令 和 2 年 7 月 3 1 日
内 閣 府 ( 防 災 担 当 )
令和2年7月豪雨による災害に係る
被災者生活再建支援法の適用について(岐阜県)
1.令和2年7月豪雨による災害について、岐阜県から、住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建
支援法に定める自然災害に該当するものと認め、同法を適用する旨の報告があった。
2.今後、以下の区域において、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、申請に
より被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じて基礎支援金が、住宅の再建方
法に応じて加算支援金が、公益財団法人都道府県センターから支給される。
該当区域 発生日
適用基準
(支援法施行令)
住宅被害(世帯)
全 壊 半 壊 床上浸水
下呂市
(げろし)
7月8日 第1条第6号 2以上 - -
注:上記の数値は令和2年7月30日(木)15時00分現在の岐阜県からの報告による。
同数値は今後の調査によって変動することがある。
<参考>
1.支援金支給の仕組み(法第18条)
被災者生活再建支援金は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給する制
度であり、その1/2については国が補助することとされている。
2.対象となる自然災害(施行令第1条)
今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第6号(同条第3号又は第4号に規定する
都道府県((注記)1)が2以上ある場合における市町村(人口10万未満のものに限る)で、その自
然災害により5以上(人口5万未満の市町村は2以上)の世帯の住宅が全壊する被害が発生した
もの)に該当することによる。
(注記)1 令和2年7月豪雨による災害では、熊本県、福岡県、大分県が該当。
(注記)2 下呂市の人口は 33,585 人(平成 27 年国勢調査による)であり、人口 50,000 人未満であ
ることから、全壊2世帯以上で同号に該当。
(岐阜県においても同時発表。)
本件問合せ先
内閣府政策統括官(防災担当)付
参事官(被災者生活再建担当)付
浅川、大竹、成山
TEL 03-5253-2111(内線51279)
03-3503-9394(直通)

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