令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金
交付規程
令和4年5月16日
日資協2022発第80号
一般社団法人日本有機資源協会制定
(目的)
第1条 この規程は、廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付要綱(令和4年3月28日付け
20220316財産第5号。以下「要綱」という。)第24条第1項の規定に基づき、一般社団法人
日本有機資源協会(以下「協会」という。)が行う廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金(以
下「補助金」という。)の交付手続き等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目
的とする。
(適用範囲)
第2条 協会が行う補助金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法
律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)及びその他の法令の定めによるほか、要綱
及びこの規程の定めるところによる。
(交付の対象及び補助率)
第3条 協会は、
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
(令和3年法律第60号)」に基づき、設計・製造、販売・提供及び排出・回収・リサイクルの各段階において、プラスチッ
ク資源循環の取組を実施するために必要な機器及び設備の導入を行う事業
(以下
「間接補助事業」
という。)について、協会より交付決定を受け間接補助事業を実施する者(以下「間接補助事業者」
という。)に対し、間接補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として協会
が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、
別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、
本補助金の交付対象としない。
2 補助対象経費の区分及び補助率は、別表第1、別表第2のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 間接補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1による交付申請書に協会
が定める書類を添えて、協会に提出しなければならない。
2 協会は、間接補助事業者が前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及
び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消
費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金
額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得
た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額
して交付申請させるものとする。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないもの
については、この限りでない。
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 間接補助事業者は、前条の規定に基づく交付の申請、第9条の規定に基づく申請の取下げ、第
11条第1項の規定に基づく計画変更の申請、第14条の規定に基づく事故の報告、第15条の規定
に基づく状況報告、第16条第1項若しくは第2項の規定に基づく実績報告、第19条第2項の規定
に基づく支払請求、第20条第1項の規定に基づく消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告又は第2
6条第3項の規定に基づく財産の処分の承認申請(以下「交付申請等」という。)については、協会が
定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 協会は、前条の規定により行われた交付申請等に係る次条第1項の規定に基づく通知、第11
条第1項の規定に基づく承認、第14条の規定に基づく指示、第15条の規定に基づく要求、第18
条第1項の規定に基づく通知、同条第3項の規定に基づく返還命令、同条第4項の規定に基づく納付
命令(第20条第3項及び第21条第6項の規定において準用する場合を含む。)、第20条第2項の
規定に基づく返還命令、第21条第1項の規定に基づく取消し若しくは変更、 同条第4項の規定に
基づく返還命令、同条第5項の規定に基づく納付命令、第25条第4項の規定に基づく納付命令(第
26条第4項の規定において準用する場合を含む。)又は第26条第3項の規定に基づく承認につい
て、当該通知等を補助金申請システム又は電子メール等により行うことができる。
(交付決定の通知)
第7条 協会は、第4条の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請の内容を審査し、補助
金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第2による補助金交付決定通知書を間接
補助事業者に通知するものとする。
この場合において、協会は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の申請に係る
事項につき修正を加えて通知を行うことができる。
2 協会は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
3 協会は、審査の結果、補助金の交付が適当でないと認めるときは、その旨を申請者に通知するもの
とする。
4 協会は、第1項の規定による交付決定を行うに当たっては、第4条第2項ただし書により補助金に係
る消費税等仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当
と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額を減額するものとする。
(交付の条件)
第8条 協会は、前条第1項の規定に基づく補助金の交付を決定する場合において、当該交付の決定を
受けた間接補助事業者に対し、次の各号に掲げる条件のほか、必要に応じ、その他の条件を付するこ
とができるものとする。
(1) 間接補助事業者は、適正化法、施行令、要綱、本規程、補助金交付の決定内容及びこれに付した条
件に従い、善良なる管理者の注意をもって間接補助事業を行うこと。
(2) 間接補助事業者は、協会が間接補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る間接補助事
業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、
協会の
指示に従うこと。
(3) 間接補助事業者は、協会が間接補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は現地
調査を行おうとするときは遅滞なくこれに応ずること。
(申請の取下げ)
第9条 間接補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこ
れに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知
を受けた日から10日以内に様式第3による交付申請取下げ届出書をもって申し出なければならな
い。
(間接補助事業の経理等)
第10条 間接補助事業者は、間接補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の
経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 間接補助事業者は、補助金交付に関する一連の通知、前項の帳簿及び証拠書類を間接補助事業の完
了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、善良な管理者の注意をも
って保管し、協会の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるようにしておかなければならない。
(計画変更の承認等)
第11条 間接補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第4による申請
書を協会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれ
か低い額の10パーセント以内の範囲内で変更する場合を除く。
(2)間接補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア)補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、間接補助事業者の自由な創意により、より
能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(イ)補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
(3)間接補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 協会は、前項に基づく計画変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更
の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を当該間接補助事業者に通知するものと
する。
3 協会は前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付する
ことができる。
(契約等)
第12条 間接補助事業者は、間接補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、
一般の競争に付さなければならない。ただし、間接補助事業の運営上、一般の競争に付することが困
難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
2 間接補助事業者は、間接補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとす
る場合は、実施に関する契約を締結し、協会に届け出なければならない。
3 間接補助事業者は、前2項の契約に当たり、契約の相手方に対し、間接補助事業の適正な遂行のた
め必要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。
4 間接補助事業者は、第1項又は第2項の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たり、
経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方と
してはならない。ただし、間接補助事業の運営上、当該事業者でなければ間接補助事業の遂行が困難
又は不適当である場合は、協会の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
5 協会は、間接補助事業者が前項本文の規定に違反して経済産業省からの補助金交付等停止措置又は
指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求め
ることができるものとし、間接補助事業者は協会から求めがあった場合はその求めに応じなければな
らない。
6 前5項までの規定は、間接補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実
施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、間接補助事業者は、必要な措置を講じるもの
とする。
(債権譲渡の禁止)
第13条 間接補助事業者は、第7条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一
部を協会の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資
産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中
小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権
を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 協会が第18条第1項の規定に基づく確定を行った後、間接補助事業者が前項ただし書に基づいて
債権の譲渡を行い、間接補助事業者が協会に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以
下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、協会
は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。
また、間接補助事業者から債権を譲り受けた者が協会に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定す
る通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合
についても同様とする。
(1)協会は、間接補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又
は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2)債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質
権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3)協会は、間接補助事業者による債権譲渡後も、間接補助事業者との協議のみにより、補助金の
額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立て
ず、
当該交付決定の内容の変更により、
譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、
専ら間接補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて間接補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、協会が
行う弁済の効力は、協会が支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(事故の報告)
第14条 間接補助事業者は、間接補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場
合又は間接補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第5による事故報告書を協
会に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第15条 間接補助事業者は、間接補助事業の遂行及び収支の状況について、協会の要求があったとき
は速やかに様式第6による状況報告書を協会に提出しなければならない。
(実績報告)
第16条 間接補助事業者は、間接補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、
その日から起算して30日を経過した日又は協会が定めた日のいずれか早い日までに様式第7によ
る実績報告書を協会に提出しなければならない。
2 間接補助事業の実施期間内において、国の会計年度が終了したときは、翌年度の4月10日までに
様式第8による年度末実績報告書を協会に提出しなければならない。
3 間接補助事業者は、第1項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、協会は期
限について猶予することができる。
4 間接補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな
場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(間接補助事業の承継)
第17条 協会は、間接補助事業者について相続、法人の合併又は分割等により間接補助事業を行う者が
変更される場合において、
その変更により事業を承継する者が当該間接補助事業を継続して実施しよう
とするときは、様式第9による間接補助事業承継承認申請書をあらかじめ提出させることにより、その
者が補助金の交付に係る変更前の間接補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができ
る。
(補助金の額の確定等)
第18条 協会は、第16条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて
現地調査等を行い、その報告に係る間接補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第11条
第1項に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めた
ときは、交付すべき補助金の額を確定し、間接補助事業者に通知する。
2 前項の補助金の額の確定は、配分された補助対象経費の区分ごとの実績額に補助率を乗じて得た額
と、対応する区分ごとに交付決定された補助金の額(変更された場合は、変更された額とする。)と
のいずれか低い額の合計額とする。
3 協会は、間接補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補
助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
4 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合
は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算
した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第19条 補助金は前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることができる。
2 間接補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第10による精
算(概算)払請求書を協会に提出しなければならない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第20条 間接補助事業者は、間接補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る
消費税等仕入控除税額が確定した場合には、
様式第11による消費税額及び地方消費税額の確定に伴う
報告書を速やかに協会に提出しなければならない。
2 協会は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
3 第1項に基づく補助金の返還については、第18条第4項の規定を準用する。
(交付決定の取消し等)
第21条 協会は、第11条第1項第3号の間接補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申
請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条第1項の交付の決定の全部若し
くは一部を取り消し、又は交付の決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 間接補助事業者が、法令、要綱、本規程又は法令若しくは本規程に基づく協会の処分若しくは
指示に違反した場合
(2) 間接補助事業者が、補助金を間接補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 間接補助事業者が、間接補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、
間接補助事業の全部又は一部を継続する必要がなく
なった場合
(5)間接補助事業者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合
2 第18条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 協会は、第1項に基づく取消し又は変更をしたときは、速やかに間接補助事業者に通知するものと
する。
4 協会は、第1項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付さ
れているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
5 協会は、前項の返還を命ずる場合には、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助
金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金
の納付を併せて命ずるものとする。
6 第4項に基づく補助金の返還については、第18条第4項の規定を準用する。
(加算金の計算)
第22条 協会は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を請求した額に相当
する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超
えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領し
たものとして当該返還に係る加算金を徴収するものとする。
2 協会は、加算金を徴収する場合において、間接補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の
額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第23条 協会は、第18条第4項に規定する延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の
未納付額の一部が納付されたときは、
当該未納付金からその納付金額を控除した額を基礎として当該納
付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算をするものとする。
2 前項の延滞金を徴収する場合については、前条第2項の規定を準用する。
(事業報告書の提出)
第24条 間接補助事業者は、間接補助事業の完了の日の属する年度の終了後3年間の期間について、事
業内容により、年度毎に年度の終了後30日以内に当該間接補助事業による過去1年間(初年度は、間
接補助事業を完了した日から間接補助事業の完了の日の属する3月末までの期間を含む。)の導入設備
による活用状況(生産量・トン数)及びそれによる二酸化炭素削減効果等について又は導入設備の実証
状況(廃プラスチックの処理量と再生プラスチック・原料に関する生産量(再生量))及びその時点で
の商用化スケジュール(提案時のスケジュールと乖離が発生している場合はその理由)について事業報
告書を協会に提出しなければならない。
2 間接補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る年度の終了後3年
間保存しなければならない。
(財産の管理等)
第25条 間接補助事業者は、補助対象経費(間接補助事業の一部を第三者に実施させた場合における
対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)につい
ては、間接補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的
に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 間接補助事業者は、取得財産等について、様式第12による取得財産等管理台帳を備え管理しなけ
ればならない。
3 間接補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第16条第1項に定める実績報告書に様
式第13による取得財産等管理明細表を添付しなければならない。
4 協会は、間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれると
きは、その収入の全部若しくは一部を協会に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第26条 取得財産等のうち、施行令第13条第4号及び第5号の規定により経済産業大臣が定めるも
のに基づき協会が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の
機械、器具及びその他の財産とする。
2 前項に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関
する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
3 間接補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を
処分しようとするときは、あらかじめ様式第14による申請書を協会に提出し、その承認を受けなけ
ればならない。
4 前条第4項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。
(情報管理及び秘密保持)
第27条 間接補助事業者は、間接補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を
提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管
理をするものとし、間接補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。
なお、情報のうちその他の第三者の秘密情報(間接補助事業者が取得した研究成果、事業関係者の個
人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものと
し、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
2 間接補助事業者は、間接補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合に
は、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。間接補助事業者又は履行補助者の役員又
は従業員による情報漏えい行為も間接補助事業者による違反行為とみなす。
3 本条の規定は間接補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(暴力団排除に関する誓約)
第28条 間接補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に
確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(指導監督等)
第29条 協会は、間接補助事業者による本事業の実施に関し、本規程に基づき指導監督を行う。
2 間接補助事業者は、事業の実施に疑義が生じたとき、事業の実施に支障が生じたとき等必要に応じ、
遅滞なく協会に報告及び相談を行う。
3 協会は間接補助事業者に対し、事業の実施状況の報告を求め、必要に応じ改善等の指導及び助言を行
うことができるものとする。
4 間接補助事業者は、本事業の事務実施体制の大幅な変更等、本事業の実施に影響を及ぼす事情が生じ
たときは、速やかに協会に報告するものとする。
(その他必要な事項)
第30条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、あらかじめ経済産業省に協議の上、協会が別に
定める。
附 則
この規程は、令和4年5月16日から施行する。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、
また、間接補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いた
します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって
も、異議は一切申し立てません。記(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は
法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事
等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に
規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも
って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい
は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有し
ているとき。
別表第1
補助金の名称 間接補助事業
補助率
補助対象経費
の区分 内容
廃プラスチッ
クの資源循環
高度化事業費
補助金
I.設計費
II.設備費
III.工事費
間接補助事業((1)プラスチック使
用製品の設計・製造に当たって、環境
配慮設計に取り組む企業の設備投資
等、(2)ワンウェイプラスチックの
製造・提供に当たって、ワンウェイプ
ラスチックの使用の合理化に取り組む
企業の設備投資等及び(3)廃プラス
チックの高度選別及び高度なリサイク
ル技術を実証するために必要となる設
備投資等)を行うために必要な左記に
記載の区分の経費であって別表第2に
掲げる経費並びにその他必要な経費で
協会が承認した経費
(1)中小企業基本法第2条
第1項に規定する中小企業者
に補助する場合は1/2。
(注記)た だ し 次 の い ず れ か に
該 当 する 者 は 、( 2 )の 補
助 率 を適 用 と す る 。
1 資 本金 又 は 出 資 金が 5
億 円 以上 の 法 人 に 直接 又
は 間 接に 100% の 株式 を
保 有 され る 中 小 ・ 小規 模
事 業 者。
2 交付 申 請 時 に おい て 、
確 定 して い る ( 申 告済 み
の ) 直近 過 去 3 年 分の 各
年 又 は各 事 業 年 度 の課 税
所 得 の年 平 均 額 が 15 億 円
を 超 える 中 小 ・ 小 規模 事
業 者 。
(2)(1)で規定する者以
外に補助する場合は1/3。
上記の割合を乗じて得た額
を交付額とする。ただし、
算出された額に1,000
円未満の端数が生じた場合
には、これを切り捨てるも
のとする。
別表第2
1 区分 2 費目 3 細分 4 内 容
I.設計費
II.設備費
III.工事費
設計費
設備費
業務費
本工事費付帯工
事費
機械器
具費
調査及
び試験費(直接工事費)
材料費
労務費
直接経費
(間接工事費)
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
事業を行うために直接必要な基本設計、実施設計、工事監理に要す
る経費をいう。
事業を行うために直接必要な設備及び機器本体の購入並びに購入物
の運搬、据付け、試運転調整に要する経費をいう。
事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る製
作、試験及び検証に要する経費をいう。また、間接補助事業者が直
接、製作、試験及び検証を行う場合においてこれに要する材料費、
人件費、その他に要する費用をいい、請負又は委託により製作、試
験及び検証を行う場合においては請負費又は委託料の費用をいう。
事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運
搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物
価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施
の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可能な
単価とし、根拠となる資料を添付すること。
本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労
務単価は、毎年度農林水産省、国土交通省の2省 が協議して決定し
た「公共工事設計労務単価表」を準用し、事業の実施の時期、地域
の実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とし、根
拠となる資料を添付すること。
事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。
1 特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技
術者等に要する費用)、
2 水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び
用水使用料)、
3 機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料
費、労務費を除く。))
次の費用をいう。
1 事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費
用、
2 準備、後片付け整地等に要する費用、
3 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用
4 技術管理に要する費用、
5 交通の管理、安全施設に要する費用
請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管
理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をい
い、類似の事業を参考に決定する。(間接補助事業者自身の計上は
不可)
請負業者が事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕
維持費、事務用品費をいい、類似の事業を参考に決定する。(間接
補助事業者自身の計上は不可)
本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲
で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器
具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費
をいう。
事業を行うために直接必要な調査、測量及び試験に要する経費をい
う。
1)間接補助事業の実施に必要な購入にあっては、原則として複数(原則3者以上)の見積りを取りよせ、
適切な判断基準により選定理由を明確にすること。
2)<補助対象外経費の代表例>
既存施設の撤去・移設・復旧・廃棄費、機械基礎以外の基礎工事、建屋建設に係る経費
(様式第1)
識別番号
番 号
年 月 日
一般社団法人日本有機資源協会
会長 牛久保 明邦 様
申請者 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金
交付申請書
廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付規程(以下「交付規程」という。)第4条に基づ
き、上記補助金の交付を下記のとおり申請します。
なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に
係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、廃プラスチックの資源循
環高度化事業費補助金交付要綱(20220316財産第5号)及び交付規程の定めるところに従うこ
とを承知の上、申請します。記1.間接補助事業の名称
2.間接補助事業の目的及び内容
(1)基本情報
1 使用する素材(原料)/リサイクルする素材(原料)
2 対象製品/リサイクル対象物及びその国内流通量
(2)間接補助事業の内容及び実施方法
(3)対象製品/リサイクル対象物の普及に対する課題及びその解決策
(4)事業後の導入目標量と普及見込み
(5)プラスチック資源循環への貢献の見込み
(6)CO2 排出削減量
(7)間接補助事業の波及効果
(8)実施体制図
3.間接補助事業の開始及び完了予定日及び事業スケジュール
4.間接補助事業に要する経費、補助対象経費、補助金交付申請額、およびその配分額
(単位:円)
補助対象経費の
区分
間接補助事業に要する
経費
補助対象経費
の額
補助率 補助金
交付申請額
合 計
5.本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等
(1)責任者
(所属部署・職名・氏名)
(2)担当者
(所属部署・職名・氏名)
(3)連絡先
(電話番号・E メールアドレス)
(注1)申請書には、次の事項を記載した書面を添付すること。
1. 申請者の営む主な事業
2. 申請者の資産および負債に関する事項
3. 申請者の役員等名簿(別添)
4. その他、協会が指示する書面
(注2)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請する場合は、次の算式を明記する
こと。 補助金所要額-消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額=補助金額
別添
役員名簿(記載例)
氏名カナ 氏名漢字
生年月日
性別 会社名 役職名
和暦 年 月 日
クンレン ジッシ 訓練 実施 S 30 03 04 M 株式会社訓練 代表取締役社長
トウホク イチロウ 東北 一郎 S 40 01 01 M 株式会社訓練 常務取締役
カンサイ ハナコ 関西 花子 S 45 12 24 F 株式会社訓練 取締役営業本部長
(注)
役員名簿については、氏名カナ(半角、姓と名の間も半角で1マス空け)
、氏名漢字(全角、姓と名の間
も全角で1マス空け)
、生年月日(半角で大正は T、昭和は S、平成は H、数字は2桁半角)
、性別(半角で
男性は M、女性は F)
、会社名及び役職名を記載する。
(上記記載例参照)。また、外国人については、氏名欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該アルファベットのカナ読み
を記載すること。
(様式第2)
識別番号
日資協2022発第 号
年 月 日
法人にあっては名称
及び代表者の氏名 宛て
一般社団法人日本有機資源協会
会長 牛久保 明邦
令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付決定通知書
年 月 日付け 第 号をもって申請のありました上記補助金については、廃プラ
スチックの資源循環高度化事業費補助金交付規程(以下「交付規程」という。)第7条第1項の規定に
基づき下記のとおり交付することに決定しましたので、通知します。記1.補助金の交付の対象となる事業の内容は、 年 月 日付けで申請のありました令和3年度
補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)記載
のとおりとします。
2.間接補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとします。
(単位:円)
補助対象経費の
区分
間接補助事業に要する
経費
補助対象経費
の額
補助率 補助金の額
合 計
3.補助金の額の確定は、補助対象経費の区分ごとに配分された経費の実績額に補助率を乗じて得た額
と配分された経費ごとに対応する補助金の額とのいずれか低い額の合計額とします。
4.間接補助事業者は、以下の交付条件に従って間接補助事業を実施しなければなりません。
(1) 間接補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179
号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
、廃
プラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付要綱
(20220316財産第5号)、交付規程、
補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に従い、
善良なる管理者の注意をもって間接補助事業
を行うこと。
(2) 間接補助事業者は、一般社団法人日本有機資源協会が間接補助事業に係る実績の報告等を受け、そ
の報告等に係る間接補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合し
ないと認めたときは、一般社団法人日本有機資源協会の指示に従うこと。
(3) 間接補助事業者は、
一般社団法人日本有機資源協会が間接補助事業の適正な遂行に必要な範囲にお
いて報告を求め、又は現地調査を行おうとするときは遅滞なくこれに応ずること。
(4) 間接補助事業者は、間接補助事業終了後、交付規程第24条の規定に基づき、間接補助事業の効果
等を報告すること。
(5) 間接補助事業者は、交付規程第11条第1項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ一般社
団法人日本有機資源協会の承認を受けること。
(6) 間接補助事業者は、
間接補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は
間接補助事業の遂行が困難となった場合においては、
交付規程第14条の規定に基づき速やかに一
般社団法人日本有機資源協会に報告し、その指示を受けること。
(7) 間接補助事業者は、
一般社団法人日本有機資源協会が交付規程第18条第3項の規定による補助金
の返還を請求したときは、一般社団法人日本有機資源協会が指定する期日までに納付すること。期
限内に納付がない場合は、交付規程第18条第4項の規定に基づく延滞金を納付すること。
(8) 間接補助事業者は、一般社団法人日本有機資源協会が交付規程第21条第1項の規定に基づき、交
付の決定の全部もしくは一部を取り消し、
又は交付の決定内容若しくはこれに付した条件を変更す
るとき、これに従うこと。
(9) 間接補助事業者は、
一般社団法人日本有機資源協会が交付規程第21条第4項の規定による補助金
の返還を請求したときは、一般社団法人日本有機資源協会が指定する期日までに、交付規程第21
条第5項に基づく加算金を併せて納付すること。
(10)間接補助事業者は、交付規程第25条第1項に規定された補助対象経費により取得し、又は効用の
増加した財産(以下「取得財産等」という。
)を処分することにより収入があり、又はあると見込
まれるときは、その収入の全部若しくは一部を一般社団法人日本有機資源協会に納付すること。
(11)間接補助事業者は、交付規程第26条第1項の規定による処分を制限された取得財産等を、交付規
程第26条第2項の規定により定められた期間内において、
処分を制限された取得財産等を処分し
ようとするときは、あらかじめ一般社団法人日本有機資源協会の承認を受けること。
5.本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等
(1)責任者
(所属部署・職名・氏名)
(2)担当者
(所属部署・職名・氏名)
(3)連絡先
(電話番号・E メールアドレス)
(様式第3)
識別番号
番 号
年 月 日
一般社団法人日本有機資源協会
会長 牛久保 明邦 様
申請者 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付申請取下げ届出書
年 月 日付け日資協2022発第 号をもって交付決定のあった上記補助金に係る交付の申
請は、下記のとおり取り下げることとしたので、廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付規
程第9条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。記1.間接補助事業の名称
2.交付の申請の取下げ理由
3.取り下げられた交付の申請に係る補助対象経費及び補助金の額
(1) 補助対象経費
(2) 補助金の額
4.本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等
(1)責任者
(所属部署・職名・氏名)
(2)担当者
(所属部署・職名・氏名)
(3)連絡先
(電話番号・E メールアドレス)
(様式第4)
識別番号
番 号
年 月 日
一般社団法人日本有機資源協会
会長 牛久保 明邦 様
間接補助事業者 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金計画変更(等)承認申請書
年 月 日付け日資協2022発第 号をもって交付決定のあった上記補助金に係る間接補
助事業を下記のとおり変更したいので、廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付規程第11
条第1項の規定に基づき、承認を申請します。記1.間接補助事業の名称
2.変更の内容
3.変更を必要とする理由
4.変更が間接補助事業に及ぼす影響
5.変更後の間接補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
(新旧対比)
6.同上の算出基礎
7.本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等
(1)責任者
(所属部署・職名・氏名)
(2)担当者
(所属部署・職名・氏名)
(3)連絡先
(電話番号・E メールアドレス)
(注)中止又は廃止にあっては、中止又は廃止後の措置を含めてこの様式に準じて申請すること。
(様式第5)
識別番号
番 号
年 月 日
一般社団法人日本有機資源協会
会長 牛久保 明邦 様
間接補助事業者 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金事故報告書
年 月 日付け日資協2022発第 号をもって交付決定のあった上記補助金に係る間接補
助事業の事故について、廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付規程第14条の規定に基づ
き、下記のとおり報告します。記1.間接補助事業の名称
2.事故の原因および内容
3.事故に係る金額 金 円
4.事故に対して採った措置
5.事故が間接補助事業に及ぼす影響
6.間接補助事業の遂行及び完了の予定
7.本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等
(1)責任者
(所属部署・職名・氏名)
(2)担当者
(所属部署・職名・氏名)
(3)連絡先
(電話番号・E メールアドレス)
(様式第6)
識別番号
番 号
年 月 日
一般社団法人日本有機資源協会
会長 牛久保 明邦 様
間接補助事業者 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金状況報告書
年 月 日付け日資協2022発第 号をもって交付決定のあった上記補助金に係る間接補
助事業の実施の状況について、廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付規程第15条の規定
に基づき、下記のとおり報告します。記1.間接補助事業の遂行状況
2.補助対象経費の区分別収支概要
3.本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等
(1)責任者
(所属部署・職名・氏名)
(2)担当者
(所属部署・職名・氏名)
(3)連絡先
(電話番号・E メールアドレス)
(様式第7)
識別番号
番 号
年 月 日
一般社団法人日本有機資源協会
会長 牛久保 明邦 様
間接補助事業者 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金実績報告書
年 月 日付け日資協2022発第 号をもって交付決定のあった上記補助金に係る間接補助
事業が完了しましたので、廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付規程第16条第1項の規
定に基づき、下記のとおり報告します。記1.実施した間接補助事業
(1)間接補助事業の内容
(2)重点的に実施した事項
(3)間接補助事業の効果
2.間接補助事業の収支決算
(1)収 入 (単位:円)
項 目 金 額
自 己 資 金
補助金充当額
合 計
(2)支 出
(イ)総括表 (単位:円)
区 分
間接補助事業に要
した経費 補 助 対 象 経 費 補助金充当額
計画額 実績額 計画額 流用額
流用
後額
実績額
交 付
決定額
流用後
交 付
決定額
実績額
合 計
(ロ)経費の内訳 (各経費の配分ごとの実績の内訳を記載)
3.本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等
(1)責任者
(所属部署・職名・氏名)
(2)担当者
(所属部署・職名・氏名)
(3)連絡先
(電話番号・E メールアドレス)
(注1) 当該年度に財産を取得しているときは、交付規程第25条第3項の規定に基づき、様式
第14による取得財産等管理明細表を添付することとする。
(注2) 支出総括表の流用後交付決定額は、区分間の流用をした場合に流用後の交付決定額を記
載することとする。
(注3) 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告する場合は、次の算式を明記
すること。補助金所要額-消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額=補助金額
(様式第8)
識別番号
番 号
年 月 日
一般社団法人日本有機資源協会
会長 牛久保 明邦 様
間接補助事業者 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金年度末実績報告書
年 月 日付け日資協2022発第 号をもって交付決定のあった上記補助金に係る間接補
助事業について、廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付規程第16条第2項の規定に基づ
き、下記のとおり報告します。記1.実施した間接補助事業
(1)間接補助事業の内容
(2)重点的に実施した事項
(3)間接補助事業の効果
2.間接補助事業の収支決算
(1)収 入 (単位:円)
項 目 金 額
自 己 資 金
補助金充当額
合 計
(2)支 出
(イ)総括表 (単位:円)
区 分
間接補助事業に要
した経費 補 助 対 象 経 費 補助金充当額
計画額 実績額 計画額 流用額
流用
後額
実績額
交 付
決定額
流用後
交 付
決定額
実績額
合 計
(ロ)経費の内訳 (各経費の配分ごとの実績の内訳を記載)
3.本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等
(1)責任者
(所属部署・職名・氏名)
(2)担当者
(所属部署・職名・氏名)
(3)連絡先
(電話番号・E メールアドレス)
(注1)当該年度に財産を取得しているときは、交付規程第25条第3項の規定に基づき、様式第
14による取得財産等管理明細表を添付することとする。
(注2)支出総括表の流用後交付決定額は、区分間の流用をした場合に流用後の交付決定額を記載
することとする。
(注3)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告する場合は、次の算式を明記す
ること。補助金所要額-消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額=補助金額
(様式第9)
識別番号
番 号
年 月 日
一般社団法人日本有機資源協会
会長 牛久保 明邦 様
間接補助事業者 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金間接補助事業承継承認申請書
年 月 日付け日資協2022発第 号をもって交付決定のあった上記補助金に係る間接補助
事業の地位を承継し、当該間接補助事業を継続して実施したいので、廃プラスチックの資源循環高度化
事業費補助金交付規程第17条の規定に基づき、下記のとおり申請します。記1.旧間接補助事業者名
2.間接補助事業の地位の承継理由
3.間接補助事業の名称
4.間接補助事業の内容
5.交付決定通知の日付及び番号
6.交付決定通知書に記載された補助金の額
7.既に交付を受けている補助金の額
8.本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等
(1)責任者
(所属部署・職名・氏名)
(2)担当者
(所属部署・職名・氏名)
(3)連絡先
(電話番号・Eメールアドレス)
(様式第10)
識別番号
番 号
年 月 日
一般社団法人日本有機資源協会
会長 牛久保 明邦 様
間接補助事業者 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金精算(概算)払請求書
年 月 日付け日資協2022発第 号をもって交付決定のあった上記補助金について廃プ
ラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付規程第19条第2項の規定に基づき、下記のとおり請求
します。記1.間接補助事業の名称
2.精算(概算)払請求金額(算用数字を使用すること。) 円
3.請求金額の算出内訳(概算払の請求をするときに限る。)
4.概算払を必要とする理由(概算払の請求をするときに限る。)
5.振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義を記載すること。
6.本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等
(1)責任者
(所属部署・職名・氏名)
(2)担当者
(所属部署・職名・氏名)
(3)連絡先
(電話番号・E メールアドレス)
(注)概算払の請求をするときには、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。
(様式第11)
識別番号
番 号
年 月 日
一般社団法人日本有機資源協会
会長 牛久保 明邦 様
申請者 法人の住所
法人の名称及び代表者氏名
令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金
消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告書
令和 年 月 日付け日資協2022発第 号で交付決定のあった、
令和3年度補正廃プラスチッ
クの資源循環高度化事業費補助金に係る消費税等仕入控除税額の確定について、廃プラスチックの資源
循環高度化事業費補助金交付規程第20条第1項の規定に基づき、下記の通り報告します。記1.間接補助事業の事業名称
2.補助金額(交付規程第18条第1項による補助金交付の確定額)
3.補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
4.消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
5.補助金返還相当額(4. ― 3.)
6.本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等
(1)責任者
(所属部署・職名・氏名)
(2)担当者
(所属部署・職名・氏名)
(3)連絡先
(電話番号・E メールアドレス)
(注) 1. 別紙として積算の内訳を添付すること。
(様式第12)
取得財産等管理台帳
区分 財産名 規格 数量 単価 金額 取得年月日
処分制限期間保管場所 補助率 備考
円 円
(注)1.対象となる取得財産等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和3
0年政令第255号)第13条第1号から3号に定める財産、取得価格又は効用の増加価格が
本交付規程第26条第1項に定める処分制限額以上の財産とする。
2.財産名の区分は、(ア)不動産、(イ)船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク、(ウ)
(ア)(イ)に掲げるものの従物、(エ)車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装
置、(オ)無形資産、(カ)開発研究用資産、(キ)その他の物件とする。
3.数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して
記載すること。
4.取得年月日は、検収年月日を記載すること。
(様式第13)
取得財産等管理明細表(令和 年度)
区分 財産名 規格 数量 単価 金額 取得年月日
処分制限期間保管場所 補助率 備考
円 円
(注)1.対象となる取得財産等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和3
0年政令第255号)第13条第1号から3号に定める財産、取得価格又は効用の増加価格が
本交付規程第26条第1項に定める処分制限額以上の財産とする。
2.財産名の区分は、(ア)不動産、(イ)船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク、(ウ)
(ア)(イ)に掲げるものの従物、(エ)車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装
置、(オ)無形資産、(カ)開発研究用資産、(キ)その他の物件とする。
3.数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して
記載すること。
4.取得年月日は、検収年月日を記載すること。
(様式第14)
識別番号
番 号
年 月 日
一般社団法人日本有機資源協会
会長 牛久保 明邦 様
間接補助事業者 住所
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
令和3年度補正廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金財産処分承認申請書
年 月 日付け日資協2022発第 号をもって交付決定のあった上記補助金に係る間接補助事
業について、廃プラスチックの資源循環高度化事業費補助金交付規程第26条第3項の規定に基づき、下
記のとおり申請します。記1.処分の内容
1処分する財産名等(別紙)
2処分の内容(有償・無償の別も記載のこと。)及び処分予定日
処分の相手方(住所、氏名又は名称、使用の目的等)
2.処分理由
3.本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等
(1)責任者
(所属部署・職名・氏名)
(2)担当者
(所属部署・職名・氏名)
(3)連絡先
(電話番号・E メールアドレス)
(別紙)
処分しようとする財産及びその理由
財産の名称 仕様 数量 処分の方法 処分の理由 備考
(注)1.処分の方法として売却、譲渡、交換、貸与、担保提供等の別を記載する。自己使用の場合は、
用途を記載すること。
2.取得財産が共有の場合は、備考に共有相手先及び共有比率を記載すること。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /