環境省 Ministry of the Environment
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日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号)の施行に当たり、衆・参 環境委員会で決定された附帯決議※(注記)に基づき、中間貯蔵開始後30年以内に福島県外での最終処分を完了するための必要な措置に係る取組の進捗状況について、毎年、国会に報告しています。
※(注記)日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抜粋)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業継続を前提として、中間貯蔵開始後三十年以内に福島県外での最終処分完了を確実に実行することが政府に課せられた法的責務であることを十分に踏まえつつ、環境省を中心に政府は最終処分地の選定を検討し、除去土壌等の減容化技術の早期開発等、必要な措置の具体的内容と各ステップの開始時期を明記した工程表を作成するとともに、その取組の進捗状況について毎年、国会に報告すること。
■しかく日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に対する附帯決議