岡崎市は、岡崎市内で活動している市民活動団体の登録制度を設けており、市民の皆さんが行う公益活動を応援しています。
以下は、その制度や相談先などについてご紹介します。
市民のみなさんが様々な活動を行うなかで、団体の特技を活かして市への社会的な貢献をすることを目的に活動している団体がいます。このような公益活動を行っている団体に様々な支援をすることで、市や市民のみなさんのためになる活動を増やし、市全体の住みよいまちづくりにつなげていくための登録制度です。
岡崎市では、市民活動団体等の公益的な活動を安心して行えるよう、活動中の事故に対する補償制度を設けています。
※(注記)公益的な活動のみ補償の対象となるため、活動のすべてが補償されるわけではありません。また、補償内容は必要最低限のものとなっています。より充実した補償を必要とする場合は別途保険に加入することをご検討ください。
地域の課題解決や、自らの特技を活かして社会貢献をしようと、岡崎市には500を超える市民活動団体が登録され、日々活動をしています。主な活動分野について以下のページで紹介していますので、ご覧ください。
市民活動相談や市民活動団体登録の申請は、図書館交流プラザ・りぶら内にある岡崎市市民活動センターや、各地域交流センター(分館含む)で承っています。どうぞお気軽にお越しください。
なお、以下のページには市民活動をより発展させていくための情報を掲載していますので、こちらもご覧ください。
A1:市民活動とは、地域社会の問題解決を目的とした市民による自主的、かつ公益的な活動です。
「本が好きだから、地域の子どもたちに読み聞かせをする」「運動が好きだから地域のお年寄りと一緒に健康体操をする」など、市民活動はいつでもだれでも自由に始められます。
A2:「公益」とは,"私益・利益=利己(りこ)"のためではなく、「利他(りた)」のために行うことです。
「公益=不特定かつ多数のもののために」とも言いますが、対象が特定または少数であることが問題なのではなく、本質的にはその活動が「求められているか」と受益の機会が「開かれているか」という点が大切となります。
公益の本質は、自分のため(私益)・自分たちのため(共益)ではなく、その活動を必要としている人々のために開かれて行うことです。すなわち、"自分や自分たちがしたいこと"ではなく,"求められていること(社会のニーズ)"に基づいて行う活動となります。
A3:団体の情報を市ホームページやガイドブックでPRできます。また、岡崎市市民活動総合補償保険の対象となり、活動の際の事故や怪我について補償を受けられます。さらに、市の補助制度に申請ができたり、市内の市民活動施設を団体料金で利用できたりします。
一方で市民活動団体の義務として、1年に1度活動の報告義務があります。また、団体の情報や活動について公開することが必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください
A4:金額にもよりますが、会の継続のために必要で、社会一般で妥当な金額設定であれば問題ありません。
A5:会の会員や仲間うちだけで活動している場合は認められません。活動を通じて不特定多数の市民の方に開かれており、「公益活動」を行っていただく必要があります。
A6:申し訳ございません。企業や組合などの場合、社会貢献的な活動であっても登録できません。
A7:「おかざき市民活動情報ひろば」というWEBページがありますので、そちらをご覧ください。また、市民活動センターや地域交流センターには「おかざきの市民活動団体ガイドブック」などの紹介冊子も用意してあります。もしご興味のある団体がございましたら、積極的に連絡をとっていただき、活動に参加されることをお勧めします。
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