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Wikipedia:削除依頼/飛鳥未来高等学校 20190709

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議論の結果、版指定削除 に決定しました。


2019年7月5日 (金) 19:19(UTC)で学歴を公表していないのではないかと思われる著名人の名前が記載されました。B-2案件。前述の版とその次の2019年7月5日 (金) 19:22(UTC)2版の緊急版指定削除を依頼します。--Aikata28(会話) 2019年7月9日 (火) 13:39 (UTC) [返信 ]

  • 緊急版指定削除 依頼者票。--Aikata28(会話) 2019年7月9日 (火) 13:39 (UTC) [返信 ]
    • コメント なにか勘違いされているようなのですが、私が除去したのは1人の名前だけですので、ここで「2人目」とされている方については元々問うておりませんし、除去もしていません。そして、「ご自身のフェイスブック」と言われていますが、これが本人のものであるというアナウンスはなんらされておらず、本物だと思われていることに逆に驚いています。この事務所はそもそもSNSに関してかなり厳格です。この報道からしても、このフェイスブックは偽物であることがわかるのではと思います。--Aikata28(会話) 2019年7月10日 (水) 15:11 (UTC) [返信 ]
    • 返信 これ、私の2019年7月10日 (水) 13:13 (UTC)の投稿に対するコメントですかね?その前提で回答します。「「2人目」とされている方については元々問うておりません」旨理解しました。当該版で2名のお名前が書き込まれていたため、念のため両名について削除の要否を検討いたしました。当該FBには、明らかに他で公表されていない本人の自撮り画像が掲載されており、本人のものである可能性は高いと考えます。事務所の方針は存じ上げませんが、削除の要否判断において考慮すべきこととも思えません。仮にこのFBが結果として偽物であると後日判明したとしても、当該情報を本物であると誤信して掲載したウィキディア側に法的責任が問われることはないと思います。と言いますか、すべての情報において出所を厳密に検証することは困難であり、本人名義で発表され、ある一定の信ぴょう性のある情報であれば、本人開示の情報であるとみなしてよいと思います。--アナキズム研究会(会話) 2019年7月10日 (水) 15:37 (UTC)誤記修正--アナキズム研究会(会話) 2019年7月10日 (水) 15:39 (UTC) [返信 ]
      • コメント仮に本当に本人の自撮り画像だとしても、アップできるのが本人だけとは限らないのではないでしょうか。近しい人間が手に入れて、勝手にアップした可能性も無くはないと思います。また、WP:DP#B-2には「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています」とあります。「芸能人本人が公式に明かしていない、かつWikipedia:検証可能性#信頼できる情報源で公開されていない学歴情報」に抵触しないでしょうか。--Aikata28(会話) 2019年7月11日 (木) 11:12 (UTC) [返信 ]
        • 返信 そんなこと言いだしたら、あらゆる情報について、信ぴょう性がなくなりませんか?雑誌やマスメディアに掲載がされても、HPで発表されても、「なりすましの、本人ではない、虚偽の可能性」は存在します。そこまでの検証をする負担をウィキペディアが負うべきなのでしょうか?負うべきだとは思いません。本人名義で社会一般に公表されていれば、とくに信ぴょう性を疑う理由がない限り、名義通り本人公表の情報とすべきでしょう。本人の真意を、いったい誰がどうやって確認するんですか?現実味のある議論をお願いします。--アナキズム研究会(会話) 2019年7月11日 (木) 12:13 (UTC) [返信 ]
  • 存続 削除判定となることを考慮し、個人名の記載は避けますが、お一人目の方はご自身のフェイスブックで出身校を開示されています([1])。お二人目の方は昨年死去しておりプライバシー上の問題は生ぜず、ケースB-2には該当しません。--アナキズム研究会(会話) 2019年7月10日 (水) 13:13 (UTC) [返信 ]
  • 緊急版指定削除 一人目の方はご自身で公表している情報なので削除は不要かと思うのですが、二人目の亡くなっている方に関しては日本の判例で死者の人格権の侵害が認められたケースが有り、プライバシーが認められてしまう可能性が充分にあるのではないかと考えます。杞憂かもしれませんが安全側に倒して削除がよいのではないかと。--えすぱーの人(会話) 2019年7月10日 (水) 14:50 (UTC) [返信 ]
    • コメント死者の人格権を認めた『落日燃ゆ』事件判例では「右行為の違法性を肯定するためには、前説示に照らし、少なくとも摘示された事実が虚偽であることを要するものと解すべく、かつその事実が重大で、その時間的経過にかかわらず、控訴人の故人に対する敬愛迫慕の情を受認し難い程度に害したといいうる場合に不法行為の成立を肯定すべきものとするのが相当」と判示しております。本件がこれにあたるとは考えられません。また、アメリカ合衆国法でも死者のプライバシー侵害についてはそれにより遺族がプライバシー侵害を受けていない限り訴えることができないものとされているそうです。本件については問題ないものと考えられ、安全側に倒す必要はないと思います。加えて、本依頼については「2人目」については削除の依頼対象外だそうです。--アナキズム研究会(会話) 2019年7月10日 (水) 15:37 (UTC) [返信 ]
  • 緊急版指定削除 ケースB-2に付き依頼者に同意。Facebookは何処からも紐付けされておらず本人の物とは確認出来ず。Wikipediaでは死者だから全くプライバシーを考慮しないとは通常はならないケースが多いと思われる。--Abesato(会話) 2019年7月28日 (日) 19:00 (UTC) [返信 ]
  • 対処 依頼の通り2版を削除しました。--Bellcricket(会話) 2019年8月9日 (金) 06:09 (UTC) [返信 ]

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