しろまる記号式投票に関する条例

昭和四十一年十月十四日

青森県条例第七十七号

記号式投票に関する条例をここに公布する。

記号式投票に関する条例

青森県知事選挙の投票については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十七条、第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を除き、同法第四十六条の二第一項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行する。

記号式投票に関する条例

昭和41年10月14日 条例第77号

(平成15年12月19日施行)

体系情報
第16編 挙/第2章 公職選挙
沿革情報
だいやまーく 昭和41年10月14日 条例第77号
◇ 平成15年12月19日 条例第85号
e000000001
e000000017
e000000017
e000000016
e000000024
e000000027
e000000026
e000000031
e000000036
e000000035

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /