第 15 移送取扱所15-1第15 移送取扱所(危政令第18条の2)
1 技術基準の適用
移送取扱所は、移送する危険物の種類、移送形態等に応じ、技術上の基準が法令上、次
のように区分される。
第15-1表 各種移送取扱所に適用される基準
区 分 危 政 令 危 省 令
移送取扱所 18の2 I 28の2の8〜28の51
過酸化水素を取り扱うもの等 18の2 II 28の52・28の53
注 算用数字は条、ローマ字は項を表している。
2 移送取扱所に該当しないもの
危政令第3条第3号に規定する「配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険
物を運搬する船舶から陸上への危険物の移送については、配管及びこれらに附属する設
備)」が次に掲げる構造を有するものは、移送取扱所に該当しないものであること。
(昭49.4.25 消防予第63号質疑)
(1) 危険物の送り出し施設から受け入れ施設までの間の配管が一つの道路又は第三者(危険物の送り出し施設又は受け入れ施設の存する事業所と関連し、
又は類似する事を行う
ものに限る。
以下同じ。)の敷地を通過するもので、
次の1又は2を満足するもの。(第15-1図参照)
1 道路にあっては、配管が横断するものであること。
2 第三者の敷地にあっては、当該敷地を通過する配管の長さがおおむね100m以下の
ものであること。アA事業所 B事業所
道 路
配 管
第 15 移送取扱所15-2(2) 危険物の送り出し施設又は受け入れ施設が桟橋に設けられるもので、岸壁からの配
管(第一石油類を移送する配管の内径が300mm以上のものを除く。)の長さがおおむね
30m以下のもの。(第15-2図参照)
第15-2図 移送取扱所に該当しない例2イウ
A事業所 B事業所
第三者の敷地
おおむね100m以下
道 路
第15-1図 移送取扱所に該当しない例1
おおむね100m以下
配 管
A事業所 B事業所
A事業所
シーバース海配 管
配 管
おおむね30m以下
第三者の敷地
第 15 移送取扱所15-3(3) (1)及び前(2)の要件を満たすもの。(第15-3図参照)
3 許可数量の算定
(1) 1日に移送する危険物の量の合計とすること。
(2) 複数の配管を1件の許可としたものにあっては、それぞれの配管で移送される危険
物の量を合算した数量とすること。
4 配管の両側に保有すべき空地
2以上の移送取扱所を隣接して敷設する場合、
危省令第28条の16第3号の規定により配
管の両側に保有すべき空地は、
第15-4図の例によりその幅を確保すれば足りるものであ
ること。(昭58.12.13 消防危第130号通知)
第三者の敷地
配 管海道路
おおむね30m以下
おおむね100m以下
第15-3図 移送取扱所に該当しない例31A事業所海道 路
配 管
シーバース
おおむね30m以下2A事業所海シーバース
おおむね30m以下
第三者の敷地
配 管
おおむね100m以下3A事業所
第 15 移送取扱所15-45 危険物の受入口及び払出口
移送取扱所の配管と屋外タンクの附属配管との接続部分に受入油種が異なる都度、
人為
的にフランジで接続替えするためのマニホールド切換アームを設ける場合は、
危省令第28
条の50の規定に適合するものであること。(昭55.3.4 消防危第30号質疑)
第15-4図 配管の両側に保有すべき空地
A B C配管配管配管
危省令第 28 条の
16 条3号の規定に
より、それぞれの
配管に必要な空地
の幅
危省令第 28 条の 16 条7号の規定により必要な
空地の間隔
この例の場合、
点線で示された幅の
空地が確保されていれば良いこと
となる。

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