ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
トップページ > 特定帰還居住区域

特定帰還居住区域区域

「特定帰還居住区域」とは、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域(特定復興再生拠点区域を除く。)に、2020年代をかけて帰還意向のある住民が帰還できるよう、必要な箇所の除染を進め、避難指示を解除し、住民の帰還・居住を可能とするものとして定められる区域です。
各市町村が「特定帰還居住区域復興再生計画」を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、特定帰還居住区域内の除染やインフラ整備等を一体的に進めます。

[画像:特定帰還居住区域の地図]
町村名 認定日 区域面積 計画期間 着工日 特定帰還居住区域復興
再生計画
大熊町 令和5年9月29日 約60ha 令和11年12月31日 令和5年12月20日 リンク
令和6年2月2日
(変更)
約440ha
(上記60haを含む)
令和11年12月31日 リンク
双葉町 令和5年9月29日 約50ha 令和11年12月31日 令和5年12月20日 リンク
令和6年4月23日
(変更)
約530ha
(上記50haを含む)
令和11年12月31日 リンク
浪江町 令和6年1月16日 約710ha 令和11年12月31日 令和6年6月20日 リンク
富岡町 令和6年2月16日 約220ha 令和11年12月31日 令和6年9月5日 リンク

↑ページトップヘ

ここまで本文です

サイトのご利用案内ここまでです。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /