| 改正案 | 現行 |
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| 第1 中央防災会議の運営については、法令の定めるところによるほかにこの要領によるものとする。 | 第1 中央防災会議の運営については、法令の定めるところによるほかにこの要領によるものとする。 |
| 第2 中央防災会議は、会長が必要と認めるとき又は委員2名以上の要求があったとき、会長がこれを招集するものとする。 | 第2 中央防災会議は、会長が必要と認めるとき又は委員2名以上の要求があったとき、会長がこれを招集するものとする。 |
| 第3 中央防災会議を欠席する委員は、代理人を会議に出席させ、又は他の委員に議決権の行使を委任することはできない。ただし、国務大臣である委員が欠席する場合は、会長の了解を得て、副大臣又は副長官を代理人として出席させることができる。この場合にあっては、当該副大臣又は副長官に議決権を行使させることはできない。 | 第3 中央防災会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き議決することができない。 |
| 2 中央防災会議を欠席する委員は、会長を通じて、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。 | |
| 第4 中央防災会議は、会長が出席し、かつ、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。 | 第4 中央防災会議は、出席委員全員の意見一致をもって議事を決するものとする。 |
| 2 議事を決するに当たり、会長は出席委員全員の同意を得るよう努めなければならない。 | |
| 3 前項の規定にかかわらず、全員の同意を得られない場合には、会長が会議の議論を踏まえた上で、議事を決する。 | |
| 第5 会長は、次の事項について専決することができるものとする。 | 第5 会長は、次の事項について専決することができるものとする。 |
| 1 災害対策基本法(以下「法」という。)第13条の規定に基づき、関係行政機関等に対し、協力を求め、勧告し、又は指示すること。 | 1 災害対策基本法(以下「法」という。)第13条の規定に基づき、関係行政機関等に対し、協力を求め、勧告し、又は指示すること。 |
| 2 法第40条第3項及び第43条第3項の規定に基づき都道府県地域防災計画又は指定地域都道府県防災計画について内閣総理大臣から意見を求められたとき、これに回答すること。 | 2 法第40条第3項及び第43条第3項の規定に基づき都道府県地域防災計画又は指定地域都道府県防災計画について内閣総理大臣から意見を求められたとき、これに回答すること。 |
| 3 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第3項の規定に基づき激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置について内閣総理大臣から意見を求められたとき、中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行うこと。 | 3 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第3項の規定に基づき激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置について内閣総理大臣から意見を求められたとき、中央防災会議があらかじめ定める基準に適合する場合に限り応諾回答を行なうこと。 |
| 4 その他軽微な事項 | 4 その他軽微な事項 |
| 第6 中央防災会議を招集する暇のないときその他やむを得ない理由により中央防災会議を招集することができないときは、会長は、専決することができる。 | 第6 中央防災会議を招集する暇のないときその他やむを得ない理由により中央防災会議を招集することができないときは、会長は、専決することができる。 |
| 第7 会長は、第5、第6により専決した事項については、次回の中央防災会議においてこれを報告し、承認を求めるものとする。ただし、軽微な事項は除く | 第7 会長は、第5、第6により専決した事項については、次回の中央防災会議においてこれを報告し、承認を求めるものとする。ただし、軽微な事項は除く。 |
| 第8 会長又は防災担当大臣(防災担当大臣が置かれていない場合にあっては内閣官房長官。以下同じ。)は、会議の終了後、遅滞なく、当該会議における審議の内容等を、適当と認める方法により、公表する。 | |
| 第9 会長又は防災担当大臣は、会議の終了後、速やかに、当該会議の議事要旨を作成し、これを公表する。 | |
| 第10 会長は、会議の終了後、一定期間を経過した後に、当該会議の議事録を作成し、会議に諮った上で、これを公表する。 | |
| 2 前項にかかわらず、議事録の公表が、我が国の利益に重大な支障を及ぼす恐れがある場合は、会長が会議の決定を経て非公表とすることができる。 | |
| 第11 災害対策基本法施行令第4条第1項の規定に基づき、中央防災会議の議決により設置される専門調査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 | 第8 災害対策基本法施行令第4条第1項の規定に基づき、中央防災会議の議決により設置される専門調査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 |