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外国籍の方の相談

外国籍の方のための常設無料法律相談事業を始めました!

長野県弁護士会は、長野県内で暮らす外国籍の方が、在留資格、家事、労働、借金など様々な問題を気軽に弁護士に相談できるよう、長野県と協定を結び、外国籍の方に特化した新たな法律相談制度をスタートさせることにしました。是非、ご利用ください。

【制度の特徴】
・無料相談となります(但し、同じ方について年1回の利用に限ります)。
・母国語で申し込みができます。
・相談希望者のお住まい近くの弁護士に相談することができます。

【利用の方法】
まずは、長野県多文化共生相談センター(TEL026-219-3068)にご連絡ください。

受付日:第1と第3の水曜日を除く平日と第1、第3土曜日
受付時間:10時から18時まで
センターでは、英語、中国語、韓国語など次の15の言語に対応できます。

〜対応言語〜
中国語、ポルトガル語、タガログ語、韓国語、ベトナム語、タイ語、英語、インドネシア語、スペイン語、ネパール語、マレー語、ミャンマー語、フランス語、クメール語、ドイツ語
相談希望者の方が日本語を話すことができたり、通訳人を確保できる場合には、近日中に担当弁護士が相談日時のご連絡をします。
相談希望者が通訳人を確保できない場合には、弁護士が通訳人を確保した後に多文化共生相談センターより相談日時のご連絡をします。
(注記)どうしても通訳人が確保できなかった場合には法律相談をお受けできない場合もありますので予めご了承ください。
相談費用は、相談希望者の資力等に応じて、法テラス、日弁連、長野県弁護士会が負担しますので、申込時に収入額等をお伺いします。
秘密は守られ、相談した内容等が出入国在留管理庁等に伝わることはありません。
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