被災者援護協力団体の登録制度

災害時には、豊富な支援経験を有するNPO・ボランティア団体等が被災地において様々な支援を実施します。このような方々が発災直後から被災者支援の担い手として、その能力を発揮できるよう、官民連携体制の強化のため、令和7年の災害対策基本法の改正により、避難所の運営支援、炊き出し等の被災者援護に協力するNPO・ボランティア団体等を国が「被災者援護協力団体」として登録する制度を創設しました。
登録された団体情報(団体名、活動内容、活動エリア等)をデータベース化して自治体等と共有し、平時から「顔の見える」関係づくりを促進し、発災直後からきめ細かく、 質の高い被災者支援の実施を進めてまいります。
参考:概要資料(PDF形式:922KB)別ウインドウで開きます

登録申請の受付

登録を希望する団体におれましては、下記の書類に必要事項を記載の上、下記アドレスまでご送付ください。申請書の書き方については、説明会を近日中に予定しています。日程が決まれば、このホームページにアップいたします。
提出用メールアドレス:dantai-touroku@cao.go.jp

申請説明会

開催日時:令和7年8月19日10時30分〜12時
開催形態:インターネット配信(Microsoft Teams)
開催概要:被災者援護協力団体登録制度や申請の進め方など、担当者より説明。
定員:100名程度
申込方法:こちらから必要事項を入力の上、8月18日までにお申込みください。後日、説明会参加用のURL(インターネットアドレス)を、電子メールにてお送りいたします。
注意事項:ご参加にはインターネット環境が必要です(ブラウザからの参加が可能です)。
説明会資料:250819登録団体制度説明資料(申請書書き方)(PDF形式:5.1MB)別ウインドウで開きます
参考資料: 令和8年度からのシステムによる申請処理について(PDF形式:238KB)別ウインドウで開きます

災害対策基本法に基づく被災者援護協力団体の登録について

被災地への支援実績を有するNPO・ボランティア団体等が、発災直後から被災者支援の担い手としてその能力を発揮できるよう、令和7年の災害対策基本法の改正により、避難所の運営支援、炊き出し等の被災者援護に協力するNPO・ボランティア団体等を国が「被災者援護協力団体」として登録する制度を創設しました。
令和7年7月から申請の受付を開始し、申請いただいた団体から順次審査を行い、登録を進めてまいります。
登録された団体の活動実績等の情報につきましては自治体等と共有することなどを通じて、平時から登録団体と地方公共団体等との間の「顔の見える」関係づくりを目指します。

  • 登録した旨の公表
    令和7年10月20日付け登録
  • 被災者支援団体等データベースシステム(仮称)について
    現在、内閣府においては、被災者援護協力団体登録制度のシステムによる申請受付、及び、登録団体の活動実績等に関するデータベースの整備・管理を検討しております(令和8年度以降運用予定)。このデータベースは、被災者支援にあたる地方公共団体等が閲覧可能となる予定です((注記))。

((注記))
被災者支援団体等データベースシステム(仮称)は、登録団体と地方公共団体等とが、平時から「顔の見える」関係を構築し、官民連携を促進することを目的として整備しますので、一般の方が自由にアクセスすることを想定するシステムではありません。一方、被災者支援にあたる民間団体同士の民民連携を促進する観点から、登録団体から公表の同意をいただいた情報の一部については、別途、公表のあり方も検討いたします。

問い合わせ先

メールアドレス dantai-touroku@cao.go.jp
電話番号 03-5797-7924
担当部署 内閣府(防災担当)普及・防災教育・NPOボランティア連携担当室内
被災者援護協力団体登録制度担当 あて

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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