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わいせつ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(わいせつ行為から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
この項目には性的な表現や記述が含まれます。 免責事項もお読みください。

わいせつ(猥褻)とは、

1.下品不道徳であること。
2.日本刑法において、社会通念に照らして性的逸脱した状態のこと。一般的には淫ら (みだら )、その行為を淫行 (いんこう)とも呼ばれる(刑法上では「みだら」と呼ばず、各地の青少年保護育成条例で呼ばれる)。

本稿では後者について詳述する。

概説

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日本では犯罪類型として、刑法第2編第22章の「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」(刑法174条刑法184条)において規定されている。

これらは、保護法益の観点から、公然わいせつ罪 (刑法174条)・わいせつ物頒布等の罪 (刑法175条)などについては公衆の性的感情に対する罪(社会的法益に対する罪)に分類されるのに対して、強制わいせつ罪 (刑法176条)・強制性交等罪 (刑法177条)などについては個人の性的自由・性的自己決定権に対する罪(個人的法益に対する罪)に分類される[1] [2]

両者はわいせつの概念が異なっており、例えば、強制的にキスをする行為は刑法176条にいう「わいせつな行為」として強制わいせつ罪を構成しうるが、夫婦が公衆の面前においてキスをする行為は刑法174条にいう「わいせつな行為」として公然わいせつ罪を構成するわけではない[1]

刑法においてわいせつな行為とわいせつ物(行為の模倣)とが厳しく区別されずに扱われていることに対する批判もある(丸谷才一編『四畳半襖の下張裁判・全記録』朝日新聞社1976年)。

刑法において、従来は「猥褻」と表記されていたが、1995年(平成7年)の刑法の口語化改正により「わいせつ」と表記が改められた[3]

脚注

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  1. ^ a b 林 2007, p. 87.
  2. ^ 西田 2018, p. 74.
  3. ^ 梶木 & 河村 2013, p. 6.

参考文献

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関連項目

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性別
性器
学問
行為と人間
ジェンダー
アイデンティティ
性的指向
生理的事象
健康と教育
性的行動
歴史
法律
性的関係と社会
性風俗産業
その他、関連項目

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