第 14 販売取扱所14-1第14 販売取扱所(危政令第18条)
1 取扱い数量の算定
取扱所内に保管された危険物の総量とする。
2 第一種販売取扱所(危政令第18条第1項)
(1) 第一種販売取扱所の用に供する部分は、幅員4m以上の道路(危省令第1条第1号に
規定するものをいう。)に面して設置するよう指導すること。
(2) 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分に柱を設ける場合、当該柱の構造を危政
令第18条第1項第3号に規定する壁の構造に準じたものとするよう指導すること。
(3) 危政令第18条第1項第3号ただし書きの規定による隔壁
(以下
「他用途部分との隔壁」
という。)に出入口を設ける場合は、自閉式の特定防火設備とすること。
(4) 他用途部分との隔壁には必要最小限の監視用の窓
(網入りガラスのはめごろし戸とし、
温度ヒューズ付特定防火設備を設けたもの。)を設けることができる。
(5) 販売取扱所の用に供する部分の床は、耐火構造又は不燃材料とし、危険物が浸透しな
い構造とするよう指導すること。
(6) 販売取扱所に雨よけ又は日よけを設ける場合、支柱及び枠等は不燃材料とし、覆いは
難燃性以上の防火性能を有するものとすることができる。
(7) 危険物を配合する室は、次によること。
1 壁及び屋根は、耐火構造とするとともに、窓を設けないよう指導すること。
2 貯留設備として「ためます」を設ける場合は、一辺0.3m、深さ0.3m又はそれと同
等以上の容量とすること。
3 可燃性蒸気等の排出設備は、第18「換気設備等」によること。
4 採光のため、照明設備を設けるよう指導すること。
5 棚を設ける場合は、第6「屋内貯蔵所」3(1)10によるよう指導すること。
(8) 販売取扱所に事務室その他取扱所の業務に必要な室を設ける場合は、次により指導す
ること。(第14-1図参照)
1 耐火構造又は不燃材料で造った壁で区画すること。
2 出入口には、自閉式の防火設備を設けること。
3 出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
4 店舗に面した窓にガラスを用いる場合は、網入りガラスのはめごろしとすること。
5 出入口のしきいの高さは、床面から 0.1m 以上とすること。
第 14 販売取扱所14-22 第二種販売取扱所(危政令第18条第2項)
前1((3)を除く。)によるほか、次によること。
(1) 上階への延焼を防止するための措置
危政令第18条第2項第2号に規定する上階への延焼を防止するための措置としては、
次によるものである。
1 上階との間に延焼防止上有効な耐火構造のひさしを設ける等の場合。
(第14-2-
1図参照)(昭46.7.27 消防予第106号通知)
2 上階の外壁が準耐火構造
(危政令第18条第1項第3号に規定する準耐火構造をいう。)であり、当該販売取扱所の開口部に面する側の直上階の開口部に、はめごろしの防火
設備が設けられている場合。(第14-2-2図参照)(昭48.8.2 消防予第121号質疑)
第 14-1図 事務室の設置例
道路
第 14 販売取扱所14-3(2) 延焼のおそれのない部分(昭46.7.27 消防予第106号通知)
1 販売取扱所の両側に近接する建築物との間隔が0.9m以上である取扱所の部分は、延焼のおそれのない部分としてみなすことができる。(第14-3-1図参照)
第 14-3-1図 「延焼のおそれのある壁又はその部分」及び
「延焼のおそれのない部分」の例
第 14-2-1図 上階への延焼を防止するための措置例
ひさしの突き出し
長さ0.9m以上
道路
防火設備
ひさし
断面図 立面図
立面図
窓等
外壁は準耐火構造
90cm以内
第 14-2-2図 上階への延焼を防止するための措置
0.9m 0.9m
出入口
(防火設備)
隣接家屋 隣接家屋
道路
歩道
延焼のおそれのある部分 延焼のおそれのある部分
住宅部分
第二種販売取扱所
延焼のおそれのない部分
第 14 販売取扱所14-42 販売取扱所の前面外壁部分の側端に0.9以上の長さで、かつ、屋根(上階がある場合
にあっては上階の床)に達する高さの耐火構造のそで壁を設けた場合の当該前面外壁
部分は、延焼のおそれのない部分とすることができる。
(第14-3-2図参照)(昭48.
8.2 消防予第121号質疑)
(3) 第2種販売取扱所を他用途部分との隔壁に監視用の30c×ばつ40cmの窓(はめ殺しの網
入りガラスとし、温度ヒューズ付特定防火設備を設ける。)を設けることができる。
(昭51.7.12 消防危第23-3号質疑)
第 14-3-2図 延焼のおそれのない部分
道路
0.9m以上
そで壁 そで壁
0.9mまで延焼のおそれのある部分
第二種販売取扱所
延焼のおそれのない部分

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