新旧対照表

(参考)(平成二十八年政令第二百十三号しろまる平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(傍線部分は改正部分))(抄)改正後現行(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)第二条前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条か第二条前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条から第八条までに規定する措置を指定する。ら第七条までに規定する措置を指定する。

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