木曽川第一出張所では管理区間内で下記の業務を行っています。
河川堤防や国営公園の整備と施設の維持管理工事により、沿川住民の方や利用者の方にご迷惑をお掛けすることもあるかもしれませんが、ご理解・ご協力をお願いいたします。また、お気づきの点がありましたら出張所までご連絡ください。
河川区域では、散歩、魚釣り、川遊び等、特に危険を伴わない行為、又は他の利用者に迷惑をかけない行為以外については、使用の禁止又は制限をしています。
河川保全区域内では、建物の新築又は改築、土地の掘削又は盛土等を行う場合は、河川法に基づく許可が必要です。
なお、河川保全区域は、愛知県側が堤防より40m、岐阜県側が堤防より28mです。許可の申請方法などの不明な点については、木曽川第一出張所にお問い合わせください。
詳細情報をクリックすると、許可が必要な行為がより詳細にご覧になれます。
また、河川法に基づく許可以外にも、河川区域、河川保全区域内で作業等を行う場合は、以下の届出が必要となります。
境界確定のための測量を行う前に、木曽川第一出張所までご連絡ください。
境界確定予定箇所の国の官民境界杭座標データ等必要データを事前にお渡しします。 その座標等を測量の実測図等に反映したもので協議資料を作成願います。