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Wikipedia‐ノート:投稿ブロック依頼

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過去ログ

  • /過去ログ1(2003年10月30日まで) - 偽装ページ案、IPブロックの是非判定について、ブロック依頼の拒否とブロック解除の指針、sphl案へのコメントとブロックの通知、Botの扱い、IPブロック時の彼我の状況、ログインしているユーザのブロック
  • /過去ログ2(2004年8月19日まで) - ページ名変更案、ルール改正案(お知らせのための短期間ブロック)、新ルール(悪質な悪戯対策のためのブロック)、即時ブロックの試案、可変IPユーザー対策の「随時投稿ブロック」について、これまでのまとめ、ブロックの期間、ブロック基準の明確化、Gが提案したルール、Tomosが提案した最低限の基準、sphlが提案した投稿ブロックの是非判定について、他者の発言の改竄に対するブロックの提案、Tokyo OCNの件について、議論の整理、荒らし続出、Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針
  • /過去ログ3(2006年11月19日まで) - ページ分割の提案、長期ブロックの利用者ページでの告知、コメントの書き方を、「同調」はブロックの理由たりうるか、IPユーザーが被依頼者のときのコメント資格について、スルーの奨め、依頼無効の扱い、「2006年6月」のリンク、依頼・コメント資格について、ブロック機能の変更についての提案、投稿ブロック依頼の頁の項目名及び表示形式の変更についての提案、投稿ブロックのバグ?、広域ブロックについての見解
  • /過去ログ4(2012年2月3日まで) - コメント資格、投稿ブロック依頼の書式の一部変更の提案、終了判定について、過去ログのサブページ化の提案(ブロック依頼自体の過去ログ化について/サブページ階層化)、無期限の意味、(依頼自体の)ログ化のタイミング、複数名に対する一括投稿ブロック依頼、コメント資格について、依頼・コメント資格について改定提案、無期限ブロックの不定期ブロックへの改名提案、コメントアイコンテンプレートについて、依頼者と被依頼者の双方のブロックに関して、ブロックされた場合のコメントについて、過去の月別ブロック依頼ページから説明部分を削除

半保護しては

このWikipedia文書ですが、半保護にしてよいのではないでしょうか。IPユーザにコメント権がないため、半保護すればIPユーザのコメントをコメントアウトしなくてすみますし、コメントできると勘違いしたIPユーザがコメントを投稿してしまうこともなくなると思います。--伏儀(会話) 2015年2月17日 (火) 13:57 (UTC) [返信 ]

あと、依頼場所をサブページにするとよいと思います(例「Wikipedia:投稿ブロック依頼/2015年3月」)。確か、サブページもまとめて保護できるオプションがあったと思います。--伏儀(会話) 2015年2月17日 (火) 13:59 (UTC) [返信 ]

コメント たいていの依頼については伏儀さんの仰る通りなのですが,広域ブロック依頼の際には対象となるISPのIPユーザーは被依頼者枠でコメントすることが認められています。その点を忘れておられませんか。--かげろん(会話) 2015年2月18日 (水) 03:21 (UTC) [返信 ]
確かに広域ブロック依頼はおっしゃるとおりですね。半保護はしない方がよいかもしれません。--伏儀(会話) 2015年2月18日 (水) 03:29 (UTC) [返信 ]
(削除) ところで被依頼者枠ってなんですか?説明しているページがあれば、教えてください。--マヨネーズ迷い(会話) 2018年7月6日 (金) 16:46 (UTC) (削除ここまで)[返信 ]
Wikipedia:投稿ブロック依頼#依頼・コメント資格についてに記載があります。「被依頼者、または広域ブロックに巻き込まれる範囲のログイン利用者(新規利用者を含む)・IP利用者」はコメント可というものです。--Kubou(会話) 2018年7月7日 (土) 01:48 (UTC) [返信 ]

ブロック依頼通知について提案

最近、ブロック依頼を提出して依頼者から被依頼者にブロック依頼を提出した旨を連絡していないケースが目立ちます。この1ヶ月以内に限っても、永続繁栄さんへのブロック依頼、(削除) ヤリメンさんへのブロック依頼、Ikedat76さんへのブロック依頼、にゅーぱらのすさんへのブロック依頼など (削除ここまで)で被依頼者へのブロック依頼提出の連絡が行われていません。利用者の権利を奪う案件ですので、被依頼者がブロック依頼に気が付かなかった場合、自己弁護の機会が与えられない可能性があるのはいかがなものかと(通知機能は万全なものではありません)。ブロック依頼提出したら被依頼者への「ブロック依頼提出のお知らせ」くらいしましょうよ。というわけで表の文章の依頼の書き方の例節に「被依頼者にブロック依頼を提出した旨を通知しましょう。」と入れることを提案します。--ぱたごん(会話) 2015年12月11日 (金) 09:28 (UTC) [返信 ]

賛成 コメント依頼の場合は被依頼者の会話ページが半保護になっているとかでIP利用者さんが通知できないのはやむを得ないかと思いますが、Wikipedia:投稿ブロック依頼#依頼・コメント資格についてにあるようにブロック依頼の提出者はautoconfirmedされているので、物理的に通知できないということはあり得ないはずです。まあ、いきなりブロック依頼が出されるということは少なく、基本的にコメント依頼→ブロック依頼という流れになると思うので被依頼者が気が付かないということは滅多にないと思いますが、「被依頼者にブロック依頼を提出した旨を通知しましょう」と推奨するのは良いことだと思います。--Infinite0694(会話) 2015年12月11日 (金) 09:41 (UTC) [返信 ]
コメント 通知を推奨する一文を入れることに異存はありませんが、一つだけ強い抗議を。
ぱたごん氏は、

この1ヶ月以内に限っても、永続繁栄さんへのブロック依頼、ヤリメンさんへのブロック依頼、Ikedat76さんへのブロック依頼、にゅーぱらのすさんへのブロック依頼などで被依頼者へのブロック依頼提出の連絡が行われていません。

と先の提案の中で例示を上げて述べていますが、例示された依頼の内、最初の「Wikipedia:投稿ブロック依頼/永続繁栄」を除いた「Wikipedia:投稿ブロック依頼/ヤリメン」、「Wikipedia:投稿ブロック依頼/Ikedat76 20151130」、「Wikipedia:投稿ブロック依頼/にゅーぱらのす 20151117」については、依頼者により当該利用者へ依頼提出の旨連絡されています[1] [2] [3]
被依頼者へ通知を行っているにも関わらず、「連絡を行っていない」などと批難されるのは、甚だ心外であり侮辱ともとれるものです。ぱたごん氏の調査能力を疑わざるを得ず、悪意にとれば「自分の主張を通すために事実を無視して虚偽の例示を行った」と言われても仕方がありません。せっかく良い意見を出しているのに、嘘を並べてしまっては、却って逆効果です。速やかな訂正をお願いします。--森藍亭(会話) 2015年12月11日 (金) 10:29 (UTC) 文意を変えない範囲で加筆修正。--森藍亭(会話) 2015年12月11日 (金) 10:49 (UTC) [返信 ]
ああ、これは失礼。見落とし勘違いをしていたようです。森藍亭産の件に関しては連絡節を設けていなかったもので見落としました。逆に言えば私のように被依頼者が見落とす可能性もあるわけなので他の節にくっつけるのではなく新たな通知節を設けたほうが親切でしょう。--ぱたごん(会話) 2015年12月11日 (金) 11:02 (UTC) [返信 ]
「例示に上げた依頼では連絡は行われていない。訂正する意思はない」というということで納得しました。--森藍亭(会話) 2015年12月11日 (金) 11:23 (UTC) [返信 ]
いやいや訂正し忘れました。遅まきながら訂正いたしました。--ぱたごん(会話) 2015年12月11日 (金) 11:36 (UTC) [返信 ]

変更の提案

この文書の冒頭には「ここは、ブロック期間が1ヶ月を超える合意の必要な投稿ブロックの依頼とその審議を行うページです。議論の内容や管理者の判断で、投稿ブロックを見送る場合や、1ヶ月以下の投稿ブロック処置になる場合もあります。」と書かれています。しかし、Wikipedia:投稿ブロックの方針には「方針違反がそれほど明確では無い場合には、一定の条件を満たす利用者は、投稿ブロック依頼でコミュニティに対して投稿ブロック(および投稿ブロックの延長、短縮、解除)を提案することができます。」とあるだけで、期間については決められていません。これは2006年ごろから行われてきた投稿ブロックの方針改定の作業の際にこの文書の見直しが行われてこなかったことが原因です。そこで、この文章を「ここは投稿ブロックの方針に基づき投稿ブロックの依頼とその審議を行うページです。議論の内容や管理者の判断で、投稿ブロックを見送る場合もあります。」と変更することを提案します。153.183.213.83 2016年2月16日 (火) 01:31 (UTC) [返信 ]

この文章は、Template:投稿ブロック依頼に書かれているので、Template‐ノート:投稿ブロック依頼にも同様の提案を行います。153.183.213.83 2016年2月16日 (火) 01:34 (UTC) [返信 ]
分散しても困るので、議論場所を方針のノートに統一しましょう。
以後はWikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針で。--Ks aka 98(会話) 2016年2月16日 (火) 11:00 (UTC) [返信 ]
提案は二つあるようです。Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針#「Template:投稿ブロック依頼」からの一部転記の提案も参照ください。--Ks aka 98(会話) 2016年2月16日 (火) 11:12 (UTC) [返信 ]

依頼の過去ログページを分離しては

些細な提案なのですが、WP:RFAとかと同様にWikipedia:投稿ブロック依頼/過去ログというものを作って、そこに各年の依頼をまとめておくと見やすいのでは無いかなと思いますが、いかがでしょうか。--ミランブラジル (会話 | 投稿記録) 2017年2月9日 (木) 07:58 (UTC) [返信 ]

取り下げ 特に賛成意見も無かったので、今回は見送らせて頂きます。WDS487さん、ありがとうございました。--ミランブラジル (会話 | 投稿記録) 2017年2月17日 (金) 08:34 (UTC) [返信 ]

変更の提案2

冒頭の部分を「ここは、Wikipedia:投稿ブロックの方針にしたがって、方針違反がそれほど明確では無い場合に、コミュニティに対して投稿ブロックを提案するページです。投稿ブロックの延長、短縮、解除についてもこのページで提案することができます」と変更することを提案します。提案理由は、以前に153.183.213.83さんが提案されたのと同じで、このページの文章が投稿ブロックの方針の改定に対応していないからです。以前の提案については、Ks aka 98さんの提案でWikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針の方でも議論を行ったようですが、今回の提案はこの文書だけに関するものなのでWikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針で議論する必要はないと思います。60.114.143.254 2017年9月18日 (月) 04:45 (UTC) [返信 ]

反対 解釈で迷うような文言は入れるべきではないです。「それほど明確ではない」という定義がわかりません。--ぱたごん(会話) 2017年9月18日 (月) 08:36 (UTC) [返信 ]

コメント 「方針違反がそれほど明確では無い場合」という文言は、Wikipedia:投稿ブロックの方針にある文言をそのまま引用したものに過ぎません。したがって、「それほど明確では無い」という表現についてのご意見はWikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針に書かれるべきことで、ここに書かれるのは不適切です。60.127.211.239 2017年9月21日 (木) 03:44 (UTC) [返信 ]

報告 Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針に「「それほど明確では無い」という表現について」のセクションを作りましたので、「それほど明確では無い」についての議論はそちらでどうぞ。60.127.211.239 2017年9月21日 (木) 03:51 (UTC) [返信 ]

変更の提案3

冒頭部の「ここは、ブロック期間が1ヶ月を超える合意の必要な投稿ブロックの依頼とその審議を行うページです。議論の内容や管理者の判断で、投稿ブロックを見送る場合や、1ヶ月以下の投稿ブロック処置になる場合もあります。」を「ここは、Wikipedia:投稿ブロックの方針にしたがって投稿ブロックの依頼とその審議を行うページです。議論の内容や管理者の判断で、投稿ブロックを見送る場合があります。」と変更することを提案します。提案理由は、現在の文言が2014年に行われたWikipedia:投稿ブロックの方針の改訂を反映しておらず、食い違った内容になっているからです。もとの文章の「1ヶ月以下の投稿ブロック処置になる場合も」の部分を削除することを提案しているのは、この部分が元の文章の「ブロック期間が1ヶ月を超える」に対応した文言になっており、残しておくと「ここは、Wikipedia:投稿ブロックの方針にしたがって投稿ブロックの依頼とその審議を行うページです。議論の内容や管理者の判断で、投稿ブロックを見送る場合や、1ヶ月以下の投稿ブロック処置になる場合もあります。」となり何のためにわざわざ「1ヶ月以下」と書いているのかが分からなくなってしまうためです。126.25.213.178 2017年11月11日 (土) 10:37 (UTC) [返信 ]

ところで、Wikipedia:投稿ブロック依頼が、ほとんどだれも見ないページならば3年以上このようなおかしな状態が放置されていても不思議ではないのですが、決してそういうわけではありません。何人かの方がメンテナンスを行っておられるようですが、なぜ修正されないのか不思議でなりません。今までにも修正の提案がありますが、いずれも立ち消えになっています。今回も話が進まないようなら、この文書をメンテしておられる方に修正をお願いすることを検討します。126.25.213.178 2017年11月11日 (土) 10:37 (UTC) [返信 ]

修正しました。126.4.237.94 2018年4月12日 (木) 09:29 (UTC) [返信 ]

差し戻しました。「Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針/過去ログ10#ブロック期間による区別の記述」においても同意が得られているとは言いがたく、IP利用者による変更は不適切と判断します。IP利用者による他の提案[4]含め、テンプレートの変更という多方面に影響を与えるものであるにもかかわらず、告知は全くされていません。これで、「反対意見がないので同意された」とするのは、軽率の誹りを免れないでしょう。--森藍亭(会話) 2018年4月12日 (木) 11:16 (UTC) [返信 ]

変更の提案4

「変更の提案3」の内容では説明が不十分だと思います。「変更の提案3」にある「Wikipedia:投稿ブロックの方針にしたがって」と「投稿ブロックの依頼」の間に「方針違反がそれほど明確では無い場合に」を付け加えることを提案します。126.4.237.94 2018年4月12日 (木) 09:35 (UTC) [返信 ]

  • 報告 この節に関してはアルトクールさんによって削除されていますが、利用者:キンリー (会話 / 投稿記録 / 記録)のブロック逃れである複数のアカウントによりかく乱が行われていたので残っていた分に関して斜線対応をいたしました。この長期荒らしはここ最近は他にも方針文章等のページに出入り・編集をおこなっており、またソフトバンクBBからの接続でもあるためこちらのノートにおける可変IPもそれに関連している可能性があります(特に「細部の編集」などと履歴に明記しているものは可能性大)。--Aiwokusai(会話) 2018年7月22日 (日) 17:36 (UTC) [返信 ]

「IPユーザーのブロック追認」について質問

追認依頼について「なお、行われた投稿ブロックが適切であったかどうかをコミュニティに追認してもらう必要があると判断した場合は、追認依頼もできます(追認依頼に限り、IPユーザーのブロック追認も可能です)。また、追認依頼はブロックを行った管理者以外の依頼も可能です。この場合も追認すべき理由を示して依頼を行ってください。」と掲示されていますが、このルールを「IPユーザー追認依頼を提出してもよい」と解釈しているIPユーザーがいらっしゃいます([5])。私は「IPユーザーを対象としたブロックについて追認依頼を出してもよい」と解釈しているのですが、合っていますでしょうか? つまり、単体IPアドレスを対象としたブロック依頼は提起することはできないが、単体IPアドレスを対象としたブロック追認依頼は提起できる、という意味と考えています。--がらはど(会話) 2019年2月23日 (土) 04:49 (UTC) [返信 ]

(コメント)IPユーザーは依頼提出(そのためにブロック依頼のサブページは作成半保護になっています。)もブロック依頼に対する投票ならびにコメントも認められていません。--hyolee2 /H.L.LEE 2019年2月23日 (土) 09:00 (UTC) [返信 ]
(コメント)上の掲示はその例外として追認だけはIPユーザーにも認めたものです。「IPユーザーへの」でも「IPユーザーに対する」でもなく「IPユーザーの」になってるのだからそうとしか読めません。--202.248.93.71 2019年2月23日 (土) 13:28 (UTC) [返信 ]
(コメント) 「IP利用者に対しての」であって「IP利用者による」ではないでしょう。なぜ普通の依頼はできないのに追認だけできることになるのか、IP氏の発言は理解しかねます。当IPによって「日本語読めないのか」などの暴言があるのも気になりますし。かあらもち くろまる さんかく しかく 2019年2月23日 (土) 13:35 (UTC)(下線部訂正)かあらもち くろまる さんかく しかく 2019年2月23日 (土) 13:40 (UTC) [返信 ]
(コメント)「IP利用者に対しての」ではなく「IPユーザーの」とはっきり書いてありますよね。--202.248.93.71 2019年2月23日 (土) 13:45 (UTC) [返信 ]
コメント 上記引用のすぐ上の赤枠内に
  • IPユーザに対するブロック → Wikipedia:管理者伝言板のうち、適切な節
    • ただし、IPユーザーに対しての依頼であっても広域ブロックおよびブロックの追認についてはこのページで行っております
とあり、上記引用がこれに対応していることは自明です。加えて、参加資格に関する節で、IP利用者の依頼・投票・コメントが不可とされていることも、明らかにこれに対応しています。--Sumaru(会話) 2019年2月23日 (土) 13:38 (UTC) [返信 ]
コメント (競合しましたが)がらはどさんの認識通りと思います。Hyolee2さんの認識も、被依頼者コメントを除けば合っているものと思います。Wikipedia:投稿ブロック依頼#依頼・コメント資格についてに基づいて行われるかと思います。--郊外生活(会話) 2019年2月23日 (土) 13:40 (UTC) [返信 ]
(コメント)明らかに別のところに置かれているものを援用するのはムリです。自明とは言えません。--202.248.93.71 2019年2月23日 (土) 13:44 (UTC) [返信 ]
コメント 他の個所のいずれとも矛盾なく整合する理解と、矛盾してしまう理解とでは、一体どちらが適切かという話です。--Sumaru(会話) 2019年2月23日 (土) 13:50 (UTC) [返信 ]
  • がらはどさんの認識で問題ありません。ブロック依頼や削除依頼といった管理系の作業に対して、不特定多数がアクセスする可能性のあるIP利用者に投票資格を与えるというのは考えられません。別人が同じIPを使う場合、あるいは同じ人物が複数のIPを使う場合どうするのか、と。--Estranged999(会話) 2019年2月23日 (土) 13:48 (UTC) [返信 ]
(コメント)貴方が考えられようが考えられなかろうが文面はIPユーザーにも可能になってます。--202.248.93.71 2019年2月23日 (土) 13:51 (UTC) [返信 ]
コメントWikipedia:投稿ブロック依頼#依頼・コメント資格について」のとおり。2019年2月23日 (土) 13:44 (UTC) のIP利用者のコメントですが、単に自分の読み込み不足を、屁理屈つけて擁護しているに過ぎません。--森藍亭(会話) 2019年2月23日 (土) 13:50 (UTC) [返信 ]
(追記)「(追記) 追認依頼 (追記ここまで)もできます((追記) 追認依頼 (追記ここまで)に限り、IPユーザーのブロック(追記) 追認 (追記ここまで)も可能です)。また、(追記) 追認依頼 (追記ここまで)はブロックを行った管理者以外の依頼も可能です。」IP利用者は、「文面はIPユーザーにも可能になってます。」と言うけど、文面をよく見ましょう。依頼に関しては全て「追認依頼」と明記してあるのに、IP利用者が根拠として出している部分には「依頼」の一言がない。つまりは、IP利用者が示している部分は「IPユーザーのブロックの追認」の追認依頼が、本来IP利用者を対象とした投稿ブロック依頼はできないところ、提出可能である事を指しているのであって、IP利用者に提出資格があることを示したものではありません。それに、2019年2月23日 (土) 13:44 (UTC) のコメントで「明らかに別のところに置かれているものを援用するのはムリです。自明とは言えません。」と言っているけれど、いや、それはあなたが読むところを間違えているだけでしょう、と。援用ではなく、本則ですよ「Wikipedia:投稿ブロック依頼#依頼・コメント資格について」は。例外もそこに明記してあります。--森藍亭(会話) 2019年2月23日 (土) 14:19 (UTC) [返信 ]
コメント 多分ですけれど、「自明とは言えません」は、依頼資格を指しているのではなく、私の発言を指しているのだと思いますよ(この節で「自明」を使っているのは彼と私だけなので)。要するに「『IPユーザーに対する』でもなく『IPユーザーの』になってるのだからそうとしか読めません」というのが彼の唯一のよりどころだったわけですから、赤枠内の「IPユーザーに対しての」と結びつけることが自明だとする私の指摘は、彼としては断固として認めたくなかったという話でしょう。--Sumaru(会話) 2019年2月23日 (土) 14:33 (UTC) [返信 ]

提案 Wikipedia:投稿ブロック依頼 2019年2月につきましては先程Sumaruさんにより1週間の半保護措置が執られましたが、IPユーザーや新規利用者による安易なブロック依頼提出を防ぐため、今後作成する月ごとのブロック依頼ページ(Wikipedia:投稿ブロック依頼 20**年**月)については無期限の半保護とすべきではないでしょうか。--狂々亭駄楽(Daraku K.) 2019年2月23日 (土) 14:04 (UTC) [返信 ]

  • コメント 技術的な問題について詳しくありませんが、「Wikipedia:投稿ブロック依頼」から始まるページは予め全て作成半保護、作成後に自動で編集半保護になるような設定にできるなら賛成です。IP利用者や新規利用者が編集する必要のあるページではありませんし(ただしIP利用者・新規利用者を被依頼者とするブロック依頼サブページについては例外です)。ただ手動で管理者さんに設定していただくとなると管理者さんが大変でしょうし、こういった問題はそんなに多くはないように思います。でも、記事のノートや削除依頼等とは異なり、荒らされたら半保護(無期限を含む)ということはしやすいかなとは思います(前例として、LTA:MIKIによる審議妨害が行われたWikipedia:投稿ブロック依頼/Vigorous action 03172018で半保護3ヶ月という、かなり長期の半保護がかけられたことが挙げられます。RfBの審議で3ヶ月もかからないように思いますが、長期半保護のデメリットがありません。)--郊外生活(会話) 2019年2月23日 (土) 14:14 (UTC) [返信 ]

ご案内「Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針#IP 利用者対象の投稿ブロック依頼」

(お知らせ)Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針#IP 利用者対象の投稿ブロック依頼 において、現行の投稿ブロックの方針は広域でない単一の IP 利用者のブロック依頼を延長、短縮、解除を含めて予定しているという説明と、それに伴う Template:投稿ブロック依頼 の赤枠内の説明文の変更を検討しています。こちらでも文章変更をなさる場合には影響するところがありますのでご案内いたします。議論の場が分かれてしまって申し訳ございません。--Kurihaya(会話) 2019年3月8日 (金) 04:33 (UTC) [返信 ]

ブロック依頼のノート

IPがノート書き込めなくなってるのは知らなかったですけども、いつからなんでしょうか?投票ができないのは良いと思いますが。--106.133.91.32 2019年3月1日 (金) 05:46 (UTC) [返信 ]

コメント 2004年10月13日 (水) 13:22 (UTC) の時点で今と同じ条件ですから、ほぼ当初からですね。--森藍亭(会話) 2019年3月1日 (金) 14:04 (UTC) [返信 ]
教えて頂けてありがとうございます。昔はできたような気がしたのですが、初期からなんですね。意見はできないが、議論のプロセスは部外者に公開しているわけですね。たまにのぞく部外者から見ると合理的でないブロック審議もあるようで、アカウント保有者間で良い自浄作用が働く事を祈ります。wikipediaは理知的な魅力が大事ですよね。--106.133.93.119 2019年3月4日 (月) 10:32 (UTC) [返信 ]

依頼資格の確認

投稿ブロックの依頼資格は編集回数50回以上と書かれているだけですが、私の記憶が正しければ「標準名前空間の編集回数50回以上」と記憶していますが、その記憶通りなのか、あるいは標準名前空間以外編集を含めて50回なのでしょうか?--海ボチャン(会話) 2019年8月22日 (木) 04:19 (UTC) [返信 ]

名前空間を指定していないので「全名前空間」と判断されます。根拠となる合意は Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針/過去ログ6#投稿ブロック依頼資格変更の提案 での 第4案 となり、そこで記事名前空間に制限する案も出されてはいましたが、実際には名前空間を限定する件については採択されなかったようです。--rxy(会話) 2019年8月22日 (木) 04:46 (UTC) [返信 ]
ご回答ありがとうございます。標準名前空間の限定と言うのは私の記憶違いであり、トップページで単純に50回としか記載されていないのはこの理由だった訳ですね。--海ボチャン(会話) 2019年8月22日 (木) 04:48 (UTC) [返信 ]

依頼者や投票者も部分ブロックの撰択はできるのでしょうか

一般の記事における編集は特に問題ないのに特定の記事にだけやたらに固執して問題を起している利用者とか、記事の編集は問題ないのに不適切な管理行為で苦情だらけの利用者などに対するブロック依頼を出す場合や、その依頼に対して条件つき賛成票を投じる場合、「〈記事タイトル〉のみブロック」とか「「〈〜名前空間〉のみブロック」のように、部分ブロックを条件として選ぶことはできるのでしょか。部分ブロックに関しては導入されたばかりで、まだWikipedia:投稿ブロック依頼にはまったく反映されていませんが、Wikipedia:投稿ブロックの方針を見ると、部分ブロックはブロックを実行する際に管理者が自己裁量で選択するオプションの一つ、という位置づけのようにも見受けられます。基本的には部分ブロックも、ブロック期間や会話ページのブロックと同様に、依頼者や投票者にも撰択権を与えるべき条件の一つと考えられますがいかがでしょうか。--Loasa(会話) 2020年8月13日 (木) 12:47 (UTC) [返信 ]

賛否両論あるような場合、結局は期間や対象を選ぶのは管理者なのですが、ブロック依頼などで「〈記事タイトル〉のみブロック」とか「「〈〜名前空間〉のみブロック」と言う意見があれば、管理者は部分ブロックを選択しやすくなるでしょう。投票者は「部分ブロックが適切だと思うけど(もしも)部分ブロックにできないなら全ブロックには反対」もしくは「部分ブロックでないなら全ブロックするべき」「ブロック反対だが、掛けるのであれば部分ブロック」「全ブロックするべきだが次善として〇〇に関して部分ブロック」などの意思表示はあって良いのではないかと思います。しかし、単に「部分ブロック票」などと言う場合、「じゃあ、部分ブロックが適切だと思えない場合はどうするの?」というのは出てくると思います。--ぱたごん(会話) 2020年8月14日 (金) 09:22 (UTC) [返信 ]
ご回答ありがとうございます。たしかに部分ブロックが選択されなければ何をするのがよいと思うのか、という点についても明記しておくべきですね。そのような方針で投票しようと思います。--Loasa(会話) 2020年8月18日 (火) 23:21 (UTC) [返信 ]

「被依頼者」の投票資格

ふと思ったのですが、#依頼・コメント資格についてのところの

依頼時点で編集50回以上、かつ活動期間1ヶ月以上の被依頼者でないログイン利用者

及び

被依頼者、または広域ブロックに巻き込まれる範囲のログイン利用者(新規利用者を含む)・IP利用者

の「被依頼者」に投票資格はありません、という記述は、ある1つのブロック依頼で、依頼をされている張本人はその依頼内で審議に参加できませんよ、ということだと思いますが、このようにブロック依頼を出されている利用者はそのページ外でも「被依頼者」と捉えることは不可能ではないため、他のブロック依頼でも票は投じられません、という誤解が生まれる可能性はないでしょうか。--Dragoniez (talk ) 2021年12月12日 (日) 09:47 (UTC) [返信 ]

利用者会話ページで行われるブロック解除依頼の投票資格について

利用者会話ページで進行中のこちらのブロック解除依頼にて、無期限ブロック中の利用者が{{BL}}を使って 解除 短縮などの投票(差分1差分2差分3)を行なっているのを見かけました。Template:BL#無効票注記の「賛否資格がない場合」に該当するか判断に迷ったため、質問させていただきます。#依頼・コメント資格についてには「この資格要件は、投稿ブロック依頼のノートページにも適用されます。」と記載されています(Wikipedia‐ノート:投稿ブロックの方針/過去ログ6#ブロック依頼ノートページにおけるコメント資格についての議論によりこの版で追加された文面のようです)。ですが、利用者会話ページの扱いに関しては特に言及されていません。利用者会話ページでブロック解除依頼が行われる場合でも、投票資格の要件は適用されるのでしょうか。--Keruby(会話) 2022年2月25日 (金) 17:27 (UTC) [返信 ]

正式にコミュニティに問うブロック依頼での解除依頼であるならともかく、利用者‐会話ページでのやり取りであれば{{BL}}を使って 解除 短縮を使っていてもそれは投票ではなく意見表明に過ぎません。管理者がそれらの意見(ノットイコール投票)を参考に裁量で解除するならばそれは管理者の責任で行われるものです。{{BL}}を使って 解除 短縮を使っていてもそれは投票ではなく意見でしか無く、「だれが」ではなく「どんなことを説得力をもって」述べたかにかかっているでしょう。もちろん、アカウント取ったばかりの怪しいアカウントの意見であれば説得力が半減するのもやむを得ないとは思います。管理者が自分の責任(裁量)で行うというのは気軽のことではなく、よほど明らかな場合以外は大抵は、ブロック依頼での解除依頼に出すと思います。正式にコミュニティに問うブロック依頼での解除依頼であっても説得力無い投票は軽く扱われることでしょう--ぱたごん(会話) 2022年2月26日 (土) 03:16 (UTC) [返信 ]
wikipediaは多数決主義ではないので、 解除や、逆に 継続がいくらたくさん並んでいても説得力皆無な意見ばかりであればそれでは決まらないだろうし、1票であっても説得力ばつぐんな票があればそれは重んじられることでしょう。--ぱたごん(会話) 2022年2月26日 (土) 03:25 (UTC) [返信 ]
  • ぱたごんさん、コメントありがとうございます。「正式にコミュニティに問うブロック依頼での解除依頼」と「利用者会話ページで行われるブロック解除依頼」を私は混同していたようです。投票と意見表明の違いを理解できたおかげで、自己判断により無効票注記を付加してしまうミスをせずに済みました。説得力のある意見を述べることが重要であるというのは、おっしゃる通りだと思います。--Keruby(会話) 2022年2月26日 (土) 08:36 (UTC) [返信 ]

会話ページ含めてブロック中の利用者に対する追認・延長等審議の被依頼者コメントに関して

Wikipedia:投稿ブロック依頼/変える 延長において以下のコメントがありました(当該発言者は参加資格がないため発言をリバートしこちらに転記します)。この依頼の対象者(以下コメントにおける「本人」)は会話ページ含めて有期限ブロック中で、現在無期限への延長依頼の審議中です。

私にここでのコメント資格がないことは承知いたしました。確認不足で失礼いたしました。しかし、本人にコメントするように促したところ、本人はブロックされているのでコメントすることが不可能のようです。この場合、コメント資格がある本人に代わってコメントすることは可能でしょうか?あるいは、発言資格があるにも関わらず、その権利を剥奪したまま欠席裁判のような形になるのでしょうか?これが不適切なコメントであれば申し訳ありませんが、他にコメントする場所がありませんのでご容赦いただければ幸いです。--アーテー(会話) 2022年7月28日 (木) 11:32 (UTC)

この件について、ご意見をいただければと思います(本件に限らず、会話ページ含めてブロック中の利用者の追認依頼等でも関連するかと思います)。こちらであれば議論場所として大きな問題はないと考えております。--郊外生活(会話) 2022年7月28日 (木) 11:58 (UTC) [返信 ]

コメント 多分にケースバイケースのところが大きく、また今回の場合、アーテー氏がそもそもウィキペディアのルールや慣習に詳しくない、というところも踏まえる必要があるかと思います。そのために、以下、やや冗長にコメントします。
だいやまーくまず、理屈の上では、被依頼者のコメント欄は抗弁権を認めるものであるため、何らかの理由でコメントできない場合に、代理者が投稿することは問題はないと思います。実際、管理者が届いたメールの内容を代理投稿として転記した事例があったと記憶しています。そうでなくとも、会話ページまでブロックされている者の解除依頼ではしばしば見られるものでしょう。
だいやまーくただ、管理者に裁量ブロック、かつ、会話ページの編集も禁止され、その上で延長や追認依頼が出されれている場合というのは、相当悪質なケースです。先に抗弁権を認めているとしましたが、基本的に、こうした処置がなされる前の段階で、通常は対話がなされている(反論や弁明が許されている)はずであり、今回もまさに対話の機会や猶予は与えられていたわけです。そうした権利をドブに投げ捨てたのは、他ならぬ当人であって、ここに至って発言権を認めて欲しいとか、欠席裁判だの言ったら、それはムシの良い話であり、経緯を無視したものでしょう。もはや対話の余地がないから(今まで発言権を許していたが無駄に終わったから)既にブロックされているのであって、延長や追認は事後の話でしかありません。
だいやまーくまた別の観点として「その人が本当に代理人といえるか」「その内容が本当に当人の発言か」というものがあります。当人が発言できないことを良いことに勝手に代弁者を名乗って、あらぬことを言っている可能性もあるからです。だから通常はIRCやメーリングリストを通して当人と判断できた上で、管理者が代理投稿するわけです。今回の場合もWikipedia:善意にとるがあるとはいえ、被依頼者からアーテー氏が知り合いだとか代理人に選んだという情報がなく、本当にそれが被依頼者の意思なのかわかりません。あるいは、仲介を頼んだのは事実だとしても、(それがたとえ善意に基づくものであれ)アーテー氏がオリジナルに手を加えて、実際には言っていないことを勝手に付け足したり、改変している恐れもあるわけです。
だいやまーく以上を踏まえて結論を申せば、会話ページも含めて既にブロックされていて発言権が剥奪されている利用者について、その状況で進行している自身のブロックに関して物申したいというのであれば、それが延長であれ解除であれ、まずはIRCやメーリングリストを通して管理者に伝え、管理者判断で、それが転記されてコミュニティの判断を仰ぐ、というのが本道でしょう。もちろん、管理者が不要と判断すれば転記はされません。
そうした手順を取らず(取れず)、知り合い経由で意思表示するというのは、ケースによっては認められる可能性もありますが、そもそも論としてはその時点でコミュニティがまともに取り合う価値が見い出せないことがほとんどだと思慮します。例えば、単に「ブロックを撤回して欲しい」というような要求は、先に述べたように既に相当悪質と認識されている以上、認められないでしょう。あるいは、今回のアーテー氏が言われている「記録を抹消してくれれば、もはや荒らさないと誓う」というようなことすらも、あけすけに言ってしまえば、「要求を飲まなければ、この先も荒らし続けるぞ。だから俺の要求を受け入れろ」と言ってるに過ぎず、そんなものは認められません。だいたい、それによって本当に荒らし行為を止めるかの保証すらないわけです。--EULE(会話) 2022年7月29日 (金) 15:55 (UTC) [返信 ]
本件はこちらのページに転記された時点で、元の案件とは切り離して議論されるべきだと考えます。つまり、ルール上は認められている非依頼者と呼ばれる対象者のコメントが、すでにブロックされている場合には不可能であるという矛盾点をどう考えるかという議論が行われるべきです。しかしながら、EULE氏の主張には、自身の邪推による特定個人への攻撃が多々含まれています。私のコメントが正しく理解されていないようですので、その件につきましては個別に会話ページからコメントさせていただきますが、邪推による特定個人への攻撃はおやめいただけますようお願い申し上げます。--アーテー(会話) 2022年7月30日 (土) 10:23 (UTC) [返信 ]

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