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スタートアップ等から公共調達を行う場合の知的財産の保護及び調達の工夫に関するガイドライン

1.『スタートアップ等から公共調達を行う場合の知的財産の保護及び調達の工夫に関するガイドライン』 (令和7年6月公表)について

近年、人口減少の中においてもデジタル技術の活用等を行うことで地域の公共サービスを維持・向上させるべく、スタートアップ等と地方公共団体の連携の動きが各地で見られます。内閣官房デジタル行財政改革会議においては、こうした動きを加速するため、2024年7月から国・地方スタートアップ連携実務者会議を開催し、地域課題解決に取り組むスタートアップ等と地方公共団体の連携における課題等についてヒアリング等を進めてきました。

会議の中では、地方公共団体がスタートアップ等から調達をする際の知的財産に関する課題や、調達の工夫に関する特徴的な事例などが共有されました。

こうした情報をもとに、本ガイドラインにおいては、知的財産の扱いに関する基本的考え方、専門家との相談窓口の活用、地方公共団体にとって参考となる政府の通知等の共有や、目的に応じた契約方式を選択するための先行事例等を盛り込み、全国に展開することとしましたので、地方公共団体の皆様におかれましてはご参照ください。

2.知的財産や調達に関する通知・ガイドライン

3.国・地方スタートアップ連携実務者会議における議論・資料

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