240913_公表資料(R6台風第5号_見込み公表)


令 和 6 年 9 月 1 3 日
内閣府政策統括官(防災担当)
令和6年台風第5号の暴風雨等による災害についての激甚災害及びこ
れに対し適用すべき措置の指定見込みについて
令和6年台風第5号の暴風雨等による災害については、地方公共団体や関係省庁等による
被害状況調査の結果、
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく
激甚災害に指定し、別紙の措置を適用する見込みとなりましたので、お知らせいたします。
今後は、激甚災害として指定する政令の制定に向けた手続を進めてまいります。
また、地方公共団体や関係省庁等による被害状況の把握が進展し、適用措置や地域の追加
が必要となった場合には、改めてお知らせいたします。
本件問合せ先
内閣府政策統括官(防災担当)付
参事官(復旧・復興担当)付 岡村、梅田
TEL:03-5253-2111(代表、内線 51382・51383) 03-3593-2847(直通)
令和6年台風第5号の暴風雨等による災害についての激甚災害及び
これに対し適用すべき措置の指定見込みについて
1.激甚災害の指定(見込み)
令和6年台風第5号の暴風雨等による災害(仮称)
2.適用措置の指定(見込み)
【局激】
【適用措置】 【対象地域】
1公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
(法第3条、
第4条)
公共土木施設の災害復旧事業等について、公共土木施設災害復旧事業費国庫
負担法等の根拠法令等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。
(過去5カ年の実績の平均では公共土木施設等は70%→83%に嵩上げ)
2小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等
(法第24条第1項、第3項、第4項)
国庫補助の対象とならない小規模な公共土木施設等の災害復旧事業に係る地
方債の元利償還金を基準財政需要額に算入。
岩手県岩泉町
いわいずみちょう
3農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(法第5条)
農地、農道や水路などの農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、農
林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づく通常
の国庫補助率を嵩上げ。
(過去5カ年の実績の平均では農地は86%→96%に嵩上げ)
4小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等
(法第24条第2項〜第4項)
国庫補助の対象とならない小規模な農地等の災害復旧事業に係る地方債の元
利償還金を基準財政需要額に算入。
岩手県宮古市
み や こ し
(注記)今後、地方公共団体や関係省庁等による被害状況の把握の進展により、適用措置や地域が追加
される場合がある。
(別紙)
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(第3・4条)公共土木施設災害復旧事業等
(注記)激甚災害の措置は、いずれも一定以上の被害が生じた場合に適用され、その程度、範囲等は政令で定める基準に基づく。
<激甚災害指定時の措置>
しろまる補助率を嵩上げ
農地 86% ⇒ 96%
(地方負担分への交付税措置を加えると99.4%)
(過去5カ年の実績の平均)
<通常の災害時の措置>
しろまる農地・農業用施設、林道の災害復旧事業等が対象
しろまる自治体の被災農家1戸当たりの復旧事業費に応じ、段階的に
国庫補助率を嵩上げ
しろまる補助率
農地 86%
(地方負担分への交付税措置を加えると98.0%)
(過去5カ年の実績の平均)
(第5条)農地等の災害復旧事業等
<通常の災害時の措置>
しろまる公共土木施設(河川・海岸・砂防設備・道路・港湾・漁港・
水道・下水道・公園等)、公立学校、公営住宅、生活保護・
児童福祉・老人福祉・障害者福祉等の施設の災害復旧事業、
都道府県等が行う感染症予防事業、流入した土砂等や浸水の
排除事業等が対象
しろまる公共土木施設災害復旧事業では、復旧費用の自治体の
標準税収入に対する割合に応じ、段階的に国庫負担率を嵩上げ
しろまる補助率 70%
(地方負担分への交付税措置を加えると98.5%)
(過去5カ年の実績の平均)
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助
の暫定措置に関する法律)
(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等)
激甚災害指定により適用される措置の概要1
(令和6年台風第5号の暴風雨等による災害)
<激甚災害指定時の措置>
しろまる補助率等を嵩上げ
70% ⇒ 83%
(地方負担分への交付税措置を加えると99.2%)
(過去5カ年の実績の平均)
(注記)プール計算方式
(個別事業ごとに補助率を嵩上げするのではなく、
各事業の地方負担額を合計し、地方公共団体の
標準税収入に応じて一部を国が負担)
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激甚災害指定により適用される措置の概要2
(令和6年台風第5号の暴風雨等による災害)
(注記)激甚災害の措置は、いずれも一定以上の被害が生じた場合に適用され、その程度、範囲等は政令で定める基準に基づく。
<激甚災害指定時の措置>
しろまる国庫補助の対象とならない小規模な災害復旧事業について小災害復旧事業債の
発行が可能となり、その元利償還金を基準財政需要額に算入
(対象地域は総務大臣が告示)
しかく小災害復旧事業債に係る地方財政措置
【公共土木施設】
(都道府県・指定都市) 1箇所の工事の費用が80万円以上120万円未満
(市町村) 1箇所の工事の費用が30万円以上 60万円未満
【公立学校施設】
1学校ごとの工事費用が10万円を超えるもの((注記)国の負担がないものに限る)
⇒起債充当率100%、
元利償還金に対する交付税措置率66.5%〜95.0%(財政力補正)
【農地、農業用施設、林道】
1箇所の工事の費用が13万円以上40万円未満
⇒起債充当率 (農地)50% (農業用施設、林道)65%
(農地)74% (農業用施設、林道)80% ((注記))
(注記)特に被害の著しい区域の場合
元利償還金に対する交付税措置率100%
(第24条)小災害債に係る元利償還金の
基準財政需要額への算入等
<通常の災害時の措置>
しろまる国庫補助の対象とならない小規模な公共土木施設、公立学校、農業用施設、
林道の災害復旧事業に係る地方債(一般単独災害復旧事業債)の元利償還金を
基準財政需要額に算入
しかく一般単独災害復旧事業債に係る地方財政措置
【公共土木施設、公立学校施設】
⇒起債充当率100%、 元利償還金に対する交付税措置率47.5%〜85.5% (財政力補正)
【農林漁業施設】
⇒起債充当率 65%、 元利償還金に対する交付税措置率47.5%〜85.5% (財政力補正)

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