新旧対照表(平成28年6月24日公布・施行)

(参考)(平成二十八年政令第二百十三号しろまる平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(傍線部分は改正部分))(抄)(新旧対照条文)改正後[平成二十八年六月二十四日公布・施行]改正前(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)第二条前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条か第二条前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。ら第六条までに規定する措置を指定する。第三条〜第六条(略)第三条〜第六条(略)(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)第七条第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地(新設)区は、熊本県の区域とする。2第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、平成三十一年三月三十一日とする。

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