○しろまる青森県議会定例会の回数に関する条例
昭和三十一年九月三十日
青森県条例第三十五号
青森県議会定例会の回数に関する条例をここに公布する。
青森県議会定例会の回数に関する条例
県議会定例会の回数は、毎年四回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○しろまる青森県議会定例会の回数に関する条例
昭和三十一年九月三十日
青森県条例第三十五号
青森県議会定例会の回数に関する条例をここに公布する。
青森県議会定例会の回数に関する条例
県議会定例会の回数は、毎年四回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。