税課税所得が145万円以上の人。
ただし、次の場合、市民課または各総合支所へ申請すると自己負担割合が1割または2割となります(基準収入額適用申請)。1割または2割になる可能性がある人には、案内の通知をお送りします。

  • 同一世帯の被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である場合
  • 同一世帯の被保険者が本人のみで、本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳から74歳の方との収入の合計額が520万円未満である場合

現役並み所得者3:課税所得690万円以上
現役並み所得者2:課税所得380万円以上
現役並み所得者1:課税所得145万円以上

一般2 2割

現役並み所得者以外で、

1.世帯の被保険者が1人の場合

住民税の課税所得(各種控除後)が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上ある方

2.世帯の被保険者が2人以上の場合

世帯の被保険者のうち、いずれかの住民税の課税所得(各種控除後)が28万円以上、かつ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上ある世帯の被保険者

一般1

1割

「現役並み所得者」、「一般2」、「区分1」、「区分2」以外の方

区分2

1割

世帯全員の市町村民税が非課税で「区分1」以外の方

区分1

1割

世帯全員の所得が0円である世帯に属する人(公的年金等控除額は80万円として計算します。)、または世帯全員が市町村民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である方

  • 負担区分の判定に用いる「収入」とは、年金、給与、事業収入などの合計金額をいいます。また、「市町村民税の課税所得」は、収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金等控除、給与所得控除など)、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額です(所得税の課税所得とは異なります)。
  • ただし、8月以降に「現役並み所得者」となる世帯主は、前年12月31日現在に同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるとき、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額をこの課税所得から控除して判定します。
  • 世帯構成が変わったり、新たに70歳または75歳の誕生日を迎えた方がいると、上記要件により8月に限らず負担区分が変わることがあります。
  • 8月以降に前年の市町村民税課税の所得等が変更になると、上記要件によりさかのぼって負担区分が変わることがあります。負担区分が変わることにより自己負担割合も変わった場合、その期間に受診した自己負担額の差額を精算する必要があります。
  • 負担区分が「区分1」「区分2」の方は、市民課または各総合支所の窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証を申請し、医療機関窓口で提示してください。
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

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