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Wikipedia:削除依頼/ルーシー・ブラックマンさん失踪殺人事件20080619

このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。さらなる議論が必要な場合は当該ページのノートで行ってください。このページは編集しないでください

議論の結果、削除 に決定しました。


私は,被告人の代理人で弁護士の,弘中惇一郎という者です。
このページについては,以前にノートにおける私の提案に基づいて削除依頼をしていただき,議論をしていただいた上,一部の記述については削除していただきましたが,依然として名誉毀損的な記述が残っていますので,改めて削除依頼をいたします。

削除を求める部分は,このページの「裁判の経緯」中,
(1) 1段落の全て(「容疑者として」から「行動をしていた。」まで)
(2) 2段落の2文から4文(「しかし」から「出来なかった。」まで)
(3) 3段落の全て(「なお」から「ではなかった。」まで)
(4) 4段落の1文中,「東京地方裁判所から」から「言い渡されたが,」まで
(5) 4段落の2文(「そのほかの」から「となった。」まで)
です。
削除を求める理由は,以下のとおりです。

このページのノートで述べたとおり,ルーシー・ブラックマンさんの事件(以下「本件」と言います。)については,東京地方裁判所において,被告人が関与した事実を認めることはできないとの判断がなされています。
こうした事情のもと,被告人が本件に関与しているとの印象を一般読者に与えるような記述をすることは,被告人の名誉権を著しく侵害するものです。

上記(1)については,被告人の出自等について詳細に述べられており,被告人を特定するのに十分なものです。被告人の行動についての記述も,被告人が本件に関与していたと一般読者に印象づけるものと言えます。
なお,被告人の出自についてことさらに詳細に記述しているのは,特定の出自を持つ者に対する差別意識の現れというべきものであり,この点でも極めて不当なものです。ウィキペディアの理念にも反すると思われます。

上記(2)については,本来被告人は有罪であるが検察官の立証が不十分なために無罪となったかのような記述であり,被告人が有罪であることを前提としているために,一般読者に被告人が本件に関与しているとの印象を与えるものとなっています。

上記(3)については,これが被告人が有罪であることの状況証拠であると一般読者に思わせるような記述であり,被告人が本件に関与していたとの印象を抱かせるものです。

上記(4)については,本件とは別の事件の判決であるにもかかわらず,これをあえて記述することによって,一般読者に対して,被告人が本当は本件についても有罪であるかのような印象を与えるものです。

上記(5)についても,(4)と同様,ほかの事件についてあえて記述することによって,本件についても被告人が関与しているかのような印象を一般読者に与えるものとなっています。

したがって,上記(1)から(5)の部分は,被告人の名誉権を著しく侵害するものであり,直ちに削除するよう依頼します。

なお,上記(1)から(5)の部分が名誉毀損的表現にあたるのは,単なる書き方の問題ではありません。これらの部分に含まれる事実を記述すれば,それだけで被告人に対する名誉毀損になることを免れないと思われます。
したがって,削除後は加筆をされないよう希望します。

  • (削除)

--221.249.70.147 2008年6月19日 (木) 07:26 (UTC) [返信 ]

  • (特定版削除)実は次の一手が来ると予測していました。ご指摘の通り推定無罪の原則に基づき、弘中惇一郎(と名乗られたIP利用者)さまのご意見に同意します。同氏が述べられた記述につき、特定版削除の対象として、全面的に削除すべきだと思います。
    - Opponent 2008年6月19日 (木) 13:48 (UTC) [返信 ]
  • (特定版削除)今のご指摘だと少なくとも[1]まで差し戻すべきということになるでしょうか。いずれにしてもwikipediaの原則から特定版削除に全面的に同意します。もしこの差し戻しの部分でも問題がありましたらご指摘ください。--theater 2008年6月20日 (金) 09:43 (UTC) [返信 ]
  • (コメント)一旦存続として、どの版まで差し戻せばご指摘の問題を取り除けるのか、先に弘中弁護士にご判断いただいてから改めてご依頼いただいた方がいいのではないでしょうか?第三者が判断して、まだ不足しているからまた削除依頼ということになるのはリソースの無駄遣いだと思います。また、これは編集対応ではどうしてもだめなのでしょうか?--けいちゃ 2008年6月20日 (金) 11:36 (UTC) [返信 ]
  • (特定版削除)ご指摘のように推定無罪の原則がありますので、予断を与える記述は削除することに同意します。--Carpkazu 2008年6月20日 (金) 13:04 (UTC) [返信 ]
  • (即時存続)けいちゃ様ご指摘のとおり、どの版まで差し戻せば権利侵害状態を解消できるのか指摘がありません。初版からの削除なのか、ある版からの特定版削除なのか審議できません(調べればわかるというのは依頼者の怠慢なので、そこまでおつきあいする必要はないと考えます)。よって依頼不備による即時存続票を投じます。なお、この投票後に依頼者による適切な対応がなされた場合、この投票を取り消すことがありえることは明言しておきます。本当にIPさんは弁護士なんですかね?--Kodai99 2008年6月21日 (土) 00:34 (UTC) [返信 ]
  • ((削除) 現状では依頼不備・即時存続 (削除ここまで))事情が事情ゆえ当然に対処しなければならない案件であることは承知していますが、Kodai99さんご指摘のとおり、どこまで差し戻せばいいのかの指摘がないと審議に支障を生じます(Wikipediaでは過去の版を全て保存していますので、最新版の編集除去だけでは対応できません)。ここは依頼者様に過去版の精査をお願いしたいところです。もちろんKodai99さんと同じく、どの版以降を削除すべきを削除すべきか指定をいただければ(この依頼に追記していただいても構いません)この票は当然取り下げることになるでしょう。<br;>なお、『削除後は加筆をされないよう希望します。』(依頼文より)とありますが、Wikipediaのシステムおよび規程上対応は困難と考えます。「不都合な記述に対抗するための先制保護」は「誰でも書き込める」というWikipediaの基本理念に反するため認められていません。ページ保護は破壊行為が頻繁に繰り返される場合に限って検討されるものです。また、特定のキーワードの書き込みを拒否する機能としてSpam-blacklistがありますが、これはあくまでURLスパムに対抗する手段であり、本件に適用するのは用途の拡大解釈というべきでしょう(誤認あればご指摘ください)。--kishitak 2008年6月21日 (土) 01:29 (UTC) [返信 ]
  • (コメント)前回の削除の際に記事のノートでも述べましたが、本来であれば上のお二方の仰るとおり、削除対象の版を指定していないので依頼不備であり、即時存続すべき案件です。ただ、この事件の被告人は、『マンガ嫌韓流』シリーズの作者・山野車輪さんに対し、本件の依頼者と同様な理由を提示し、名誉毀損による損害賠償請求訴訟を提起しております。ですので、私としては、管理者の皆さんに弘中惇一郎弁護士に早急に連絡を取っていただき、本件の依頼者がご本人であるのか確認を取っていただくようお願い申し上げます。--Ziman-JAPAN 2008年6月21日 (土) 06:29 (UTC) [返信 ]
  • (コメント)依頼不備で即時存続と投票されている方へお願いしますが、名誉毀損とされる部分をwikipediaの依頼手続きに沿っていないことを理由に門前払いすることは訴訟リスクを高めるだけになり、好ましいとは思えません。大原則としてwikipedia内のルールより法律のルールが優先されます。そこはよくお考えになられた方がよろしいかと思われます。法的状況の判断と対応に関する議論もご覧ください。ただ私自身もどこまで除去すればよいのかわかりかねる部分もありますので、管理者の方々にご本人と連絡を取る努力をされるのが賢明と判断します。--theater 2008年6月21日 (土) 10:12 (UTC) [返信 ]
  • (削除)個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合から犯人として記述されており全削除が必要。(履歴に関する理解は得られていないようですが)当初から特定版削除依頼でなく依頼不備はない。Wikipedia:削除依頼/ルーシー・ブラックマンさん失踪殺人事件20080404も考え合わせると弘中氏当人であるとみてよい。john capistrano 2008年6月21日 (土) 13:20 (UTC) [返信 ]
  • (存続)判決は確定しておらず、当該人物は現在でも容疑者或いは被告人であることに変わりません。記事の内容は被告人を犯人と決めつけてはおらず、その事実関係のみを記述したものであります。"推定無罪"という言葉をここで持ち出すのは全くトンチンカンであるばかりでなく、記事の中立性という観点から考えると有害です。ところで、依頼者は弁護士だと名乗っていますが、「言論・表現の自由」や「知る権利」についてはどうお考えなのでしょうか?--uaa 2008年6月22日 (日) 08:51 (UTC) [返信 ]
  • (コメント)とりあえずどの版を対応するか確定するまでのあいだということで編集対応しておきました。 By 健ちゃん 2008年6月22日 (日) 15:19 (UTC) [返信 ]
    • (コメント)削除を前提に先走った行動は慎んで下さい。係争中の事件に於ける一方の代理人からの申し入れを理由として、一旦存続と成った記述を削除するというのは、ウィキペディアの中立性、独立性を大きく損なうものであり、ウィキペディアの存在(削除) 自体価値を危うくするものです。削除に同意した方々はこういう点もお考えなのでしょうか?--uaa 2008年6月22日 (日) 15:48 (UTC) [返信 ]
      • (コメント)問題があると申し入れされているものを結果が出るまでそのままにしておくのもどうかと思ったのですが。もし残すとなればその時に戻すのではご不満でしょうか(これ以降あればノートで)。 By 健ちゃん 2008年6月22日 (日) 16:14 (UTC) [返信 ]
      (削除ここまで)
  • 被告人代理人の弘中惇一郎です。<br;>ご指摘に従って過去の版を検討したところ,上で述べさせていただいた問題点を含んでいない版は存在しないようですので,当方としては,特定版削除であれば,前記(1)から(5)の部分を削除した上,それ以前の版を全て削除するほか無いと考えます。<br;>「表現の自由」や「知る権利」も,名誉権など他者の人権と抵触する場合には,当然に制約を受けることになります。当方としては,本件は,「表現の自由」や「知る権利」が一定の制約を受けることは免れない事案であると考えています。確定前とはいえ,第一審で無罪判決がなされた以上,裁判所の判断を尊重すべきです。また,本ページの記述が被告人を犯人と決めつけたものかどうかについては,評価の問題であり,議論の余地があるとは思いますが,少なくとも一般読者に偏見を与える危険性が極めて高いものであることは間違いないと考えます。なお,こうした問題は,本来,最終的には裁判所の判断に委ねられるべきものです。日本において,ウィキペディア側に訴訟に対応できるような体制が整っていないことは,極めて問題であると思われます。<br;>ウィキペディアの理念からしても,ウィキペディアはあくまで「百科事典」であって,報道機関でも政治的主張の場でもないはずです。「百科事典」たるウィキペディアにとって,上で指摘したような記述がふさわしいのかどうか,ご検討いただければと思います。<br;>加筆については,同じ問題が蒸し返されることのないよう,あくまで「希望」としてお願いしたものです。強制ができないことは承知しております。<br;>私が本当に被告人の代理人であるかどうかについて疑義があるのであれば,お手紙をいただければ可能な限り対応したいと考えています。事務所の所在地は,日弁連のホームページから検索できます。ただし,当方としても,お手紙をくださった方がここで議論をしておられる方と同一であるのかどうかを判断する術がないことにご配慮いただきたいと思います。<br;>--221.249.70.147 2008年6月23日 (月) 09:51 (UTC) [返信 ]
    • (コメント)ウィキペディアは報道機関でも政治的主張の場でもありませんが、「百科事典」ですから社会に大きな影響のあった事件を取り上げており、この事件もその一つであります。それを、事件の存在まで隠蔽しろと仰るのですか?そこまで「言論の自由」や「知る権利」が制約されてもよいのでしょうか?この事件については、別の事件でも容疑がもたれる人物が逮捕・起訴され、地裁ではこの件だけ無罪となり、高裁で係争中であるということは動かしようのない事実であり、マスコミで報道されていることでもあります。そもそも、ウィキペディアの記事はマスコミ報道等に基づいて書かれたものですから、一般読者に偏見を与える危険性が心配されるなら、報道機関に記事の訂正を求めるべきではないでしょうか?ここの記事だけを削除することに意味があるのでしょうか?ここでは実名記載すらされていません。

全削除するということは、関係者の圧力によって事実が隠蔽されるということであり、ウィキペディアの歴史に大きな汚点として残るでしょう。--uaa 2008年6月23日 (月) 19:56 (UTC) [返信 ]

  • (コメント)依頼者が求めているのは一審でこの事件について無罪となった被告に関しての過剰な記述であって、その記述が初版から存在するということでしょう。事件を隠蔽するために全削除を求めていると解釈するのはおかしいのではないでしょうか。ただ、日本語版ウィキペディアの GFDL 運用では、依頼者の挙げた過剰記述部分を除去した現状の版だけ残してそれ以前の版を特定版削除するというのはちょっと難しいと思います。もし削除するのであればいったん全削除して再作成が必要でしょう。 By 健ちゃん 2008年6月23日 (月) 22:46 (UTC) [返信 ]
  • (コメント)「初版から全削除」というご意思と判断し、先日の即時存続票は取り下げます。初版を確認しましたが、『出自だけなら星の数ほどいるが、年齢まで絞り込んだらマズイ』ということになるのでしょうか。もしこれが削除対象だということになれば、revertされていないため後続版全てが削除ということになるでしょう。ただ、これで本人が特定され、名誉毀損となりうるほどの記述かどうか、自分には判断がつきかねるところですので、コメントだけとさせていただきます。最終的に安全側に倒す、ということで削除となっても特に異論は申しません。--kishitak 2008年6月23日 (月) 15:04 (UTC) [返信 ]
    • (対処)削除票多数、初版ほかの執筆者の同意があることから、やや早いですが削除しました。
      • 削除される記述についての判断・意見は表明しませんが、一般に事実の摘出であっても名誉毀損は成立しますし、報道のみを根拠する場合は免責の要件の一つとなる事実と信じるに足りる相当の理由と認められないという判例があります。
      • 現時点では、公益性と関係者の権利に配慮して記述されるならば、この対処によって項目を立てることを妨げるものではありません。
      • 権利侵害に関係する削除依頼については、依頼に不備があったとしても侵害があれば削除されるべきものとして、可能であれば削除版の特定など必要な事柄を補って審議していただければ助かります。
      • 弘中弁護士を名乗るIPの方へ。今後も同様のご指摘を受けることがあるかもしれません。右上のリンクからアカウントを取得していただけると、投稿者の同一性が確認しやすくなります。よろしくご検討ください。--Ks aka 98 2008年6月24日 (火) 11:58 (UTC) [返信 ]

上の議論は保存されたものです。編集しないでください。新たな議論は当該ページのノートか、復帰依頼で行ってください。再度削除依頼する場合は削除依頼ページを別名で作成してください

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