環境省 Ministry of the Environment
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福島県内で発生した除去土壌等は、中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外最終処分を完了するために必要な措置を講ずるとされております。福島県外最終処分に向け、最終処分が必要となる除去土壌の量を減らす必要があると考えており、最終処分量を低減するため、除去土壌等の減容・再生利用を進めることが重要であると考えています。
福島県内における除染等の措置により生じた除去土壌を対象として、関係者の理解・信頼を醸成しつつ、再生資材化した除去土壌の安全な利用を段階的に進めるため、2016年6月に「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方」をお示ししました。
この基本的考え方では、除去土壌の再生利用について、利用先を管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等に限定し、追加被ばく線量を制限するための放射能濃度の限定、覆土による遮へい等の適切な管理の下で実施することを想定しています。
2017年11月、飯舘村から帰還困難区域である同村長泥地区における除去土壌の再生利用も含めた環境再生事業、園芸作物・資源作物の栽培等などの要望書が提出されました。
飯舘村からの要望を踏まえ、有識者検討会における技術的検討を経て、2018年6月1日に前述の「基本的考え方」の再生利用の用途に、園芸作物・資源作物の栽培を想定した農地を追加し、今後、飯舘村長泥地区において実証事業を行い、その安全性等について確認を行っていく予定です。
2016年6月にお示しした「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方」に基づいて、現在、実証事業を実施し、安全性を確認しております。
2019年9月現在、南相馬市及び飯舘村において実証事業が実施されています。
今後、この基本的考え方を指針として実証事業を実施し、データや知見を蓄積しながら安全性を確認し、段階的に再生利用を進める予定です。
福島県内の除去土壌等の県外最終処分の実現に向けては、最終処分量を減らすため、除去土壌等の減容・再生利用を進めることとしており、2011年に閣議決定された放射性物質汚染対処特措法の基本方針においても、「汚染の程度が低い除去土壌について、安全性を確保しつつ、再生利用等を検討する必要がある」とされています。
土壌は本来貴重な資源ですので、最終処分とは区別して、再生資材の放射能濃度の限定、覆土等の遮へい、飛散・流出の防止等の措置を講じた上で、利用先を管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等における人為的な形質変更が想定されない盛土材等に用途を限定し、適切な管理の下で、再生資材を利用することを想定しています。
原子炉等規制法に基づくクリアランス基準と呼ばれる 100Bq/kg は、放射線防護に係る規制の対象外とし、全く制約のない自由な流通を認めるための基準です。
一方で、除去土壌の再生利用でお示ししている 8,000Bq/kg は、その利用先を管理主体が明確となっている公共事業等に限定した上で、適切な管理の下で使用するものであり、前提が異なっております。
設計時において、周辺の地形等を考慮し、災害等による破損が起こらないよう配慮します。
また、再生利用の安全性に万全を期す観点から、万一、災害等により構造物に大規模な破損が生じた場合を想定し、放射性物質による影響を評価しており、このような場合においても、年間の追加被ばく線量が1mSvを超えることがないよう放射能濃度や覆土厚等を定めています。
実証事業においても、再生資材の放射能濃度の限定、覆土等の遮へい、飛散・流出の防止等の措置を講じた上で、モニタリングを実施し、安全性の確認を行ってまいります。
現在、再生利用の実証事業を進めており、モニタリング結果等の情報を公開するなど再生利用についてのわかりやすい情報発信を行いつつ、丁寧な説明に努めてまいります。