PowerPoint プレゼンテーション


被災者のみなさまへ
令和元年10月18日
内閣府・総務省・法務省
ご存知ですか?
1 運転免許のような許認可等について、存続期間(有効期間)が
最長で令和2年3月31日(火)まで延長されます。
法令に基づく届出などの義務が、本来の期限までに履行できなかった場合
であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、
令和2年1月31日(金)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を
問われません。
2 事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出などの法令上の義務を
履行できない場合の免責期限が設定されます(令和2年1月31日
(金)までに履行すれば、処分や刑罰を受けません。)
(注記) 詳細については、法令に基づく届出等の担当窓口にご相談ください。
にじゅうまる令和元年10月10日(木)以後に満了する許認可等が対象です。
にじゅうまる対象となる具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日は、
今後、各府省の告示で定められます。
告示で定められた許認可等の内容や相談窓口については、
総務省特設ページ(http://www.soumu.go.jp/r01_taifudai19gokanrenjoho/hisai.html)
などで、随時更新し、お知らせしていきます。
にじゅうまるなお、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方
などについても、申出により、満了日の延長が認められる
場合があります。
総務省
特設ページ
★運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)が延長されます
★各種届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定さ
れます(処分や刑罰を受けません)
★法人に係る破産手続開始の決定が留保されます
★相続放棄等の熟慮期間が延長されます
★民事調停の申立手数料が免除されます
(注記) 令和元年台風第19号による災害が特定非常災害に指定されることにより、
特定非常災害特別措置法に基づき、これらの措置が講じられます。
破産手続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることが
できます。
しかし、台風第19号の影響を受けて債務超過に陥った法人に対しては、債権
者から破産手続開始の申立てをされたとしても、
(1)法人が清算中である場合 または (2)法人が支払不能である場合
を除き、令和3年10月9日(土)までの間、裁判所による 破産手続開始の決定
はされません。
3 法人に係る破産手続開始の決定の留保
台風第19号に際し災害救助法が適用された市区町村に住所を有していた相続
人の方々を対象に、「相続の承認又は放棄」の熟慮期間(令和元年10月10日
以後に満了するもの)が令和2年5月29日(金)まで延長されます。
4 相続放棄等の熟慮期間の延長
台風第19号に際し災害救助法が適用された市区町村に住所、居所、営業所又
は事務所を有していた方が、令和元年10月10日(木)から令和4年9月30
日(金)までに、台風第19号による災害に起因する民事に関する紛争について
裁判所に民事調停の申立てをする場合には、手数料の納付が免除されます。
にじゅうまる詳細については、最寄りの裁判所にお尋ねください。
〔関連リンク〕
にじゅうまる裁判所ウェブサイト
民事調停手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html
各地の裁判所一覧
http://www.courts.go.jp/map.html
5民事調停の申立手数料の免除
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さい。
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受付時間:平日 9:00〜21:00
土曜日 9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)
参考情報:日本司法支援センター(法テラス)の支援について

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