令 和 6 年 4 月 23 日
内閣府政策統括官(防災担当)
総 務 省
「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての
免責に係る期限に関する政令」について
1 政令の趣旨
しろまる 「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」
(平成8
年法律第 85 号。以下「法」という。
)は、大規模な非常災害(特定非常災害)の被害者の権利
利益の保全等を図るため、各種の特別措置を政令で定めることにより、災害時にこれらの措置
を迅速に発動できるようにしたものです。
しろまる 法第4条第1項に基づく措置は、特定非常災害により期限までに履行できなかった義務(以
下「特定義務」という。
)について、当該不履行の責任を問うことを、政令で定める免責期限ま
で猶予するものです。また、同条第2項に基づく措置は、特定義務について、政令で定める免
責期限までに履行されたものについては、不履行の責任を問わないものとするものです。
さらに、同条第3項では、上記措置を免責期限の翌日以降も継続する必要があるときは、政
令で、条項ごとに、新たに、免責期限を定めることができるとされています。
しろまる 本年1月 11 日に閣議決定し、同日に公布・施行した「令和六年能登半島地震による災害に
ついての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」
(令和6年政令第
5号)において、令和6年能登半島地震を特定非常災害として指定するとともに、特定義務の
免責期限を令和6年4月 30 日としました。
しろまる 今般、一部の義務について、新たな免責期限を設定する(免責期限を延長する)必要がある
ため、本政令で定めるものです。
令和6年1月1日 令和6年4月 30 日 本政令で義務ごとに定める日
災害発生 (従前の免責期限) (新たな免責期限)
2 政令の概要
令和6年能登半島地震に関して、一定の義務について新たな免責期限を別紙のとおりとします。
令和6年政令第5号による免責期限(一律)
本政令による免責期限
本日、
「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関す
る政令」が閣議決定されました。本政令は、本年1月11日に公布・施行した「令和六年能登半島地震に
よる災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」
(令和6年政令
第5号)において定めた特定義務の免責期限(令和6年4月30日)について、一部の義務の期限を新た
に設定するものです。
3 スケジュール
しろまる 令和6年4月 23 日(火)
:閣議決定
しろまる 令和6年4月 26 日(金)
:公布・施行(予定)
(注記)なお、本案件については総務省においても同時に公表します。
【問合せ】
(注記) 個別の義務に関する問合せは、別紙の問合せ先にお願いします。
しろまる 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(復旧・復興担当)付
TEL:03-3593-2847(直) [大畑、清水、和田]
しろまる 総務省行政管理局調査法制課
TEL:03-5253-5353(直) [三宮、山崎、秋山、田中] 所管省庁
義務の名称
新たな
免責期限
問合せ先
自動車に係る変更登録の申請
の義務
第12条第1項
自動車に係る移転登録の申請
の義務
第13条第1項
自動車に係る永久抹消登録の
申請の義務
第15条第1項
自動車の一時抹消登録後の解
体に係る届出の義務
第16条第2項
自動車検査証の記録事項の変
更記録を受ける義務
第67条第1項
自動車検査証の返納の義務 第69条第1項
検査対象軽自動車の解体に係
る届出の義務
第69条の2第1項
公益法人の事業計画書等の作
成及び備置きの義務
第21条第1項
公益法人の役員等名簿等の作
成及び備置きの義務
第21条第2項
公益法人の財産目録等の提出
の義務
第22条第1項
移行法人の公益目的支出計画
実施報告書等の提出の義務
一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律及び公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法
律の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律
(平成18年法律第50号)
第127条第3項
宗教法人の毎年度終了後の財
産目録及び収支計算書の作成
の義務
第25条第1項
宗教法人の財産目録等の写し
の提出の義務
第25条第4項
政令で新たな免責期限を設定する義務について
義務の根拠法及び条項内閣府公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律
(平成18年法律第49号)
令和6年
7月31日
(水)
内閣府
大臣官房公益法人行
政担当室
/公益認定等委員会
事務局
03-5403-9669
(相談専用、平日
10:00〜16:45)
03-5403-9555
(代表)文化庁宗教法人法
(昭和26年法律第126号)
令和6年
10月31日
(木)
文化庁
宗務課
03-6734-2854国土交通省道路運送車両法
(昭和26年法律第185号)
令和6年
6月30日
(日)
【第12・13・15・
16条関係】
国土交通省
物流・自動車局
自動車情報課
03-5253-8111
(内線42-114)
【第67・69・
69条の2関係】
国土交通省
物流・自動車局
自動車整備課
03-5253-8111
(内線42-427)
別紙

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