災害援護資金の概要


災害援護資金の概要
1.実施主体
しろまる 市町村
しろまる 東日本大震災で災害救助法の適用があった都県内の市町村
(令和4年4月1日以降は、岩手県、宮城県及び福島県)
2.対象災害
しろまる 都道府県内で災害救助法第2条第1項が適用された市町村が1以上ある自然災害
しろまる 東日本大震災(平成23年3月11日発生) (注記)長野県北部で発生した地震(平成23年3月12日発生)を含む
3.受給者
しろまる 対象災害により、負傷又は住居、家財に被害を受けた者
4.貸付限度額
しろまる 350万円
(注)被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の事情がある場合は( )内の額
(注)家財には、自動車も含む
250万円
150万円
1世帯主の1か月以上の負傷
270万円
(350)
150万円
2家財の1/3以上の損害
350万円
170万円(250)
3住居の半壊
250万円(350)
4住居の全壊
350万円
5住居の全体が滅失若しくは流失
(注記)赤字は、東日本大震災に係る特例 (特例に係る貸付けは、令和7年3月31日まで)
5.所得制限
世帯人員当たりの市町村民税における前年((注記))の総所得金額
(注記)平成21年の所得(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合にあっては平成23年の所得)
しろまる 1人(220万円) しろまる 2人(430万円) しろまる 3人(620万円) しろまる 4人(730万円)
しろまる 5人以上(1人増すごとに730万円に30万円を加えた金額)
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。
6.利率
しろまる 年3%以内で条例で定める率 しろまる 年0%(保証人を立てる場合)
(据置期間中は無利子) しろまる 年1.5%(保証人を立てない場合)
(据置期間中は無利子)
7.据置期間
しろまる 3年(特別の場合5年)
しろまる 6年(特別の場合8年)
8.償還期間
しろまる 10年(据置期間を含む)
しろまる 13年(据置期間を含む)
9.償還方法
しろまる 年賦、半年賦又は月賦
10.貸付原資負担
しろまる 国 2/3 都道府県・指定都市 1/3

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