第3 製造所等の意義及び区分3-1第3 製造所等の意義及び区分
1 製造所等の区分
(1) 製造所とは、危険物を製造するため、1日において指定数量以上の危険物を取扱う建
築物その他の工作物及び場所(保有空地を含む。
)並びにこれらに付属する設備の一体で
あって、法第 11 条第1項の規定により市町村長等の許可を受けたものをいう。
(昭 34.10.10 国消甲予発第 17 号通知)
また、最初に用いる原料が危険物であるか非危険物であるかを問わず、その施設内に
おいて種々の作業工程を経て製造した最終製品が危険物であるものをいう。
なお、印刷工場において、有機溶剤を含む排ガス処理施設として設けた溶剤改修装置
で指定数量以上の危険物が回収される施設は、危険物を製造目的としていないため、製
造所ではなく、一般取扱所となる。
(昭 59.6.8 消防危第 54 号質疑)
(2) 製造所において、当該施設の設備を用いて危険物に該当しない物品を製造可能な場合
があるが、以下の要件を満たす場合認められる。
(平 24.8.28 消防危第 199 号質疑)
1 当該物品は、当該物品が触れる可能性のある設備の材質に悪影響を与えないもので
あること。
2 当該物品は、当該製造所で取扱う危険物と有毒ガスの発生や火災性状の変化等悪影
響のある反応を起こさないものであること。
3 当該物品は、当該製造所に設置されている消火設備で有効に消火できるものである
こと。
4 当該物品は、消防活動等に支障を与えないものであること。
(3) 製造所において、当該施設の設備の運転に必要な範囲での危険物の詰替え又は充て
ん(廃油の処理等)を行うことについて、防火上支障のない場合には、製造に伴う取扱い
として認められる。
(平 24.8.28 消防危第 199 号質疑)
(4) 貯蔵所とは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱う建築物、タンクその他の工
作物及び場所(保有空地を含む。
)並びにこれらに付属する設備の一体であって、法第 11
条第1項の規定により市町村長等の許可を受けたものをいう。
(昭 34.10.10 国消甲予発第 17 号
通知)
(5) 取扱所とは、危険物を製造以外の目的をもって、1日において指定数量以上の危険物
を取扱う建築物その他の工作物及び場所(保有空地を含む。
)並びにこれらに付属する設
備の一体であって、法第 11 条第1項の規定により市町村長等の許可を受けたものをい
う。
(昭 34.10.10 国消甲予発第 17 号通知)
2 製造所等の許可範囲
製造所、貯蔵所及び取扱所は、同一の場所に重複して設置することはできない。ただ
し、隣接する2以上の製造所等の保有空地の重複等別に定められている場合は、この限
第3 製造所等の意義及び区分3-2りではない。
3 危険物規制の例外
(1) 発電所、変電所等の取扱いについて(昭 40.9.10 自消丙予発第 148 号質疑)
発電所、変電所、開閉所その他これらに準ずる場所に設置される危険物を収納してい
る機器類のうち、変圧器、リクアトル、電圧調整器、注入開閉器、しゃ断器、油入コンデ
ンサー及び油入ケーブル並びにこれらの付属装置で機器の冷却若しくは絶縁のため油類
を内蔵して使用するもの(油入ケーブル用のヘッドタンク、別置型変圧器油冷却器等)
については、危険物関係法令の規制の対象としない。
なお、発電所等に設置される前、及び、発電所等から取り外された後の変圧器等は、
危険物関係法令の規制の対象となる。
(2) 自動車等の燃料タンクについて(昭 49.7.30 消防予第 102 号質疑)
自動車及びオートバイ等に収納している危険物については、危険物関係法令の規制の
対象としない。

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