240726_公表資料(R6能登半島地震一部改正_閣議決定)


令 和 6 年 7 月 2 6 日
内閣府政策統括官(防災担当)
「令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用
すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」について
令和6年能登半島地震による激甚災害に適用している中小企業信用保険法
の災害関係保証の特例期間を1年間延長する政令が、7月 23 日(火)に閣議
決定され、本日(7月 26 日(金)
)公布・施行されました。
I 政令の概要
令和6年能登半島地震による激甚災害における、中小企業信用保険法によ
る災害関係保証の特例(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す
る法律第 12 条)について、被災中小企業者等の復旧のための資金需要が引き
続き見込まれることから、適用期間を1年間延長し、令和7年7月 31 日まで
とします。
しろまる 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の概要
被災中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん
補率の引上げ及び保険料率の引下げを行います。
II スケジュール
7月 23 日(火) 閣議決定
7月 26 日(金) 公布・施行
本件問合せ先
内閣府政策統括官(防災担当)付
参事官(復旧・復興担当)付 岡村、梅田
TEL:03-5253-2111(代表、内線 51382・51383) 03-3593-2847(直通) 政令第二百四十九号令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十じん二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第四号)の一部を次のように改正する。第二条中「令和六年七月三十一日」を「令和七年七月三十一日」に改める。附 則この政令は、公布の日から施行する。 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令案 新旧対照条文しろまる令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第四号)(抄)(傍線部分は改正部分)改 正 案現 行(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)第二条 前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定め第二条 前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法る日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法じんじん律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和七年七月三十一日とする。第二十四条の規定にかかわらず、令和六年七月三十一日とする。
CABINET OFFICE GOVERNMENT OF JAPAN
<通常の災害時の措置>
しろまる災害救助法の適用地域において、中小企業者が民間金融
機関から資金を借り入れる際に、通常の信用保証とは別枠
で経営安定資金について100%の保証が信用保証協会から
受けられる「セーフティネット保証4号」を適用
【通常の保証】
最大2.8億円 ・普通保証:2億円以内
・無担保保証:8,000万円以内
信用保証協会が日本政策金融公庫と締結する信用保険の
てん補率(損失に対し保険金を支払う割合):70〜80%、
保険料率:0.25〜1.69%+【セーフティネット保証4号】
最大2.8億円 ・普通保証:2億円以内
・無担保保証:8,000万円以内
てん補率:80%、保険料率:0.41%
(注記)激甚災害の措置は、いずれも一定以上の被害が生じた場合に適用され、
その程度、範囲等は政令で定める基準に基づく。
(第12条)中小企業に関する特別の助成
(中小企業信用保険法)
<激甚災害指定時の措置>
〇通常の保証及び「セーフティネット保証4号」とはさらに別枠で
事業再建資金について100%の保証が受けられる 「災害関係
保証」を適用
【災害関係保証】
最大2.8億円 ・普通保証:2億円以内
・無担保保証:8,000万円以内
てん補率:80%、保険料率:0.41%
激甚災害指定により適用される措置の概要
(令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する
政令の一部を改正する政令)

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