想定問 住宅再建支援制度についての見解如何


(参 考)
平 成 30 年 7 月 14 日
「平成 30 年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し
適用すべき措置の指定に関する政令」について
1 政令の趣旨
しろまる 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
(平成8年法律第85 号。以下「法」という。
)は、阪神・淡路大震災に対応する
ために立法された行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種特別措置を、
政令で定めることとすることにより、災害時にこれらの措置を迅速に発動できる
ようにしたものであり、大規模な非常災害(特定非常災害)について適用される
もの。
しろまる 今回の平成30 年7月豪雨においては、
死亡・負傷者等の人的被害、
住家被害の
程度が甚大であるとともに、未だ多くの被災者が避難生活を余儀なくされて、被
災地域全体の日常生活や業務環境に多大な支障が生じている状況にあり、かつ、
その復旧・復興にはなお時間を要することが見込まれるところ。
しろまる このように大規模な非常災害である「平成 30 年7月豪雨による災害」について
特定非常災害として指定するとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行
うことにより、被災者の権利利益の保全等を図ろうとするものである。
2 政令の概要
(1) 平成30 年7月豪雨を特定非常災害として指定する。
(法第2条、政令第1条)
(2) この特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用する。
(政令第2条)
1 行政上の権利利益の満了日の延長(法第3条、政令第3条)
特定非常災害の被害者が、自動車運転の免許のような有効期限のついた
許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれ
ない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期限を平成 30 年 11
月30 日まで延長することができること。
(注記) 延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益、地域、対象者及び延長後
の満了日は、可能な限り速やかに各府省等の告示により別途指定。
2 期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責
(法第4条、
政令第4条)
薬局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が、特定非
常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても平成
30 年9月 28 日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問
われないとすること。
3 法人の破産手続開始の決定の特例(法第5条、政令第5条)
特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払不能等の場
合を除き、平成32 年6月26 日まで破産手続開始の決定をすることができ
ないこと。
4 相続の承認又は放棄すべき期間の特例(法第6条、政令第6条)
特定非常災害発生日に災害救助法が適用された市町村に住所を有してい
た相続人については、相続の承認又は放棄すべき期間を平成 31 年2月 28
日まで伸長すること。
5 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例(法第7条、政令第7条)
災害救助法が適用された市町村に住所等を有していた者が、今般の地震
に起因する民事に関する紛争について、平成30 年6月28 日以降、平成33
年5月31 日までの間に民事調停法による調停の申立てをする場合には、申立手数料を不要とすること。

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