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障害のある方の住宅の確保・改造

記事ID:0079419 更新日:2014年4月1日更新

住宅の確保・改造

重度障害者住宅改善費補助

対象者

下肢または体幹の障害があり、1・2級の身体障害者手帳所持者

内容

重度障害者の日常生活における利便を図るため、住宅の一部を障害に応じ使いやすく改造する場合、基準額360,000円と補助対象者(住宅改善を行う身体障害者)の対象経費の実支出予定額とを比較して少ない方の額の3分の2(生活保護世帯は10割)を補助します。(注記)所得制限があります。

障害者住宅資金

障害者の暮らしやすい環境づくりを目指し、住宅を増改築・補修等をする場合に必要な資金をお貸しします。

貸付を受けられる方

市内に居住している障害者または障害者を扶養している方で増改築・補修等により障害者の生活の改善・向上が見込まれる場合

窓口

社会福祉協議会

県営住宅の入居の優遇

内容

県営住宅への申し込みを行う、母子世帯、老人世帯、障害者世帯等は抽選時の優遇措置があります。

対象者

身体障害者 4級以上の身体障害者手帳を持っている方
知的障害者 しろまるA、A、Bの療育手帳を持っている方
精神障害者 2級以上の精神障害者保健福祉手帳を持っている方
戦傷病者 第1款症以上の戦傷病者手帳を持っている方
原爆被爆者 被爆者健康手帳の交付を受けた方
(世帯員のいずれかが、上記の障害者である世帯等が対象となります。)

窓口

埼玉県住宅供給公社 公営住宅部 県営住宅課
Tel048-825-2875 Fax048-825-1822

県営住宅の家賃減額

内容

県営住宅にお住まいで、一定基準以下の低収入世帯につきましては、家賃を減額いたします。

窓口

埼玉県住宅供給公社 公営住宅部 県営住宅課


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