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広報活動

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理研関係者向け

各種証明書の発行

在籍証明書・勤務証明書・退職証明書

[証明書発行依頼書 / 証明書発行依頼書]と返信用封筒(宛先を書いて切手を貼ったもの)を下記宛にご郵送ください。
〒351-0198 和光市広沢2-1 理化学研究所
人事部人事課 証明書発行担当

お問い合わせ先

人事部人事課
Tel: 048-467-8179
jinji-shomei [at] riken.jp
(注記)[at]は@に置き換えてください。

(注記)なお、発行には繁忙期を除き、2週間ほどかかります。

給与証明・源泉徴収票・社会保険に関する証明

[証明書発行依頼書 / 証明書発行依頼書]と返信用封筒(宛先を書いて切手を貼ったもの)を下記宛てにご郵送ください。
〒351-0198 和光市広沢2-1 理化学研究所
人事部職員課 証明書発行担当

  • なお、発行には2週間ほどかかります。
  • 源泉徴収票については、退職者の方へは退職月の翌月20日頃に発行をしております。
    再発行をご希望の場合、PDFでの送付も可能です。ご希望の場合、タイトルに「源泉徴収票発行依頼」、本文に「ID、氏名、退職年月日、退職時点での職名及び所属研究室名、平成しろまるしろまる年分」を記入した電子メールを下記まで送信してください。

お問い合わせ先

人事部職員課
Tel: 048-467-8354、048-467-9208
jinji-shomei [at] riken.jp
(注記)[at]は@に置き換えてください。

理研関係者メールサービス

「理研関係者メールサービス」は、理研に在籍していた方を対象としたメール転送サービス(無料)です。
ご登録されたメールアドレスへ、受信メールを自動転送致します。

[画像:理研関係者メールサービスの図]

科学技術の進展がますます加速する今日、理化学研究所は、理研関係者の皆様との結びつきをより一層深めていきたいと考えており、理研に在籍された皆様と理研とをつなぐネットワークとなっている本メールサービスを通して、各部署からの情報を随時配信してまいります。

まだ申請をされていない方は、ぜひ理研関係者メールサービスのご利用をお申込みくださいますようお願い申し上げます。(2017年9月1日以降に理研を退職された方は、既に本サービスのアドレスをお持ちですので申請の必要はありません。必要に応じて転送先アドレスの変更を実施してください。)

お申し込み方法

理研関係者メールサービス事務局 ob_address[at]riken.jp 宛に、下記内容を記載したメールをお送りください。

  • 氏名(漢字・かな)
  • 理研ID(お分かりになれば)
  • 退職時の所属部署
  • 在籍された時期(おおよそも可)
  • ご希望の転送先メールアドレス(3つまで)

いただいたご利用お申し込みメールの内容を元に過去の在籍確認を行い、確認できましたら、転送先メールアドレスに利用開始の連絡を致します。なお、転送先は随時変更できます。(変更方法については、よくあるご質問をご覧ください。)

お申込みのメールに記載された氏名をもとに、このようなメールアドレスを作成します。
【名+.+姓+.+アルファベット2文字(重複防止用)@alum.riken.jp】
例:理研 太郎(りけん たろう)様の場合 ⇒ taro.riken.aa@alum.riken.jp

注意事項

  1. 「理研関係者メールサービス」で提供するメールアドレスはメールボックスを持ちません。
  2. 転送先アドレスとして、受信可能なメールアドレスが必要になります。

取得条件

過去に理研に在籍していた方(研修生、研究生、人材派遣等を含み、申請情報をもとに人事部が過去の在籍を確認できた方)。ただし人事部所管外の業務委託者は除きます。

よくあるご質問

理研関係者メールサービスに関する、よくあるご質問をまとめました。

お問い合わせ先:ob_address[at]riken.jp(理研関係者メールサービス事務局)
[at]は@に置き換えてください。

理化学研究所との有期雇用の通算雇用契約期間に関して

当研究所との有期雇用の通算契約期間は、2013年4月1日を起算日として5年(研究系職においては10年)を超えないこととしています。ただし、下記の1.または2.に該当する方が、アシスタント、パートタイマー、事務業務員又は嘱託職員の職に従事する場合は、従事する業務が存続する場合、通算契約期間5年を超える有期雇用契約を締結することが可能です(研究系職における10年の上限に例外はありません)。

  1. 以下の条件(パートタイマーの場合、日付を2016年7月31日に読み替えます)を満たす方
    • 2016年3月31日以前から当研究所との間で雇用契約を締結していること
    • 当研究所との雇用関係において、連続2年間以上の空白期間が存在しないこと(ただし、2016年3月31日より前までに終了した空白期間は対象外)
  2. 2013年3月31日時点で当研究所に事務業務員として在籍していた方については、その後、空白期間が連続2年間以上あり上記1.の条件を満たさない場合であっても、2021年4月1日までに、再度、当研究所に雇用されることとなったとき

2018年10月31日 国立研究開発法人理化学研究所 人事部

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