「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」について


平成 28 年6月 24 日
内閣府(防災担当)
法 務 省
「平成 28 年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し
適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」について
1 背景
平成 28 年熊本地震による災害については、
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全
等を図るための特別措置に関する法律」
(平成8年法律第 85 号。以下「法」という。)に基づき、政令により、法第2条第1項の特定非常災害として指定されるとともに、当
該災害に対する措置(法第3条〜第9条)のうち、直ちに適用可能な措置(法第3条〜
第6条)について指定された(平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災
害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成 28 年政令第 213 号))。
今般、同政令を改正し、当該災害に対し、以下のとおり法第7条の措置を追加するこ
ととする。
2 政令の概要
(1)法第7条の措置の追加指定
上記災害に対し適用すべき措置として、民事調停法による調停の申立ての手数料
の特例に関する措置(法第7条)を追加指定する。
(2)措置の具体的内容
熊本県の区域に住所等を有していた者が、今般の地震に起因する民事に関する紛
争について、平成 28 年4月 14 日以降、平成 31 年3月 31 日までの間に民事調停法
による調停の申立てをする場合には、申立手数料を不要とする。
3 スケジュール
しろまる 平成 28 年6月 21 日(火) 閣議決定
しろまる 平成 28 年6月 24 日(金) 公布・施行
(連絡先)
内閣府政策統括官(防災担当)付
参事官(被災者行政担当)付
担当:吉野、阿久澤、中村
電話:03-3501-5191(直通)
法務省大臣官房司法法制部
担当:伊賀
電話:03-3592-7096(直通)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /