<住宅用火災警報器の設置が義務となる建物>

1戸建て住宅 2共同住宅 3店舗付住宅等の住宅部分
(注記) 2、3で、自動火災報知設備、スプリンクラーのいずれかが設置されている場合は、住
宅用火災警報器の設置は必要ありません。
(注記) 共同住宅、店舗付住宅等の住宅部分は、戸建て住宅の設置場所と同じとして考えてくだ
さい。
<設置場所>
寝 室(こども部屋等就寝に使用する室を含みます。)階 段(条件があります。)(注記) 台所は、筑紫野市、太宰府市では設置の義務はありませんが、設置を推奨しています。
(注記)上記以外のパターンもありますので、詳しくはお問い合わせください。
多数パターンを、
イラストで
紹介していますので、
下記を参
考にしてください。
<2階建て戸建住宅の場合>
(注記) 赤マル印がある場所に設置。また、青マル印の台所には、筑紫野市、太宰
府市では設置の義務はありませんが、設置をおすすめしています。
1階に寝室が1室の場合
寝室に設置
2階に寝室が1室の場合
寝室と2階の階段部分に
設置
2階に寝室が1室の場合
で、2階から直接地上へ
出られる場合
寝室に設置
1階、2階に寝室が各1
室の場合
1階、2階の寝室と2階
の階段部分に設置
<3階建て戸建住宅の場合>
(注記) 赤マル印がある場所に設置。また、青マル印の台所には、筑紫野市、太宰府
市では設置の義務はありませんが、設置をおすすめしています。
3階に寝室が1室の場合
寝室と1階、3階の階段
部分に設置
1階に寝室が1室の場合
寝室と3階の階段部分に
設置
1階、2階に寝室が各1
室の場合
寝室と1階、2階の階段
部分に設置
3階に寝室が1室の場合
で2階から直接地上へ出
られる場合
寝室と3階の階段部分に
設置
1階、
2階に寝室が各1室の場
合で、
2階から直接地上へ出ら
れる場合
寝室と3階の階段部分に設置
<1つの階に7m2以上の居室が5室以上ある戸建住宅の場合>
(注記) 赤マル印がある場所に設置。また、青マル印の台所には、筑紫野市、太宰府
市では設置の義務はありませんが、設置をおすすめしています。
1階に7m2(4畳半)以上の居室(トイレ、洗面所、玄関を除く。
)が5室以上
あり、2階に寝室が1室の場合
寝室、2階の階段部分、1階の廊下に設置
1階に7m2(4畳半)以上の居室(トイレ、洗面所、玄関を除く。
)が5室以上
あり、1階、2階に寝室が各1室の場合
寝室と2階の階段部分に設置
(注記)7m2以上の居室が5室以上ある階に、寝室がある場合は、廊下に設置の必要は
ありません。

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