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供託法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
供託法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治32年法律第15号
種類 民法
効力 現行法
成立 1899年1月25日
公布 1899年2月8日
施行 1899年4月1日
所管 法務省
主な内容 供託に関する法律
関連法令 民法商法公職選挙法
条文リンク 供託法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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供託法(きょうたくほう、明治32年法律第15号) は、供託の手続を定めた日本法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日 施行。供託の手続きの細則は法務省令によって規定されている(供託規則)。

概要・用語

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  • 供託所・供託官(第1条 - 第1条の8)
    • 処分に対する審査請求(第1条の4)
供託官の処分を不当とする者は監督法務局又は地方法務局の長に審査請求が出来る。
  • 供託書(第2条)
  • 供託金(第3条 - 第4条)
  • 指定倉庫営業者等について(第5条 - 第7条)
  • 権利証明(第8条)
  • 無効事由(第9条)
  • 供託物引渡拒否事由(第10条)

関連項目

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外部リンク

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ウィキソースに供託法 の原文があります。
ウィキブックスに供託法 関連の解説書・教科書があります。

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