個人版事業承継税制の前提となる認定

最終更新:令和6年6月1日

令和元年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。
本ページの様式は、個人版事業承継税制の前提となる認定に関する資料を掲載しています。
マニュアル、申請手続関係書類等については、以下をご覧ください。

1.マニュアル

(注記)注:令和6年4月1日に、省令(様式を含む。)を一部改正しました。

2.申請手続関係書類

個人事業承継計画(認定の申請にあたり必ず提出が必要です)

認定を受けるためには、2019年(平成31年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した個人事業承継計画の提出が必要です。

(注記)注:「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年経済産業省省令第92号。以下「改正省令」という。)」が、令和2年12月28日に公布・施行され、経営承継円滑化法施行規則(以下「省令」という。)では、省令で押印を求めている様式について、当該押印欄を削除し、押印を求めないこととされました。なお、経過措置として、改正省令の施行の際現にある改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなし、改正省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、例えば、手書きによる打ち消し線を引くなど、これを修正して使用することができることとします。また、今般の省令改正にあわせ、原則として遺産分割協議書のように実印による押印及び当該実印に係る印鑑証明書の添付が必要なもの又は遺言書のように法令等で押印が要件となっているものを除き、添付書類においても押印を求めないこととします。押印を省略できる添付書類は以下のとおりです。

  • 認定経営革新等支援機関の確認を受けたことを証する書面
  • 個人事業承継者が3年以上事業従事していたことを証する書面
  • 性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書

認定申請(様式)

贈与の場合
先代事業者から後継者への贈与
(第一種贈与認定申請)
認定申請書(様式7の5)ワードファイル(令和6年4月1日更新)
生計一親族等から後継者への贈与
(第二種贈与認定申請)
認定申請書(様式7の6)ワードファイル(令和6年4月1日更新)
相続(遺贈)の場合
先代事業者から後継者への相続
(第一種相続認定申請)
認定申請書(様式8の5)ワードファイル(令和6年4月1日更新)
生計一親族等から後継者への相続
(第二種相続認定申請)
認定申請書(様式8の6)ワードファイル(令和6年4月1日更新)

認定申請時の添付書類(ひな型)

認定有効期間中の報告等

災害等により被害を受けた中小企業者が都道府県知事の確認(規則第13条の2第1項の確認)

3.認定経営革新等支援機関の事務(指導、助言及び確認)について

認定では、以下の手続きにあたり、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の関与が必要です。お近くの認定支援機関にご相談ください。

  1. 「個人事業承継計画」(様式21の3)に、認定支援機関による指導及び助言を受けた旨を記載することが必要です。
  2. 認定申請する際、認定支援機関にその資産が特定事業用資産に該当すること、その事業に係る特定事業用資産の全てが贈与・相続されていること等の確認を受けることが必要です。

4.申請窓口・お問い合わせ先

個人事業承継計画の提出先は、「先代事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁」となります。
他方で、認定申請の提出先は、「個人事業承継者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁」となります。

5.税務申告の際の手続きについて

贈与税・相続税の納税猶予を受けるためには、都道府県知事による認定を受けた後、税務申告の際に別途手続きが必要です。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

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