[サポートFAQ]
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しかく更新日:2018年06月08日 - しかく情報番号:056969
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Q 配布する冊子やチラシ、ホームページなどに、製品添付のクリップアート、部品、イラストを使用してよいか
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A FAQ改善アンケートにご協力ください

このFAQは、J-License製品をご利用の方を対象としています。(例:JUST Office/JUST Governmentや一太郎Pro/花子Proなど)

部品やイラスト、クリップアートを挿絵または装飾の目的として掲載する場合は、使用許諾上、問題ありません。

▼注意

  • 挿絵、装飾目的の範囲でなく、商品又はサービス自体の主要なデザインとしての利用、及び商標・ロゴ・シンボルマーク・イメージキャラクタとしての使用もしくは登録はできません。
  • 部品やイラストそのものを使った営利目的の利用(部品、イラスト自体の取引・頒布を目的とした使用)はできません。

(注記)JUST Office イラスト素材集についても上記と同様です。

だいやまーく補足

詳細については、J-License証書と一緒にご提供している「J-License使用許諾契約書」の「くろまるクリップアート」箇所をご参照ください。

(注記)以下、該当箇所を抜粋。

  • クリップアートとは、本製品に含まれるグラフィック・イラスト・画像等の電子データをいいます。
  • お客様がクリップアートを使用して作成する文書、印刷物、ホームページ等を第三者に配布又は閲覧させる場合、”挿絵”又は”装飾の目的”に限り、クリップアートのデザインをそのままあるいは加工した上で使用することができます。
  • クリップアート自体の取引・頒布を目的とした使用、商品又はサービス自体のデザインとしての利用及び商標・ロゴ・シンボルマーク・イメージキャラクタとしての使用もしくは登録はできません。

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(注記)本情報の内容は、予告なく変更することがあります。
(注記)本情報の一部または全部を無断で転載及び複写することを禁止します。
(注記)記載された会社名、製品名は、弊社または各社の登録商標もしくは商標です。
(注記)弊社の登録商標についてはこちらをご参照ください。

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