平成30年7月豪雨被災者のみなさまへ


被災者のみなさまへ
平成30年7月14日
内閣府・総務省・法務省
ご存知ですか?
1 運転免許のような許認可等について、存続期間(有効期間)が
最長で平成30年11月30日(金)まで延長されます。
法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっ
ても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、
平成30年9月28日(金)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われ
ません。
2 事業報告書の提出などの法令上の義務を履行できない場合の
免責期限が設定されます(平成30年9月28日(金)までに履行
すれば、処分や刑罰を受けません。)
(注記) 詳細については、法令に基づく届出等の担当窓口にご相談ください。
にじゅうまる平成30年6月28日以後に満了する許認可等が対象です。
にじゅうまる対象となる具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日は、
今後、各府省の告示で定められます。
告示で定められた許認可等の内容や相談窓口については、
総務省特設ページ(http://www.soumu.go.jp/h30_July_heavy-rain/index.html)
などで、随時更新し、お知らせしていきます。
にじゅうまるなお、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方
などについても、申出により、満了日の延長が認められる
場合があります。
総務省
特設ページ
★運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)が延長されます
★事業報告書の提出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限
が設定されます(処分や刑罰を受けません)
★法人に係る破産手続開始の決定が留保されます
★相続放棄等の熟慮期間が延長されます
★民事調停の申立手数料が免除されます
(注記) 平成30年7月豪雨による災害が特定非常災害に指定されることにより、
特定非常災害特別措置法に基づき、これらの措置が講じられます。
破産手続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることが
できます。
しかし、平成30年7月豪雨の影響を受けて債務超過に陥った法人に対しては、
債権者から破産手続開始の申立てをされたとしても、
(1)法人が清算中である場合 または (2)法人が支払不能である場合
を除き、平成32年6月26日(金)までの間、裁判所による 破産手続開始の決
定はされません。
3 法人に係る破産手続開始の決定の留保
平成30年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村に住所を有していた
相続人の方々を対象に、「相続の承認又は放棄」の熟慮期間(平成30年6月2
8日以後に満了するもの)が平成31年2月28日(木)まで延長されます。
4 相続放棄等の熟慮期間の延長
平成30年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村に住所、居所、営業
所又は事務所を有していた方が、平成30年6月28日(木)から平成33年
5月31日(月)までに、平成30年7月豪雨に起因する民事に関する紛争につ
いて裁判所に民事調停の申立てをする場合には、手数料の納付が免除されます。
にじゅうまる詳細については、最寄りの裁判所にお尋ねください。
〔関連リンク〕
にじゅうまる裁判所ウェブサイト
民事調停手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minnzi/minzi_04_02_10/index.html
各地の裁判所一覧
http://www.courts.go.jp/map.html
5民事調停の申立手数料の免除
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さい。
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土曜日 9:00〜17:00(日・祝日休)
参考情報:日本司法支援センター(法テラス)の支援について

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