次のような行為を行う場合は河川法に基づく許可が必要です。 無許可で行った場合、法令により処罰されますのでご注意下さい。 <許可が必要な行為>
また、河川法に基づく許可以外にも、河川区域、河川保全区域内で作業等を行う場合は、以下の届出が必要となります。
河川一時使用届・作業届出書(参考様式) 工事着手届・完了届(参考様式)
*出張所より占用更新手続きについてご連絡があった方は、 こちらの様式を参考にして下さい → 占用更新申請書(参考様式)
境界確定のための測量を行う前に、木曽川第二出張所までご連絡ください。 境界確定予定箇所の国の官民境界杭座標データ等必要データを事前にお渡しします。 その座標等を測量の実測図等に反映したもので協議資料を作成願います。
AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) / アドレス: モード: デフォルト 音声ブラウザ ルビ付き 配色反転 文字拡大 モバイル