新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う避難所における新型コロナウイルス感染症の感染対策等について


府 政 防 第 704 号
消 防 災 第 8 0 号
健感発 0428 第 4 号
令和5年4月 28 日
都 道 府 県
各 保健所設置市 殿
特 別 区
内閣府政策統括官(防災担当)付
参事官(避難生活担当)
消防庁国民保護・防災部防災課長
厚生労働省健康局結核感染症課長
( 公 印 省 略 )
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
避難所における新型コロナウイルス感染症の感染対策等について
新型コロナウイルスの自宅療養者等の避難方法や避難所における新型コロナウイ
ルス感染症の感染対策等については、
「避難所における新型コロナウイルス感染症へ
の対応に関するQ&A(第3版)について」
(令和3年5月 13 日付け府政防第 626
号他)をはじめとする累次の通知及び事務連絡等によりお示ししてきたところで
す。
本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 104 号)
(以下「感染症法」という。)上の位置づけが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定です。
これに先立ち、
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
医療提供体制及び公費支援の見直し等について」
(令和5年3月 10 日新型コロナウ
イルス感染症対策本部決定)、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け
変更後の基本的な感染対策の考え方について」
(令和5年3月 31 日厚生労働省新型
コロナウイルス感染症対策推進本部)及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法
上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱
いに関する事前の情報提供)」(令和 5 年4月 14 日厚生労働省新型コロナウイルス感
染症対策推進本部)が発出され、5月8日以降は基本的対処方針等が廃止されると
ともに、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策については、主体的な選択
防災担当主管部(局)長
衛生主管部(局)長
を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
また、感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症患者の外出自粛は求められな
くなるため、隔離のための宿泊療養施設は位置づけの変更と同時に終了するととも
に、濃厚接触者についても、一般に保健所から特定されることなく、感染症法に基
づく外出自粛も求められなくなります。
つきましては、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
新型コロナウイルス感染症患者の避難方法及び避難所における新型コロナウイルス
感染症の感染対策等について下記のとおり取りまとめましたので、平時の事前準備
及び発災時の対応を行うにあたっての参考としていただきますようお願いいたしま
す。
また、貴都道府県内の市町村防災担当主管部局に対しても、その旨周知していた
だきますようお願いいたします。
本件通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に
基づく技術的助言であることを申し添えます。記1.関係部局間での新型コロナウイルス感染症患者に関する情報共有等について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、感染症法第
44 条の3第2項に規定される新型コロナウイルス感染症患者等の外出自粛が求め
られなくなり、宿泊施設における療養は行われなくなることを踏まえ、自宅療養
者の被災に備え、都道府県及び市町村の関係部局が連携し、自宅療養者の情報を
共有し、予め災害時の対応・避難方法を決め、本人に伝えておくとの従来の取扱
いは、求められないものとすること。
なお、災害時において被災した新型コロナウイルス感染症患者の避難に係る情
報共有については、感染症法 44 条の3第6項及び第7項に、都道府県知事(保健
所設置市区の長を含む。
)が、一般市町村(保健所設置市区以外の市町村をい
う。
)の長に対し、新型コロナウイルス感染症を含めた新型インフルエンザ等感染
症の患者に関して必要な協力を求めるに当たり、一般市町村の長は、当該協力に
必要な範囲で患者情報等の提供を求めることができる旨規定されているため、今
後の新型インフルエンザ等感染症発生時の災害対策の計画及び実施にあたって参
考とされたいこと。
2. 避難所における新型コロナウイルス感染症の感染対策について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、日常におけ
る基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に
委ねることが基本となるが、
・手洗い等の手指衛生や換気は、新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた基
本的感染対策として引き続き有効であること
・流行期において、高齢者等重症化リスクの高い者は、換気の悪い場所や、不特
定多数の者がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対
策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)であること
から、避難所における新型コロナウイルス感染症の感染対策として、
「避難所にお
ける良好な生活環境の確保に向けた取組指針」
(内閣府(防災担当)平成 25 年8
月(令和4年4月改定)
)や「避難所運営ガイドライン」
(内閣府(防災担当)平
成 28 年4月(令和4年4月改定)
)を踏まえ、以下の点について適切に取り組む
こと。
・マスク、手指消毒液をはじめ感染対策として必要な物資を確保するとともに、
避難所内の適切な換気の実施を行うこと。
・感染対策も考慮し、避難者の十分なスペースを確保すること。また、可能な限
り多くの避難所を開設できるよう、旅館やホテル等と事前に協定を締結するな
どしておくこと。
・併せて、避難者に検温や問診を行うなど避難者の健康状態を確認すること、避
難所内の清掃や消毒、清潔保持等、衛生管理を適切に行うこと、感染症を発症
した避難者や疑いのある者の専用スペース又は個室を確保することが適切であ
ること等、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、感染症患者や発熱者への対
応等に取り組むこと。
3.避難所のレイアウトについて「「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の参考資料」
(第2版)
について」
(令和2年6月 10 日府政防第 1262 号他)において示した避難所のレイ
アウト例については、今後の避難所における感染対策の実施及び生活環境の向上
を図る上で、引き続き活用して差し支えないこと。
<本件問合せ先>
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(避難生活担当)付
伊藤、内田、真鍋、坂本
TEL 03-3501-5191(直通)
消防庁国民保護・防災部防災課
福原、遠矢、木本、日比野
TEL 03-5253-7525(直通)
厚生労働省健康局結核感染症課
谷口、杉原
TEL 03-3595-2257(直通)

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