○しろまる漁船損害等補償法による加入区の指定
平成元年四月二十四日
青森県告示第三百十四号
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項の規定により、次のとおり加入区を指定するので、同条第六項の規定により告示する。
加入区の名称 | 加入区の区域 |
小田野沢 | 下北郡東通村大字小田野沢の区域 |
○しろまる漁船損害等補償法による加入区の指定
平成元年四月二十四日
青森県告示第三百十四号
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項の規定により、次のとおり加入区を指定するので、同条第六項の規定により告示する。
加入区の名称 | 加入区の区域 |
小田野沢 | 下北郡東通村大字小田野沢の区域 |