公開日 2023年01月25日
更新日 2024年09月06日
市街化調整区域で新規に建築等できるもの
市街化調整区域は、都市計画法で「市街化を抑制すべき区域」と定義されており、都市計画法第34条各号(立地基準)に規定された建築物等でなければ、新規に建築又は用途変更することができません。新規に建築できる建築物は、立地場所、敷地面積、隣接する道路などのさまざまな要件に合う場合に限り許可等の対象となります。
また、既存建築物の用途を変更する場合も、都市計画法第34条各号の規定に合致するものでなければなりません。
都市計画法の許可が不要なもの ※(注記)建築確認申請前に法規則第60条証明等が必要です
- 農業、林業等の用に供する建築物(農業用倉庫など)又はこれらの業を営む者の住宅
- 車庫、物置などの付属建築物(規模や建築主によっては許可が不要とはならない場合があります。)
- 公益上必要な建築物と認められるもの など
都市計画法34条各号の規定により許可対象となるもの ※(注記)事前協議を経て許可が必要です
- 1 周辺住民に対する日用品店舗(飲食店、コンビニ、薬局等)及び生活関連施設の公共公益施設等(社会福祉施設、医療施設、学校)
- 2 鉱物資源、観光資源の有効利用に必要な建築物
- 3 温度、湿度等特別条件を必要とする建築物
- 4 農林漁業集出荷施設等
- 5 農林漁業等活性化基盤施設である建築物
- 6 中小企業の共同化等を目的とした建築物
- 7 既存の工場と密接な関連を有する建築物
- 8 危険物の貯蔵、処理のための建築物
- 9 沿道サービス施設等特殊な建築物(ドライブイン、ガソリンスタンド等) 都市計画法第34条第9号における運用基準
- 10 地区計画区域内の開発・建築行為 地区計画区域内の建築に係る届出等に関するページ 地区計画の策定に係る運用基準に関するページ
- 11 市街化区域に近隣接する区域内で、条例で定める開発・建築行為 区域指定制度に関するページ
- 12 条例で定める開発・建築行為 条例(12号)で定める開発・建築行為に関するページ
- 13 既存の権利行使のための開発・建築行為
- 14 上記以外で、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当な開発・建築行為(福島県開発審査会の議を経たもの)
福島県開発審査会基準
- 第1号 収用対象事業の施行による移転
- 第2号 社寺、仏閣、納骨堂等
- 第3号 既存事業に従事する者の住宅、寮等
- 第4号 敷地の拡張
- 第5号 有料老人ホーム
- 第6号 既存集落内における自己用住宅等
- 第7号 大規模既存集落内における自己用住宅等
- 第8号 地域振興を図る市町村における技術先端型業種工場等
- 第9号 指定沿道等における大規模流通業務施設
- 第10号 介護老人保健施設
- 第11号 既存の権利を期限内に行使できなかった者に係る自己用住宅
- 第12号 農家住宅から一般専用住宅への用途変更
- 第13号 農家民宿
- 第14号 災害危険区域等に存する建築物の移転
- 第15号 公共公益施設(社会福祉施設、医療施設、学校)
- 第16号 東日本大震災被災者の市街化調整区域への移転等
- 第17号 既存建築物の用途変更
- 第18号 農産物直売所
- 第19号 太陽光発電設備又は風力発電機の付属施設
- 第20号 地域コミュニティの維持・再生等に資する空家の用途変更
既存建築物の増改築
- 増改築の要件
まずはご相談ください
相談される際には建築される方を明確にし、以下の資料をお持ちください。
なお、市街化調整区域の建築又は用途変更については、必ず事前協議等が必要となります。
市街化調整区域における建築等に関するQ&A
市街化調整区域では、なぜ一般住宅や事務所等が建てられないのですか。 |
市街化調整区域は、都市計画法で「市街化を抑制すべき区域」と定義されています。都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とした法律であり、人口や建築物が一定程度集中している地域を都市計画区域として定め、その中で、無秩序な乱開発の防止や計画的な市街化を図るため、市街化を促進する「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分しています。市街化調整区域は、市街化の促進に繋がらない用途を限定して立地を認めることで、秩序あるまちづくりを担保する役割があります。そのため、一般住宅や不特定多数を対象とする店舗・事業所などの用途は、立地により周辺の市街化を促進するおそれがあることから、原則として市街化調整区域では立地が認められていないこととなっています。 |
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市街化区域と市街化調整区域に区域区分(線引き)を行った日はいつですか。 |
昭和45年10月15日です。会津都市計画区域に関する変遷は、こちらのページをご覧ください。 |
親等が所有する土地で住宅(分家住宅)を建築することは可能ですか。 |
「申請者に関する要件」、「土地・建築物に関する要件」、「本家に関する要件」を全て満たした場合に限り、許可を受けた後、建築等が可能となります。 それぞれの要件については、こちらのページをご確認ください。 |
空き地(更地)を購入又は賃借して住宅(別荘等を含む)を建築することは可能ですか。 |
建築主や建築場所などによっては、都市計画法の許可等を受けて建築が可能となる例はありますが、立地基準に該当しない住宅は建築不可となります。 都市計画法の許可等を受けて建築が可能となる例 ・分家住宅や農家住宅 ・地区計画(区域指定を含む)区域内における自己用住宅(三本松地区計画区域内、下荒久田地区計画区域内) 地区計画に関しては、こちらのページをご覧ください。 ・従前に住宅があり、解体された後5年以内に住宅を建築する場合(改築扱い) ※(注記)いずれの場合も、住宅等を所有していない方が許可等の対象となります。別荘や別宅は建築不可です。 また、敷地面積や建ぺい率などが個別に指定されている箇所があるため、注意が必要です。 |
相続を受けた住宅を第三者に売却又は賃貸することは可能ですか。 |
都市計画法は、売買及び賃貸そのものを規制するものではありませんが、細かな用途規制がありますので、購入者又は賃借人が使用したい用途では使用できない場合があります。 ・売却の場合 市街化調整区域となった日(線引き=昭和45年10月15日)以前から住宅がある場合、線引き以前からある住宅を建て替えしている場合、線引き以降に開発許可等を受けて建築している住宅等(属人性を有する建築物を除く)は、第三者でも住宅としての使用や「同一敷地、同一用途、同程度(1.5倍以内又は280m2以内)の規模」で計画する増改築は可能となりますので、売却による手続き等はありません。 なお、相続を受けた住宅が、線引き以降に初めて建築された農家住宅や分家住宅などの属人性を有する建築物の場合は、第三者へ売却する際、用途変更(属人性の廃止)の手続きが必要となります。 ・賃貸の場合 自己用住宅を賃貸住宅とする場合、用途変更の許可手続きが必要となります。手続きが可能な要件としては、自己用住宅を賃貸住宅とすることの合理的な理由を有し、賃借したい方が定住又は二地域居住を目的とした方に限定され、かつ賃借人が決定している状況でなければ手続きができません。 |
空き地(更地)を購入又は賃借して事業用途の建築物(店舗・事務所・倉庫・車庫など、プレハブを含む)を建築することは可能ですか。 |
一律に可否を判断することはできませんが、建築不可である場合が多数です。 ただし、立地基準に該当する店舗(サービスの内容が市街化調整区域に居住する方を対象とすると認められるもの)や事業所等(社会福祉施設、医療施設など)であって、各種要件を満たし、許可を受ければ建築することが可能です。 なお、プレハブなどの簡易な構造であっても、事務所や倉庫・車庫などの屋内的用途に使用される場合は、建築物に該当するため、設置又は建築が不可となる場合があります。(一時的な使用目的のための仮設建築物を除く) |
既存建築物(空き店舗や空き事務所など)を利用(購入又は賃借)して、新規に事業を行うことは可能ですか。 |
従前に使用されていた用途及び同種事業であれば、用途変更の手続きは不要で可能となる例はありますが、既存建築物の建築経過等によっては、使用者等に制限がかかる場合があります。また、従前に使用されていた用途と異なる場合や、用途は同一でも事業が異なる場合等は、用途変更の手続きが必要となる場合があります。 なお、自己用建築物から賃貸用建築物(自宅→貸家、自己所有事務所→貸事務所など)への変更も、用途変更の対象となりますが、賃貸物件とすることの合理的な理由に加え、借りる方が限定又は決定している場合でなければ手続きができません。 |
用途変更はどのような基準で審査されますか。 |
用途変更に当たっては、建築されてから現在に至るまでの経過で、不適切な使用が確認されたものや、許可受人と建築主が別な方であった場合など、適切な使用が認められない場合は、用途変更の手続きができない場合があります。 また、住宅用途から事業用途、事業用途から住宅用途への用途変更については、原則不可となります。 なお、審査の基準については、福島県開発審査会基準第17号を参照してください。 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 開発管理課 開発グループ(栄町第一庁舎3階)
- 電話:0242-39-1266
- ファックス番号:0242-39-1452
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