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国民年金の手続き

ページID:0001408 更新日:2024年4月1日更新

こんなときは届け出を

次の場合は、14日以内に市民課または各総合支所、もしくは年金事務所まで届け出をしてください。

20歳になったとき

日本国内に住所のある20歳から60歳までの人は、国民年金の被保険者となります。

20歳になった人には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。

20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
(厚生年金または共済年金に加入している人を除きます。)

「基礎年金番号通知書」は加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金)や保険料納付の確認、年金の請求手続きなどに必要ですので、大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった人、共済組合に加入していた人、障害・遺族年金を受給している人(していた人)には送付されません。)

20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要です。

詳しくは、日本年金機構のホームページ <外部リンク>をご覧ください。

会社などを退職したとき

会社などを退職して、厚生年金や共済組合の資格を喪失したときは、国民年金加入の届け出をしてください。

配偶者の扶養から外れたとき

配偶者の扶養から外れたときは、第3号被保険者から第1号被保険者への変更の届け出をしてください。

住所を変更したとき

国民年金の第1号被保険者の人が、住所を変更した場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。
マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所で確認してください。

なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合は、住所変更の届け出をしてください。

海外に転出するとき

第1号被保険者の人が海外に転出した場合は、資格を喪失します。海外に居住している期間は国民年金の任意加入期間となりますので、任意加入を希望する場合は、窓口で申し出てください。資格取得日は申出日になります。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 会社などを退職した場合や配偶者の扶養から外れた場合には、資格の喪失日が確認できる書類(資格喪失証明書等)

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