1. 公正競争規約に基づく必要表示事項について

「ペットフードの表示に関する公正競争規約」では以下の表示が義務づけられています。
これらは表示した文字が鮮明に識別できるよう、外部から見やすいところに邦文で明瞭に表示しなければなりません。

ペットフードに必要な表示項目

表示の一例

表示の一例1
表示の一例2
表示の一例3
表示の一例4

表示事項と説明

  • ペットフードの名称(商品名)

    ペットフードの商品名を記載し、かつ、商品名とは別に、犬用又は猫用の別が分かるように表示する。

  • ペットフードの目的

    「総合栄養食」、「間食」、「療法食」、「その他の目的食」のいずれかを表示する。

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  • 内容量

    グラム(g)、キログラム(kg)、ミリリットル(ml)リットル(l)等の単位を明記して正味量で記載する。間食にあっては、個(コ、ケ)、本、などの単位を明記して記載することができる。

  • 与え方

    ペットフードの目的や、年齢、体重によって1日に与える量や回数も異なるので、文章、表、図などを組み合わせてわかりやすく表示する。

  • 賞味期限

    賞味期限の文字と共に、アラビア数字で併記する。

  • 成分

    たんぱく質、脂質、粗繊維、灰分、水分を重量百分比(パーセント)で、以上、以下と表示する。

  • 原材料名

    材料(名)の文字と共に、使用した原材料を添加物も含め全て表示する。添加物以外の原材料と添加物に分け、添加物以外の原材料を使用量の多い順に記載、次に添加物を記載する。*添加物のうち、甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤、発色剤として使用されるものについては、用途名も併記する。

  • 原産国名

    原産国(名)の文字と共に、原産国名を表示する。原産国とは、ペットフードの最終の加工工程を完了した国のことを言う。原産国が日本の場合は「国産」と表示することができる。

  • 事業者の氏名又は名称及び住所

    表示内容に責任がある事業者が、「製造(業)者」、「輸入(業)者」、「販売(業)者」などの種別を記載し、氏名又は名称及び住所を表示する。

ペットフードの目的の詳細

目的 説明
総合栄養食

犬や猫が必要とする栄養基準を満たした、「毎日の主要な食事」として与えるためのフード。
新鮮な水と一緒に与えるだけで、それぞれの成長段階における健康を維持することができるように、理想的な栄養素がバランスよく調製されている。
総合栄養食には、そのペットフードが適応する成長段階が必ず表記されている。

成長段階は、以下のとおり。

  • 哺乳期
  • 幼犬・幼猫期/成長期またはグロース
  • 成犬期・成猫期/維持期またはメンテナンス
  • 妊娠期・授乳期
  • 哺乳期以外の4段階全てを満たすものとして、「全成長段階」又は「オールステージ用」がある。
療法食 獣医師が犬・猫の疾病の治療などを行う際、栄養学的なサポートが必要な場合がある。。治療の内容に合わせてペットフード中の栄養成分を調整し、治療を補助する目的で提供されるペットフードで、一般に犬・猫のペットフード(主食及び間食)として認識される事が明確であるものを療法食と呼ぶ。
「必ず獣医師の指導の下に給与してください。」等の注意書きが、記載されている。
間食 犬や猫のおやつ、しつけのごほうびなどとして与えられるペットフード。代表的なものとしてジャーキーやガムなどがあり、限られた量を時を選ばず与えられる。間食の表示に替えて、おやつ、スナックなどといった表示をすることもできる。
その他目的食

特定の栄養を調整する、カロリーを補給する、あるいは嗜好増進などを目的としたペットフード。「総合栄養食」ではないために、これを補うために与えなければならない食事の内容や量などを明記しなくてはならない。

「その他の目的食」は次のいずれかが表示されている。

  • 「一般食(おかずタイプ)」
  • 「一般食(総合栄養食と与えてください)」
  • 「栄養補完食」
  • 「カロリー補完食」
  • 「副食」「サプリメント」など

2. 公正競争規約に基づく表示の制限について

公正競争規約では景表法に基づき、以下のような不当表示を禁止することも定められています。

不当表示の例

表示の種類 説明
ペットフードの目的の定義に反している表示 上記の目的の定義に合致しない内容の商品であるにもかかわらず、それぞれ定義に合致する商品かのように誤認されるおそれがある表示をしてはならない。
特定用語の使用基準に合致しない表示 「ビーフ」、「チキン」、「まぐろ」等特定の原材料をペットフードの内容量の5パーセント以上使用している場合でなければ、当該ペットフードの名称、絵、写真、説明文等に当該原材料を使用している旨の表示をしてはならない。
客観的根拠に基づかない、特選、特級等の表示 客観的な根拠がなく「特選」「特級」「最高」「No.1」など、その商品が最高品質であるかのような、品質レベルを誤解させるような表示はしてならない。
他の事業者又はその製品を中傷し、又は誹謗する表示 他事業者のペットフード製品に対し、あるいはその内容成分の一部に関し、科学的な根拠なく「安全ではない」「危ない」「病気になりやすい」「有害」など、一般消費者に著しく誤解を与えるような表現はしてはならない。
原産国について誤認されるおそれがある表示 原産国表示について、最終加工工程を行った国名以外の国名を表示することはできない。また、原産国名表示とは別に、原産国名に誤解を与えるような表示してはならない。
客観的根拠がない「受賞」や「推奨」等の表示 賞を受けた事実又は推奨を受けた事実がないにもかかわらず、賞又は推奨を受けたと誤認されるおそれがある表示はしてはならない。
成分や原材料、製造方法に関する表示 ペットフードの成分、原材料又は製造方法について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認されるおそれがある表示をしてはならない。
そのほかの表示 商品の内容又は取引条件について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示をしてはならない。

また、表示ではありませんが、過大包装も禁止されています。

過大包装 内容物の保護などの範囲を超えて、内容物に対して過大な包装容器を使用することは、内容量を実際よりも多く誤認させる恐れがあることから不当表示となる。

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