航測法を用いた地籍調査

1.航測法の概要

地籍調査は、現地において関係者が立会し筆界を確認することを原則として実施してきましたが、高齢化や土地の所有者等の不在村化の進展、管理の低下にともなう農地や山林の荒廃、境界情報の亡失等により、従来の手法による地籍調査がますます困難になってきた地域が増えています。また、土地の所有者等においても、植生に覆われた場所や急峻で危険な場所での現地立会は大きな負担となってきています。
山村部における調査については、近年の測量技術の進展により、高精度な空中写真、航空レーザ測量データ(以下「リモセンデータ」という。)を活用した新手法が「航測法」として省令に位置づけられ、各地で徐々に導入が進んできています。

図.山村部での地籍調査の課題及び航測法導入により期待される効果

図.山村部での地籍調査の課題及び航測法導入により期待される効果


さらに、近年進展の著しい高精度の無人航空機(UAV)を用いたリモセンデータの活用により、航測法の農地への導入が可能であることが確認され、令和6年から乙一地区(農用地及びその周辺)においても航測法を用いて地籍調査を行うことが可能になりました。

図.航測法の適用区域拡大(精度区分「乙一」)

図.航測法の適用区域拡大(精度区分「乙一」)


2.航測法を用いた地籍調査の進め方

航測法を用いた地籍調査は、通常の地上法による地籍調査のような現地での筆界点の確認や測量を実施せず、リモセンデータを活用した筆界案を集会所等で土地所有者等に確認していただくことが基本となりますので、調査に着手する前に土地所有者等への事前説明を行い、調査手法に対する理解を得ることが非常に重要です。また、土地所有者等からの合意が得られるような筆界案及び関連資料を準備し、説明ができるかも大きなポイントとなります。
実際の筆界案を作成するにあたっては、2.で述べた通り、一筆地測量(E工程)と航測測量(RD工程)を併行して実施することが可能なことから、リモセンデータを活用した筆界案を土地所有者等に確認していただいたり、或いは確認された筆界に係る座標や各筆の面積をリモセンデータから算出したりする等、相互に連携しながら効率的に作業を進めていくことが求められます。

図.航測法を用いた地籍調査の作業工程イメージ
図.航測法を用いた地籍調査の作業工程イメージ

土地所有者等に示す筆界案の作成や説明等にあたっては、リモセンデータから作成したオルソ画像や微地形表現図等の基礎資料を活用します。使用するリモセンデータについては、地籍調査を目的として取得されたもの以外にも、様々な機関(林務担当部局等)がそれぞれの目的で取得した既存のものがあり、その中には地籍調査でも活用可能な仕様で撮影又は計測されたものが存在します。これらの既存の資料を活用することにより、経費の削減や調査期間の短縮が図られ、効率的に地籍調査を実施することが可能となります。
調査によって地籍図及び地籍簿の成果が作成された後は、通常の地上法により地籍調査と同様、成果の認証・承認のプロセスを経て、その写しが登記所に送付され、登記簿の更新や備付地図として活用されます。

図.筆界案の例
図.筆界案の例

3.森林境界明確化事業との連携

林野庁の森林境界明確化活動は、境界が不明瞭な森林において、森林整備を目的に所有権界を測量するものであり、一般的に、地籍調査とは精度や調査内容が同じになるとは限りません。
一方で、これらの取組は、土地の境界確認の一部で共通した作業を行うことから、互いの実施時期・区域の調整や、リモセンデータ・境界杭の相互活用、地権者の重複立会の回避などにおいて連携することにより、作業の省力化や費用の負担軽減を図ることが可能です。
そのため、国土交通省と林野庁では、通知を発出するなどして、地方公共団体の地籍調査担当部局と林務担当部局間での情報の共有や事業成果の相互の活用等の連携を推進しています。


なお、国土交通省では、森林境界明確化成果が地籍調査と同等以上の精度を持つ場合に地籍調査で活用する際の具体的な方法を整理した「森林境界明確化成果を用いた地籍調査マニュアル」PDFアイコン[236KB] (令和4年9月22日付け国不籍第38号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知)を発出し、併せて各都道府県へ周知依頼を発出しています。

林野庁における森林境界の明確化・施業集約化については、林野庁ホームページをご覧ください。
加えて、「リモートセンシングデータを用いた森林境界の明確化」事業実施のマニュアルについては、林野庁ホームページ「森林整備地域活動支援対策制度の解説【一問一答】」P.105〜をご覧ください。